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2013年3月

3月 13 2013

■三重県の労災保険指定医療機関名簿

この記事に共通する記事を記載しております。(詳細は、コチラ http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/975 )

 

労災指定病院に関するお問い合わせをいただくことが多いため三重県についても労働局が公表をしておりますので載せておきます。

 

事前にどこの病院があるかということをチェックしておくといざ災害が発生した時に便利です。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号263:三重労働局)

三重県管轄別労災保険指定医療機関名簿(平成24年4月1日現在)

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0065/5713/2012119135152.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 12 2013

■平成25年4月1日から「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)が変わります

 平成25年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行されるのに伴い、同日付けで「雇用保険被保険者離職証明書」の「離職理由」(定年による離職部分)欄が変更されます。

 

 従来の様式も従前通り使用できますが、改正高年齢者雇用安定法に対してどのように対応しているかが重要になってくるため具体的事情記載欄の記載には注意が必要です。

 

 なお、新様式と改正前様式の見極めは、右下に印字されている年月により判断をしてください。

 

新様式:右下に「25.04-新」もしくはそれ以降の印字がされている

 

改正前様式:右下に「25.04」もしくはそれ以前の年月が印字されている

 

 具体的事情記載欄の記載にあたっては、下記のリーフレットが参考となりますのでご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号261:鳥取労働局)

平成25年4月1日から「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)が変わります【新様式用】

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/seido/pdf/rishoku1.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号262:鳥取労働局)

平成25年4日1日以後に、定年や継続雇用制度の下で離職した従業員の「雇用保険被保険者離職証明書」記入方法【平成25年4月1日改正前様式用】

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/seido/pdf/rishoku2.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 11 2013

■健康保険法等の一部を改正する法律案の概要

 健康保険法等の改正案が厚生労働省より公表されました。協会けんぽへの財政支援措置のほか、第1条の目的について改正案が出されております。

 

 改正案の第1条は、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害第1条この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関してする業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与するこして保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」としており、健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象とすることとされています。

 

 かねてから議論をされていた点ではありますが、このまま可決されると平成25年10月1日から施行されることになります。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号260:厚生労働省)

健康保険法等の一部を改正する法律案の概要

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-06.pdf

法律案新旧対照条文

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-09.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 08 2013

■管理濃度の新設・変更

 有害な化学物質による健康障害の新たな知見を踏まえ、労働安全衛生法に基づく「作業環境測定基準」 「作業環境評価基準」などを改正し、測定対象物質の追加、管理濃度の新規設定・変更などを行われました。

 

 変更の内容は、「エチルベンゼン」「コバルト及びその無機化合物」「オルトーフタロジニトリル」の管理濃度を新たに設定するとともに、「ベリリウム及びその化合物」の管理濃度を従来の数字よりも引き下げる変更がされています。

 

 詳細は、下記のリーフレットをご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号259:厚生労働省)

化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ管理濃度の新設・変更などを行いました

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130308-1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 07 2013

■「ひとり親」の就業支援

 平成25年2月25日のCPCブログにて「特定就職困難者雇用開発助成金」の雇入れ対象者拡大についてお知らせいたしましたが、これには、国と地方公共団体が平成25年3月1日に施行された「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」に基づき、企業に対して、優先にひとり親を雇い入れたり、その他の協力を要請しているという経緯があります。

 

 単純な採用選考においては、下記のリーフレットにも記載があるように「ひとりで子育てをしながら働かなければならない」ということから不利に働くことも現実問題としてあると思います。

 

 一方で弊社のお客様のところでは仕事に対する姿勢が他の従業員よりも強いということで評価を得ている方もおみえになります。採用したい人材像は各社で異なると思いますが、最初から不可とすることはないように感じます。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号258:厚生労働省)

事業主の皆さまへ「ひとり親」の就業をご支援ください

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/dl/130301_01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 06 2013

■労務管理ポケットメモNO.41:賞与でトラブル!?

