3月
13
2013
この記事に共通する記事を記載しております。(詳細は、コチラ http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/975 )
労災指定病院に関するお問い合わせをいただくことが多いため三重県についても労働局が公表をしておりますので載せておきます。
事前にどこの病院があるかということをチェックしておくといざ災害が発生した時に便利です。
(労務管理資料お問い合わせ番号263:三重労働局)
三重県管轄別労災保険指定医療機関名簿(平成24年4月1日現在)
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0065/5713/2012119135152.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
3月
11
2013
健康保険法等の改正案が厚生労働省より公表されました。協会けんぽへの財政支援措置のほか、第1条の目的について改正案が出されております。
改正案の第1条は、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害第1条この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関してする業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与するこして保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」としており、健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象とすることとされています。
かねてから議論をされていた点ではありますが、このまま可決されると平成25年10月1日から施行されることになります。
(労務管理資料お問い合わせ番号260:厚生労働省)
健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-06.pdf
法律案新旧対照条文
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-09.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
3月
04
2013
いざ労災が発生した時に医療機関等の選定をしている余裕はないかもしれません。しかし、後々の治療ことを考えてなるべく労災指定の医療機関等で治療を受けることをお勧めします。
なぜ労災指定の医療機関等が良いかというと、「所定様式を提出した後は、治療費をその場で支払う必要がない」という点にあります。労災指定ではない医療機関等で治療を受けると「その場で治療費を支払う」必要があり、一旦は、被災者が治療費全額を立て替えた上で、所定様式に領収証の原本を添付して所轄の労働基準監督署に請求をすることになります。
つまり、労災指定ではない医療機関等で治療を受けると下記のデメリットが発します。
1.治療費を被災者が立て替えなくてはならない。
2.領収証等の保管をしておかなければならない。(請求の時に必要と知らずに捨ててしまうケースが多く発生しています)
3.労働基準監督署に請求をしてから入金までに1ヶ月から2ヶ月程度の時間がかかる。
4.所定様式に医師等の証明を受けるときに手数料がかかることがある。
どこの医療機関が労災指定となっているかというのは、都道府県労働局のホームページで公表されているところもございます。愛知県のものについては下記をご覧ください。
(愛知労働局ホームページ)
労災保険指定医療機関名簿
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/siteiiryoukikann.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
3月
01
2013
「平成25年度の労災保険料率と労務比率に変更の予定はあるか?」というご質問をいただきました。平成25年度については、平成24年度のものがそのまま適用されます。
平成25年度は、労災保険・雇用保険・協会けんぽの健康保険の各料率が平成24年度と一緒ですから労務管理を担当されている方にとっては給与計算の料率変更や労働保険料申告書の作成も原則としてそのまま記載となりますので助かりますね。
(労務管理資料お問い合わせ番号256:厚生労働省)
労災保険料率表(平成24年度~)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaihokenritu_h24.pdf
労務比率表
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/roumuhiritu.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
12
2013
労災保険の給付を振込で受ける場合は、振込を希望する金融機関を支給請求書等に記載しますが、下記の給付についてゆうちょ銀行も指定することが可能となりました。
(1)療養(補償)給付たる療養の費用(「検査に要した費用」は除く。)
(2)休業(補償)給付
(3)介護(補償)給付
(4)アフターケア通院費
(5)障害(補償)一時金
(6)遺族(補償)一時金
(7)障害(補償)年金前払一時金
(8)障害(補償)年金差額一時金
(9)遺族(補償)年金前払一時金
(10)特別遺族一時金
(11)葬祭料(葬祭給付)
(12)定額の特別支給金
(13)未支給金
最も便利な金融機関がゆうちょ銀行という方には朗報ですね。こちらは平成25年2月12日以降となりますのでご注意ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
16
2013
本日のCPCブログは、労働保険が成立している事業所が県外移転をした場合に関する手続きが変更となった件についてです。
そんなに頻繁におこる事例ではないと思いますが、簡略化がされたことだけでも心にとめていただければと思います。
手続きが変わったのは平成25年1月15日からで下記のようになります。
●一元適用事業所(下記の二元適用事業所以外の事業所)
(手続き手順:1)
商業登記簿謄本(写)等の事業所所在地に変更があったことを証明できる書類が必要なため準備をしてください。
(手続き手順:2)
「労働保険名称・所在地等変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
(手続き手順:3)
「雇用保険事業主事業所各種変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する公共職業安定所へ提出します。(この際に手順2の労働基準監督署へ提出した「労働保険名称・所在地等変更届」の控えの添付が必要です)
