10月 03 2013
■被災者雇用開発助成金に関する支給要件の変更
被災者雇用開発助成金は、東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)及び雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している 有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、支給されるものです。(ただし、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限られる)
雇い入れが平成26年4月1日以降となる場合においては、支給要件が追加もしくは助成対象とならなくなるケースもございますのでご注意ください。
ここでは助成対象とならなくなる場合について、記載をしていきます。雇入れ日が平成26年3月31日までであれば助成対象となるが、平成26年4月1日以降の場合において助成対象とならなくなるのは下記の方です。
(被災地求職者:下記の①から⑤のすべてに該当する者)
①:被災地域(東京都を除く東日本大震災発生時に災害救助法が適用された市町村区域)に居住する者(震災後被災地域外に住所または居所を変更している者を含み、震災後被災地域に居住することとなった者を除く。)
②:震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない者(週所定労働時間20時間以上の労働者として6か月以上雇用されたことのない者)
③:震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)及び雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している 有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)にて窓口で職業相談や職業紹介を受ける求職活動を行った者
④:新規学卒者(職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学卒者をいう)であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けて、当該紹介により雇い入れられた者でないこと
⑤:学校教育法第134条に規定する各種学校または学校教育法以外の法律で規定された学校において、専修学校に類する教育の課程を卒業した者または卒業予定の者であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けて、当該紹介により雇い入れられた者でないこと
※ただし、震災発生時に、原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急避難準備区域に居住していた者については、平成24年9月30日までに求職活動を行っていなくても助成対象となります。また、これに該当する場合においては、雇入れ日が平成26年4月1日以降の場合においても助成の対象となります。
助成金の支給要件は、対象労働者か否かの他にも複数あります。助成金の受給をお考えのお客様は必ず取扱機関で確認をしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号296:厚生労働省)
平成26年4月1日から被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pdf/seido_henkou.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号297:厚生労働省)
各雇用関係助成金に共通の要件等
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/kyoutsuu_youken.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














