12月 11 2012
■建設業の一人親方に関する労災保険
労働者を使用しないで建設の事業を行うことを常態とする一人親方は、労働者に該当しないため、一人親方本人やその家族従業者が仕事中にケガをしても保険給付はありません。しかし、労災保険特別加入制度により労災保険に加入することが可能です。
一人親方等としての加入要件を満たす方が、特別加入する場合、一人親方等の団体を単位として特別加入という形で加入をすることになります。
団体によっては、加入に制限(建築の中での業種限定など)があることがありますが、CPCでは建設の事業を行い、加入要件を満たす方はどなたでも加入することが可能な団体をご紹介いたしますのでどこで加入していいのかご不明なお客様はお問い合わせください。
現場への入場に対して、労災保険への加入を条件とする現場が増加傾向にあり労災保険の加入に対する意識が高まっていると実感します。そして事故に遭遇された方から手続きをする中で「労災保険に加入していて良かった」との声をいただくことも少なくありません。
特別加入制度自体は加入を強制するものではなく、任意で加入が可能な制度です。大事になる前に事故を想定してみて実際に受け取ることができる給付の内容を確認しておくことをお勧めいたします。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














