10月 02 2013
■65歳になるまでの老齢厚生年金等と雇用保険の給付に関する調整
65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)や退職共済年金は、公共職業安定所にて求職の申込みをしたときは、雇用保険の基本手当や船員保険法の失業保険金(いわゆる失業給付)を受給したかどうかには関係なく、一定期間全額が支給停止されます。
「まだ失業給付をもらっていないのに停止されてしまった」「途中で失業給付をもらっていない期間があるのにちっとも年金が振り込まれない」などのご相談をいただくことがございますが、ご自身の公共職業安定所への申請がどのようになっているかを確認いただくと解決するかもしれません。
また、調整対象期間中に失業給付を受けなかったときに該当する月分の年金や失業給付の受給期間が経過したときの年金の支払開始は時間がかかります(下記の資料では「約3ヵ月」と公表されております)のである程度時間をみていただいた上でなお入金がない場合はお近くの年金事務所等に問い合わせをいただくと良いでしょう。
65歳になるまでの老齢厚生年金等と雇用保険の給付に関する調整に関する資料ございますので下記よりご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号295:日本年金機構)
失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ雇用保険の給付を受けると年金が止まります。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014523.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














