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10月 11 2013

■基本手当(失業給付)を受給中の方が亡くなった場合の給付

5:51 PM 雇用保険

雇用保険による基本手当(失業給付)を受給中の方が亡くなった場合について厚生労働省がリーフレットを公開しています。

 

生計を同じくしていた遺族が、死亡の日の前日までの基本手当の支給(未支給失業等給付)を受けることができます。これは、基本手当(失業給付)に限られたことではなく、雇用保険による他の給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)を受けられる方が亡くなった場合も同様です。

 

【受給対象となる遺族】

亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序で、1人だけに支給されます。

 

【手続き方法】

未支給失業等給付請求書と死亡の情報を含む住民票の写しのほか、受けようとしていた給付の申請書と関係書類(例えば、基本手当(失業給付)の場合は失業認定申告書)を、公共職業安定所に提出します。

 

【請求期限】

死亡を知った日の翌日から1ヵ月以内です。(亡くなったことを知らなかった場合でも、亡くなった日の翌日から6ヵ月経過すると請求できなくなります)

 

(労務管理資料お問い合わせ番号302:厚生労働省)

失業給付を受給していたご家族を亡くされた方へ亡くなった前日までの失業給付を受け取ることができます

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken12.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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