5月 01 2012
■労災保険の保険給付に関する受給権者の定期報告に関する改正
障害補償年金もしくは障害年金の受給をされている方は、毎年、厚生労働大臣の指定する日までに所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないことになっていますが、これについて一部改正がされました。
改正により受給権者の方にとっては、手間が省けることがありますからメリットはありそうですね。
概要は、厚生労働大臣が都道府県知事(ないしは指定情報処理機関)から当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けるときについては、住民票の写しまたは戸籍の抄本を添付することを要しないとするということが新設で追加されたものです。
※労働者災害補償保険法施行規則第21条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
届出や書類その他物件の提出を正当な理由がなくしない場合は、保険給付の支払いを一時差し止めができることになっていますので受給権者の方は提出をするようにしてください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