 いわゆるアベノミクスの賛同する企業が賞与の支給額を上積みするなど賃金の上昇に関する報道がされていますが、個人的な印象では、中小企業にとっては追随をすることは非常に厳しい状況にあるのではないかと考えます。

 

 賞与については上積みどころかむしろ支給することができないもしくは支給が大幅に減少という状況も決して珍しい話ではないでしょう。しかし、会社が厳しいとはいっても、場合によっては従業員とのトラブルになることがあります。苦情を述べる従業員が根拠として提示してくるのは「就業規則または契約書」です。

 

 例えば賃金規程や雇用契約書の中に・・・

1.賞与を支給する。

2.賞与を支給しないことがある。

3.賞与を支給することがある。

 

 1から3の記載において従業員の期待度は異なるものになってくると考えます。

 

 1の記載の場合は、賞与が必ず支給されるように受け取られても正論と受け取ることもできます。記載が不明確なためにどちらとも受け取れるような案件でトラブルになるのは会社にとっても手間隙のかかる話となってしまいます。できる限り明確な支給基準を記載しておくことをお勧めしますが、基準の記載ができないときは、少なくとも「会社の経営状況が良好で賞与の支給に関する十分な利益が出ているとき」という文言は入れておきたいところです。

 

 その他にも、賞与の社会保険料の徴収についても注意を払わなくてはなりません。12月に支給する場合、退職日が12月30日までの方は賞与の社会保険料は徴収する必要がありません。(雇用保険は原則として徴収します)

 

 社会保険料の徴収の必要がないということは、年金記録にも残っていかないということになります。将来的に賞与から社会保険料が徴収されているのに年金記録にないといったトラブルにつながることは十分に考えられます。賞与の際には退職者に注意をしてください。

 

 賞与に関するトラブルは、少しずつ増えていると感じます。比較的法律の規制が緩い賞与ですが、無対策ではトラブルのもととなりますのでご検討ください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 05 2013

■被扶養者資格の再確認が今年も実施されます

 協会けんぽの適用事業所では昨年も実施されましたが、今年も被扶養者資格の再確認が実施されます。

 

 平成25年5月末より、順次、被扶養者のリストが送付をされるそうです。(最終提出期限は平成25年7月31日です)

 

 過度な負担をすることがないように再確認が実施され、保険料の負担増を防ぐという側面もあることからしっかり対応をしておくことが重要ですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号257:全国健康保険協会)

平成25年度被扶養者資格の再確認の流れ(イメージ)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Images/honbu/other/別添イメージ.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 04 2013

■労務管理ポケットメモNO.40:労災が発生した時は、労災指定の医療機関等で治療等を受けましょう

 いざ労災が発生した時に医療機関等の選定をしている余裕はないかもしれません。しかし、後々の治療ことを考えてなるべく労災指定の医療機関等で治療を受けることをお勧めします。

 

 なぜ労災指定の医療機関等が良いかというと、「所定様式を提出した後は、治療費をその場で支払う必要がない」という点にあります。労災指定ではない医療機関等で治療を受けると「その場で治療費を支払う」必要があり、一旦は、被災者が治療費全額を立て替えた上で、所定様式に領収証の原本を添付して所轄の労働基準監督署に請求をすることになります。

 

 つまり、労災指定ではない医療機関等で治療を受けると下記のデメリットが発します。

 

1.治療費を被災者が立て替えなくてはならない。

 

2.領収証等の保管をしておかなければならない。(請求の時に必要と知らずに捨ててしまうケースが多く発生しています)

 

3.労働基準監督署に請求をしてから入金までに1ヶ月から2ヶ月程度の時間がかかる。

 

4.所定様式に医師等の証明を受けるときに手数料がかかることがある。

 

 どこの医療機関が労災指定となっているかというのは、都道府県労働局のホームページで公表されているところもございます。愛知県のものについては下記をご覧ください。

 

(愛知労働局ホームページ)

労災保険指定医療機関名簿

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/siteiiryoukikann.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 01 2013

■平成25年度の労災保険料率と労務比率

 「平成25年度の労災保険料率と労務比率に変更の予定はあるか?」というご質問をいただきました。平成25年度については、平成24年度のものがそのまま適用されます。

 

 平成25年度は、労災保険・雇用保険・協会けんぽの健康保険の各料率が平成24年度と一緒ですから労務管理を担当されている方にとっては給与計算の料率変更や労働保険料申告書の作成も原則としてそのまま記載となりますので助かりますね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号256:厚生労働省)

労災保険料率表(平成24年度~)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf

労務比率表

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/roumuhiritu.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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