1月 08 2013
■海外派遣者に関する特別加入制度
海外に派遣される労働者等について、当該派遣先の国による災害補償制度で十分な適用がなされれば良いのですが、その適用範囲や給付の内容が十分ではないことも考えられることから労災保険の適用を受けることができるようにしようとしたものが「海外派遣者の特別加入制度」です。
特別加入ができるのは、日本国内において実施している事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立しており、下記のいずれかに該当する方です。
○日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に労働者として派遣される者
○日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる300人(金融、保険、不動産、小売業の場合は50人、卸売、サービス業の場合は100人)以下の労働者を使用する事業に代表者等として派遣される者
○独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から開発途上地域で行われている事業に派遣される者
※ 労働者災害補償保険法第33条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
海外派遣先の事業については、有期事業も対象となります。「海外出張」と「海外派遣」では適用が異なる、その他派遣予定期間が変わった場合などは変更届の提出が必要など注意点が多い制度です。適用をお考えのお客様はCPCにお問い合わせください。
(労務管理資料お問い合わせ番号229:厚生労働省)
特別加入制度のしおり(海外派遣者用:平成24年3月版)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














