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労災保険

11月 06 2012

■労働災害にもかかわらず健康保険を使ってしまった際の手続き

 労働者が業務上もしくは通勤途上に災害にあった際に原則として労災保険の適用を受けることになります。

 

 従業員からの報告が遅れた場合などで誤って健康保険を使ってしまったということがありますが、健康保険から労災保険に切り替えることは可能です。

 

 しかし、手続きは複雑になりますし、労働災害等の治療と私傷病の治療が混在していないかなど注意をしなくてはならないこともあります。

 最も問題になりやすいのは、誤って健康保険を使ったことによる「医療費の返納」をしなくてはならないということです。負傷が重度の場合など金額が高額となることもあります。労働者がそれを立て替えることができないと会社が立て替えたりであるとか労働者が退職してしまったため連絡が取れないということも考えられます。

 

 業務上もしくは通勤途上に災害にあった場合はなるべく早く労災保険の適用を受けることができるよう対応をしていきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号197:厚生労働省)

お仕事でのケガには労災保険!

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaikakushi/dl/leaf-01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 18 2012

■11月に実施される「労働保険適用促進強化期間」

 昨日のCPCブログに掲載した「労働時間適正化キャンペーン」と並行して11月は、「労働保険適用促進強化期間」と題して労働保険の未手続事業場の解消にむけての取り組みがなされます。

 

 労働基準監督署に行くと、労災保険の適用について労働者が相談をしている光景を見かけることがありますが、強化月間を実施していることから未手続事業場がなかなか解消しないのでしょうね。

 

 労災保険の加入していない状況で災害が発生した場合において、事業主からその費用の一部もしくは全部を徴収する費用徴収制度があります。

※ 労働者災害補償保険法第31条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 労働者を1名でも雇用した場合は、原則として労働保険の適用が必要であることを認識し、早めの手続きを心がけましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号183:厚生労働省)

事業主のみなさまへ労働保険の成立手続はおすみですか(平成24年9月版)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/dl/040330-2b.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号184:厚生労働省)

労災保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/dl/h0920-1a1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 06 2012

■放射線被ばくによる疾病についての労災請求

 厚生労働省が業務で放射線に被ばくしたことが原因となり疾病を患った方への労災保険請求について都道府県労働局または労働基準監督署に相談をするよう情報提供をしています。

 

 放射線に被ばくしたことが原因となり患った疾病について、労災保険の請求を行った場合は、労働基準監督署で被ばく線量や発症までの経過などの調査が行われることになります。

 

 調査の結果、患った疾病が業務上の事由によるものであり、労災保険の対象と認められた場合は各給付を受けることが可能となりますのでそのようなことがない方が良いのですが、心当たりがある方は労働基準監督署などに相談をしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号154:厚生労働省)

労災保険請求(申請)のできる保険給付等

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/091124-1.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号155:厚生労働省)

放射線被ばくによる疾病についての労災保険制度のお知らせ

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/120905-1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 07 2012

■労務管理ポケットメモNO.15:業務上災害における一部労働をした場合の休業補償

 業務上の災害により休業となった場合には、原則として待機期間の3日間については事業主が平均賃金の100分の60の休業補償を行わなくてはなりません。

 この際に、「所定労働時間の一部を勤務した場合はどのように取り扱うのか」ということが実務上の疑問として出てくることがあります。特に災害発生日についてこのケースに当たることが多いと思います。

 これについては、労働基準法施行規則第38条により「平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない」とされています。

 

※ 労働基準法第76条第1項・労働基準法施行規則第38条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 平均賃金が6,000円の場合について、当該労働に対して支払われる給与が3,000円だと6,000円-3,000円=3,000円(平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額)

 

3,000円×60%=1,800円を休業補償として支払うことになります。

 

 待期期間の取扱いとして、その日の所定労働時間内に災害が発生した場合は、当日は待期期間の1日目となり、残業時間に災害が発生した場合は、待期期間の1日目とならないことに注意が必要です。

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 26 2012

■セクシュアルハラスメントが原因となった精神障害について

 平成24年6月13日のCPCブログにも記載をしましたが、セクシュアルハラスメントの労務トラブルはなかなかなくなりません。ご相談をいただく際に被害者が心に傷を負っている状態ということをお聞きすることも少なくありません。

 