●二元適用事業所(建設の事業、農林水産の事業、六大港湾(愛知県内は名古屋港)における港湾運送事業、都道府県・市町村・これらに準ずるものの事業)
(手続き手順:1)
商業登記簿謄本(写)等の事業所所在地に変更があったことを証明できる書類が必要なため準備をしてください。
(手続き手順:2)
「労働保険名称・所在地等変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
(手続き手順:3)
「労働保険名称・所在地等変更届」および「雇用保険事業主事業所各種変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する公共職業安定所へ提出します。
(労務管理資料お問い合わせ番号232:愛知労働局)
事業所の県外移転にかかる手続きが変わります。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0073/1916/2013189045.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
08
2013
海外に派遣される労働者等について、当該派遣先の国による災害補償制度で十分な適用がなされれば良いのですが、その適用範囲や給付の内容が十分ではないことも考えられることから労災保険の適用を受けることができるようにしようとしたものが「海外派遣者の特別加入制度」です。
特別加入ができるのは、日本国内において実施している事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立しており、下記のいずれかに該当する方です。
○日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に労働者として派遣される者
○日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる300人(金融、保険、不動産、小売業の場合は50人、卸売、サービス業の場合は100人)以下の労働者を使用する事業に代表者等として派遣される者
○独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から開発途上地域で行われている事業に派遣される者
※ 労働者災害補償保険法第33条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
海外派遣先の事業については、有期事業も対象となります。「海外出張」と「海外派遣」では適用が異なる、その他派遣予定期間が変わった場合などは変更届の提出が必要など注意点が多い制度です。適用をお考えのお客様はCPCにお問い合わせください。
(労務管理資料お問い合わせ番号229:厚生労働省)
特別加入制度のしおり(海外派遣者用:平成24年3月版)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
12月
11
2012
労働者を使用しないで建設の事業を行うことを常態とする一人親方は、労働者に該当しないため、一人親方本人やその家族従業者が仕事中にケガをしても保険給付はありません。しかし、労災保険特別加入制度により労災保険に加入することが可能です。
一人親方等としての加入要件を満たす方が、特別加入する場合、一人親方等の団体を単位として特別加入という形で加入をすることになります。
団体によっては、加入に制限(建築の中での業種限定など)があることがありますが、CPCでは建設の事業を行い、加入要件を満たす方はどなたでも加入することが可能な団体をご紹介いたしますのでどこで加入していいのかご不明なお客様はお問い合わせください。
現場への入場に対して、労災保険への加入を条件とする現場が増加傾向にあり労災保険の加入に対する意識が高まっていると実感します。そして事故に遭遇された方から手続きをする中で「労災保険に加入していて良かった」との声をいただくことも少なくありません。
特別加入制度自体は加入を強制するものではなく、任意で加入が可能な制度です。大事になる前に事故を想定してみて実際に受け取ることができる給付の内容を確認しておくことをお勧めいたします。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
12月
03
2012
年末の慌ただしい時期となり、毎年のことではありますが無事新年を迎えることができるよう労働災害には気をつけたいところです。
鳥取労働局が、「セメント・同製品製造業」「飲食店」「パン・菓子製造業」の3業種について、災害の分析と防止するためのポイントを公表をしています。
「はさまれ・巻き込まれ」や「切れ・こすれ」の災害は、労災保険の手続きをする際にも良く目にするものです。「この方法を選択した方が安全ということはわかっているのだけれどね」と発生した際のことをお聞きすることがありますが、「急がば回れ」と認識し、労働災害の防止に努めましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号213:鳥取労働局)
セメント・同製品製造業「はさまれ・巻き込まれ」災害分析結果、留意点
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/semento2.pdf
セメント・同製品製造業「はさまれ・巻き込まれ」災害を防止するためのポイント
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/semento3.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号214:鳥取労働局)
飲食店「切れ・こすれ」災害分析結果、留意点
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/inshokuten5.pdf
飲食店「切れ・こすれ」災害を防止するための6つのポイント
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/inshokuten6.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号215:鳥取労働局)
パン・菓子製造業「はさまれ、巻き込まれ」、「転倒」、「高温・低温の物との接触」災害分析結果、留意点
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/kashi_seizo8.pdf
パン・菓子製造業労働災害を防止するためのポイント
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/kashi_seizo9.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844