3月 19 2013
■出向者の派遣
出向者(出向として成立しているか否かは様々なケースが考えられることから別問題として)を労働者派遣として派遣することについて愛知労働局が指導をした事例が公表されています。
私見ではありますが、これを違法と捉えるか、合法と捉えるかは議論があっても不思議ではないというように考えますが、少なくとも行政サイドとしては違法と考えられるケースもあるということですね。
この中で「「出向」と称して労働者を受入れ、その派遣された労働者を、さらに別の事業所に労働者派遣し、その事業所の指揮命令の下でシステム開発等の業務に従事させていた。これは、いわゆる「二重派遣」(労働者供給事業)にあたる」と指摘をしています。
このようなケースは少ないのかもしれませんが、労働者派遣をされているお客様は認識をしておかれることをお勧めいたします。
(労務管理資料お問い合わせ番号266:愛知労働局)
派遣元事業主に対する労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2012/_113529.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














