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労災保険

5月 01 2012

■労災保険の保険給付に関する受給権者の定期報告に関する改正

 障害補償年金もしくは障害年金の受給をされている方は、毎年、厚生労働大臣の指定する日までに所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないことになっていますが、これについて一部改正がされました。

 

 改正により受給権者の方にとっては、手間が省けることがありますからメリットはありそうですね。

 

 概要は、厚生労働大臣が都道府県知事(ないしは指定情報処理機関)から当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けるときについては、住民票の写しまたは戸籍の抄本を添付することを要しないとするということが新設で追加されたものです。

※労働者災害補償保険法施行規則第21条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 届出や書類その他物件の提出を正当な理由がなくしない場合は、保険給付の支払いを一時差し止めができることになっていますので受給権者の方は提出をするようにしてください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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3月 28 2012

■労災保険メリット制の改正

 平成24年4月から労災保険のメリット制度が改正されます。

 

 有期事業(一括有期事業を含む)に関するメリット制の適用要件のうち確定保険料の額に係るものを、現行の100万円以上から40万円以上に改正されました。これにより適用範囲が拡大をされたことになります。従来の制度では適用が受けられなかったものの今回の改正で適用となるお客様で、災害に対する万全の対策等が講じて業務災害の発生が一切ないような場合は恩恵を受けられると言えます。

 この適用範囲の拡大に付随して、新たに適用対象となる中小規模の事業主について、メリット収支率が高い場合に保険料負担が大幅に増加することが懸念されるために、一定の要件に該当する一括有期事業について、増減幅を±30%とするメリット制の増減率が定められました。

 

詳細は、下記の資料をご覧ください。

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号6:愛知労働局)

メリット制の改正について

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0031/9994/201221013552.pdf

 

 メリット制の適用に当たっては、①連続する3保険年度のすべてにおいて現行要件を満たす場合と、②現行要件は満たさないものの、新要件は満たす(確定保険料額が40万円以上100万円未満)保険年度が1つでもある場合とで、メリット増減幅が異なる運用を行うこととなります。どのような場合に適用になるかは下記の資料をご覧いただくとわかりやすいと思います。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号7:愛知労働局)

一括有期事業(建設事業)のメリット制適用例

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0031/9995/201221091328.pdf

 

その他下記の資料も参考となります。必要に応じてご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号8:愛知労働局)

労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0031/9996/2012210113824.pdf

(労務管理資料お問い合わせ番号9:厚生労働省)

メリット制の適用要件の改正

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/meritto_h24.pdf

 

 

 そもそもメリット制とは何?というお客様は下記の資料をご参照ください。資料を抜粋したものを記載しておきますので必要に応じてご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号10:厚生労働省)

労災保険のメリット制について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf

 

【以下、「労災保険のメリット制について」より抜粋】

1.メリット制とは~概要~

 労災保険率は、災害率等に応じて事業の種類ごとに定められています。しかし、事業の種類が同じであっても作業工程、機械設備、作業環境、事業主の災害防止努力の違いにより個々の事業場の災害率には差が生じます。

 そこで、労災保険制度では、事業主の保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の促進を目的として、一定の要件を満たす事業場の労災保険料を、その事業場の労働災害の多寡に応じて一定の範囲内で増減させる制度を設けています。 この制度のことを、労災保険の「メリット制」といいます。

 メリット制が適用される場合は、増減する保険料が通知されます 。増減する労災保険料は、労災保険率決定通知書(継続事業の場合)、改定確定保険料決定通知書(有期事業の場合)に記載され、管轄の都道府県労働局歳入徴収官から、メリット制が適用される事業場の事業主に通知されます。

・継続事業の場合・・・年度更新申告書に同封して送付されます。

・有期事業の場合・・・事業終了後、収支率を算定するのに要する期間経過後に送付されます。

 

 

2.継続事業(一括有期事業を含む)のメリット制について

(1)適用要件

 連続する3年度中の各年度において、次のイ、ロ、ハのいずれかを満たす事業であって、その3年度中の最後の年度に属する3月31日(以下「基準日」といいます。)現在で、労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過している事業場

 

イ:100人以上の労働者を使用する事業場

 

ロ:20人以上100人未満の労働者を使用する事業場であって、その労働者数に事業の種類ごとに定められた労災保険率から非業務災害率(※1)を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であるもの

【労働者数×(労災保険率-非業務災害率)≧0.4】(※2)

 

ハ: 一括有期事業(建設の事業及び立木の伐採の事業)で確定保険料の額が100万円以上であるもの

 

※1:非業務災害率とは、通勤災害や二次健康診断等の給付に充てる分の保険料率のことで、それぞれの業種に設定されている労災保険率のうち業種によらず1000分の0.6(平成21年4月から)が該当します。

 

※2:現在の労災保険率(平成21年4月から)でロの適用要件を満たす事業場は、最低労働者数以上(資料「労災保険のメリット制について」の9ページ参照)の労働者を使用する事業場です。

 

 

(2)メリット制の適用

 メリット制の適用 メリット制が適用されるのは連続する3年度の最後の年度(「基準日」の属する年度)の翌々年度となります。

 

