3月 11 2013
■健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
健康保険法等の改正案が厚生労働省より公表されました。協会けんぽへの財政支援措置のほか、第1条の目的について改正案が出されております。
改正案の第1条は、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害第1条この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関してする業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与するこして保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」としており、健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象とすることとされています。
かねてから議論をされていた点ではありますが、このまま可決されると平成25年10月1日から施行されることになります。
(労務管理資料お問い合わせ番号260:厚生労働省)
健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-06.pdf
法律案新旧対照条文
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-09.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