 今日のCPCブログは、セクシュアルハラスメントが原因となった精神障害についてです。そのすべてが労災保険の対象となる訳ではありませんが、労災認定要件を満たすと業務上災害として労災認定がされることとなります。

 

 大切なのは、労災認定要件ではなく、「セクシュアルハラスメントが原因となるような労務トラブルをいかに防ぐか」ということです。労災認定をされるという被害者を出すことがないよう会社としては事前防止策に力を入れたいですね。

 

 以下、労災認定要件についてパンフレットよりピックアップをしておきますのでご興味のある方はご覧ください。

 

【精神障害の労災認定要件】※以下の①②③の要件を満たす場合、業務上として労災認定されます

 

①:認定基準の対象となる精神障害を発病していること

・認定基準の対象となる精神障害は、国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第Ⅴ章「精神及び行動の障害」に分類される精神障害です(認知症や頭部外傷などによるものは含まれません)。

・業務に関連して発病する可能性がある精神障害の代表的なものは、「うつ病」や「急性ストレス反応」などをいいます。

 

②:精神障害の発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること

・「業務による強い心理的負荷」とは、客観的に対象疾病を発病させる恐れのある強い心理的負荷のことをいい、業務による出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたといえるかが評価されます。

・セクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが始まり、発病まで継続していたときは、始まった時点からの心理的負荷が評価されます。

 

③:業務以外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと

・私的な出来事(離婚または配偶者と別居したなど)や、本人以外の家族・親族の出来事(配偶者や子ども、親または兄弟が死亡したなど)が発病の原因でないといえるか、慎重に判断がされます。

・精神障害の既往歴やアルコール依存症などの個体側要因の有無とその内容について確認し、個体側要因がある場合には、それが発病の原因でないといえるか、慎重に判断がされます。

 

 労災認定事例や詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

(労務管理資料お問い合わせ番号115:厚生労働省)

セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発症した場合は労災保険の対象になります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120827.pdf 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 24 2012

■労働災害における転倒災害防止

 福岡労働局にて管内の労働災害に関する統計が公表されておりますが、労働災害全体に占める転倒災害の割合は、21.0%と実に5件に1件が転倒災害とのことです。

 

 転倒災害の割合が多いことについては、おそらく福岡労働局管内に限ったことではなく、労災保険の手続きに関するお手伝いをさせていただく際に災害の状況をお聞きしていると転倒をして負傷したという災害は多いという印象を持ちます。

 転倒の直接的な要因は、防ぐことができるものが多く、「いつもこの状態だったからそのままにしていた」、「前任者からそのような引き継ぎはしていない」というように危険を除去できるチャンスがあったにもかかわらず放置していたことにより災害が起きたというケースや、無理をすれば1回で運べるからと手間を省こうとして事故に至るということがあり、「結果論だが事前に防ぐことができた」ということも少なくありません。

 事故が起こった後になるとその要因に対する対応はすぐできるのに事故が起こるまではなぜだか対応ができないというお話を伺うことがあります。これについては、後悔先に立たずの精神で事前防止対策を講ずるより方法はありません。

 

 福岡労働局では、「転倒災害防止取組強化期間」として転倒災害の防止に取り組んでいくと発表をしています。その取り組みの中で下記のパンフレットが参考となる部分がありますので一度ご覧ください。

 労働契約第法5条の安全への配慮を意識して労働災害防止に取り組んでおくことが望ましいと言いえます。

 

※労働契約法第5条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号112:福岡労働局)

STOP転倒災害 (製造業向け)

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/9369/201272012455.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号113:福岡労働局)

STOP転倒災害 (卸・小売業及び社会福祉施設向け)

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/9370/201272012513.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 06 2012

■未払賃金の立替払制度

 未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。

 

 厚生労働省から平成23年度の未払賃金の立替払総額が約200億円であったことが公表されました。前年度を下回っているとはいえまだまだ厳しい状況にあることを物語っていますね。

  立替払の金額は、未払賃金総額の80%ですから満額が支払われる訳ではないこと、退職日の年齢に応じて限度額が設定されているなど一定の制限があるものの労働者を救う制度としては良いものだと思います。

 

 未払賃金の立替払は労働者災害補償保険法を根拠に実施されています。社会復帰促進等事業の安全衛生確保等事業として行われるものです。社会保険労務士試験の受験をお考えの方は細かいところではありますが、しっかり押さえておきましょう。

※労働者災害補償保険法第29条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号99:独立行政法人労働者健康福祉機構)

