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5月 02 2012

■精神障害の労災認定

 うつ病を発症したのは業務に起因するものとして労災申請を行い、労働基準監督署よりその請求を退けられた労働者が、当該決定を不服として審査請求をしたところ、労働者災害補償保険審査官が労働基準監督署の決定を取り消したという報道がありました。

※労働者災害補償保険法第38条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 うつ病を患われる方は厚生労働省の統計を見ると増加傾向にあることがわかります。この報道から認識をしなければならないのは、うつ病の労災申請は身近なものとなっていること、そして精神的にも肉体的にも従業員に過剰な負担を強いることは労災として認定をされるということです。

 

 平成23年12月に精神障害の労災認定について認定基準が新たに定められました。従来のものに追加されたもの、削除されたものと、内容が一部変更されたものと様々ですが、事が発生してからでは遅いことですからご確認いただくことをお勧めいたします。

 

 従来は、「勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた」という項目であったものが、「1ヵ月に80時間以上の時間外労働を行った」「2週間以上にわたって連続勤務を行った」というように具体的な数字を定めて新規追加された事項には注意が必要です。詳細は、下記のパンフレット等をご確認ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号32:厚生労働省)

精神障害の労災認定

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号33:厚生労働省)

心理的負荷による精神障害の認定基準の運用等について( 平成23年12月26日付け 基労補発1226第1号)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118b.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号34:厚生労働省)

心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付け 基発1226第1号)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118a.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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