 

(3)収支率

 メリット制が適用となる事業場の労災保険率を増減することとなりますが、その判定のために「収支率」を算定します。 収支率は連続する3年度間における保険料額に対する、同じ期間の保険給付等の額の比率を基に厚生労働省にて算定します。

 

(4)メリット労災保険率(メリット制適用後の労災保険率)

 メリット制が適用された労災保険率(メリット労災保険率)は、収支 率及び収支率表(資料「労災保険のメリット制について」の3ページ参照)により算定されます。 具体的には、収支率が75%以下である場合、その値が小さければ小さいほどメリット制の適用により労災保険率が大きく減じられます(最大40%の割引)、一方、収支率が85%を超える場合、その値が大きければ大きいほど労災保険率が大きく増加されます(最大40%の割増)。

 なお、収支率が75%を超え85%以下である場合は、労災保険率に増減はありません(変動なし)。

 メリット労災保険率は労災保険率決定通知書に記載され、管轄の都道府県労働局歳入徴収官から、「年度更新申告書」に同封してメリット制が適用される事業場の事業主に通知されます。

 

 

3.有期事業のメリット制について

(1)適用要件

建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が次のイ、ロのいずれかを満たす事業について適用されます。

 

イ:確定保険料の額が100万円以上であること

 

ロ:建設の事業は請負金額が1億2千万円以上、立木の伐採の事業は素材の生産量が1,000立方メートル以上であること

 

(2)改定確定保険料(メリット制適用後の保険料)

 有期事業は、事業終了後、一度概算保険料の確定精算を行っていただくことになります(保険関係消滅の日(=事業終了の日)から50日以内に確定精算)。確定精算後の保険料を、確定保険料といいます。 その後、メリット制が適用となる事業場の確定保険料を増減することとなり、メリット制が適用後の確定保険料を「改定確定保険料」といいます。

 

(3)収支率

 メリット制が適用となる事業場の確定保険料の額を増減させる基準となるのは、継続事業のメリット制の場合と同様、収支率です。 有期事業のメリット制の収支率は、確定保険料と、事業終了日から原則として3か月を経過した日前までの保険給付等の額との比率を基に厚生労働省で算定します。

 なお、事業終了後に療養が長引く場合や新たな労災が認定される場合があり、このような場合には収支率が変動してしまうことから、実施された事業における保険給付額を確定させ、この収支率の変動が収まるのを待つために、事業終了後一定の期間を置いています(3か月を経過した時点で収支率の変動が収まらない場合に限り、9か月を経過した時点での収支率を算定することとなります。)

 

(4)改定確定保険料の計算

 改定確定保険料は収支率及び収支率表(資料「労災保険のメリット制について」の5ページ参照)により算定されます。 具体的には、まず、事業終了日から3か月(又は9か月)を経過した時点で収支率を算定し、その収支率及び収支率表により確定保険料を改定します。収支率が75%以下である場合、その値が小さければ小さいほどメリット制の適用により労災保険料が大きく減じられ(最大40%の割引)、収支率が85%を超える場合、その値が大きければ大きいほど労災保険料が大きく増加されます(最大40%の割増)。 また、収支率が75%を超え85%以下である場合は、労災保険料に増減はありません(変動なし)。

 改定確定保険料は、有期事業のメリット制適用事業の事業主に通知され、改定確定保険料と確定保険料との差額が、追加徴収(確定保険料が収支率に基づき引き上げられた場合)又は還付(確定保険料が収支率に基づき引き下げられた場合)されることになります。

 

4.特例メリット制について

 労働災害は、近年、全体として減少していますが、今なお中小企業で多く発生しています。そこで、中小企業における労働災害防止活動を一層促進する目的で、一定の要件を満たす事業場の事業主からの申告があれば、メリット増減率を、通常であれば最大40%のところ、最大45%となる制度を設けています。 この制度のことを、労災保険の「特例メリット制」といいます。

 

 特例メリット制については、下記の資料をご覧ください。

 (労務管理資料お問い合わせ番号11:厚生労働省)

労災保険の特例メリット制全体版

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/dl/060401-1.pdf

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 26 2012

■労災保険料率の変更

 平成24年4月1日から労災保険率が改定されます。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第14号)が公布・施行されたことによるもの)一部の業種を除き、率が下がるものが多いので下がる業種を営まれているお客様にとっては良い情報ですね。新年度の率など詳細はパンフレットをご覧ください。

(労務管理資料お問い合わせ番号1:愛知労働局)

労災保険率表

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0031/9997/201229173844.pdf

 (労務管理資料お問い合わせ番号:2愛知労働局)

労務比率表

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0031/9998/201229173930.pdf

  

 参考までに一人親方等第二種特別加入者も一部変更がされました。あんぜん建設協会にて建設業の一人親方にご加入をいただいている皆さまについては、労災保険率に変更はございませんので平成23年度と同額となります。

 (労務管理資料お問い合わせ番号3:東京労働局)

第二種特別加入労災保険率表

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0032/0543/2012217104148.pdf

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

 

 

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