未払賃金の立替払制度のご案内

http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/kinrosyashien/pdf/tatekae_seido2.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 24 2012

■労災かくし

 労働基準監督署長が建設業を営む事業主が労働災害の場所について、事実とは異なる報告をしたとして当該事業主を書類送検したことが労働局より公表されました。いわゆる「労災かくし」です。

 

 労災かくしとは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」をいいます。労働安全衛生法第100条違反となり、罰則として労働安全衛生法第120条第5号に該当し、厳しく対処されるものです。

※労働安全衛生法第100条・第120条第5号、労働安全衛生規則第98条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 三重労働局のホームページよりダウンロードができるパンフレットには、「仕事がもらえなくなるから・・・」「関係者に迷惑をかけるから・・・」という記載がありますが、労災かくしの理由にはならないことは重々承知のことですが、中小事業主の切実な思いと立場が身にしみる印象を受けます。犯罪と指摘を受けることがないようにしましょう。

 

 建設現場における労災保険の適用の仕組みは難しいとお客様からご意見をいただくことがあります。CPCでは、労災保険の適用が適切になされているかや仕組みをご説明いたしますのでご心配があればぜひお問い合わせください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号58:三重労働局)

労災かくしは犯罪です

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0010/4203/201182918957.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 16 2012

■熱中症にご注意を!

 昨日とは打って変わって今日は暑くなりました。気象庁のホームページを見ると、名古屋の日中の最高気温は28℃となっています。

 

 暑くなってくると心配なのが「熱中症」です。昨年は例年よりも暑かったことに加え、節電を目的としてエアコン等の使用を控えたことで熱中症も多かったようです。

 

 労災の手続きにおいても、熱中症の症状により労災申請をした方が複数おみえになりました。実際に症状が出たときのお話を聞いていると命の危険を感じるものもありました。

 「さっきまでいたのにいないのは、どこかに行っているからだろう」と業務を続けていたら誰からも気づかれることなく倒れていたというケースはかなり危険です。一緒に働く仲間同士で声を掛け合い、無関心となることがないようにすることが意義ある予防策といえるでしょう。

 

 熱中症になってしまった時の処置は、下記の資料が参考となります。

 

1.涼しい場所へ避難をさせる

2.衣服を脱がせ、身体を冷やす

3.水分・塩分を補給する

※ 自力で水が飲めない、意識がない場合は、直ちに救急隊を要請!

 

 これから本格的に暑くなる時期を迎えます。お客様によっては、水やスポーツドリンク、塩分が摂取できる飴など用意をされておられるところもあると思います。早め早めの準備に心がけましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号48:厚生労働省)

熱中症を防ごう(平成23年6月)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ei44-att/2r9852000001ei82.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号49:厚生労働省)

職場における熱中症予防対策をご存じですか?(平成23年3月)

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0616-1b.pdf

 

(厚生労働省ホームページ)

職場における熱中症予防対策マニュアル

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0906-1.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 02 2012

■精神障害の労災認定

 うつ病を発症したのは業務に起因するものとして労災申請を行い、労働基準監督署よりその請求を退けられた労働者が、当該決定を不服として審査請求をしたところ、労働者災害補償保険審査官が労働基準監督署の決定を取り消したという報道がありました。

※労働者災害補償保険法第38条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 うつ病を患われる方は厚生労働省の統計を見ると増加傾向にあることがわかります。この報道から認識をしなければならないのは、うつ病の労災申請は身近なものとなっていること、そして精神的にも肉体的にも従業員に過剰な負担を強いることは労災として認定をされるということです。

 

 平成23年12月に精神障害の労災認定について認定基準が新たに定められました。従来のものに追加されたもの、削除されたものと、内容が一部変更されたものと様々ですが、事が発生してからでは遅いことですからご確認いただくことをお勧めいたします。

 

 従来は、「勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた」という項目であったものが、「1ヵ月に80時間以上の時間外労働を行った」「2週間以上にわたって連続勤務を行った」というように具体的な数字を定めて新規追加された事項には注意が必要です。詳細は、下記のパンフレット等をご確認ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号32:厚生労働省)

精神障害の労災認定

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号33:厚生労働省)

心理的負荷による精神障害の認定基準の運用等について( 平成23年12月26日付け 基労補発1226第1号)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118b.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号34:厚生労働省)

心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付け 基発1226第1号)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118a.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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