10月
22
2013
任意継続の加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間です。期間の途中で次のいずれかの事由に該当するときは、被保険者の資格を喪失することになります。
ポイントは次のいずれかの事由に該当する以外、任意の申出により途中でやめることはできないということです。
(1)任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
(2)任意継続被保険者が死亡したとき
(3)保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)
(4)被保険者となったとき
(5)船員保険の被保険者となったとき
(6)後期高齢者医療の被保険者等となったとき
ご質問でいただくことが多い事由として、途中で「国民健康保険に加入したら喪失手続きをしたい」や「ご家族等の健康保険の被扶養者となったから喪失手続きをしたい」という理由では資格喪失事由に該当しませんので任意継続被保険者をやめることができません。この点ご注意ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
21
2013
厚生労働省が、減少傾向に転じない飲食店の労働災害について、目標を設定し、重点業種として取り組んでいくことを公表しています。これに付随して、飲食店の労働災害の傾向などもリーフレットにまとめられておりますので参考にしてください。
労災保険給付の申請をする際に発生状況をお伺いしますが、飲食店のお客様の事業所にて発生する労働災害は、リーフレットに記載もありますが、「転倒」「切れ・こすれ」にて負傷するものが多いというのは納得ですね。
労働災害の防止は、経営者だけではなく、労働者も積極的に取り組まなくては減少していきません。ちょっとしたことが大きな事故となることがあります。「労災保険があるからいいや」ということではなく、事故防止を積極的に行っていきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号307:厚生労働省)
飲食店を経営する皆さまへ労働災害の防止のためのポイント
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/131018-01.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
18
2013
昨日のCPCブログでは、雇用調整助成金に関する支給限度日数の上限変更についてお知らせをいたしましたが、本日は、平成25年12月1日から支給要件が変更されることに関するお知らせです。変更内容は、大きく分けると下記の4つです。
①:クーリング期間制度の実施
対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年12月1日以降に設定する場合から、過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が 新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていることが必要になります。
②:休業規模要件の設置
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、対象被保険者に係る所定労働延日数の「大企業:15分の1以上・中小企業:20分の1以上の場合のみ」助成対象とされることに変更されます。
③:特例短時間休業の廃止
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、 助成対象外となります。(事業所(対象被保険者全員)での一斉の短時間休業は、引き続き助成の対象です)
④:教育訓練の見直し
(1)教育訓練の助成額の変更
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、教育訓練を実施したときの1人1日当たりの加算額が、大企業・中小企業、教育訓練の事業所内・事業所外を問わず一律1,200円となります。
(2)教育訓練日の業務不可
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に就かせるものは、助成対象外となります
(3)事業所外訓練における半日訓練の新設
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、事業所内訓練、事業所外訓練ともに 全一日訓練または半日訓練(3時間以上所定労働 時間未満) が可能となります。 半日訓練の場合、上記(2)により、当日の残りの時間帯に 業務就かせることはできませんが、休業することは可能です。
(4)教育訓練の判断基準の見直し
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、助成対象とならない教育訓練の判断基準について下記のものが追加されます。
●職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの (例)意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅等
●職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの (例)接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修等
●趣味・教養を身につけることを目的とするもの
(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等
●実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例)講演会、研究発表会、学会等
●通常の事業活動として遂行されることが適当なもの
(例)自社の商品知識研修、QCサークル等
4月・5月・6月・10月・12月と目まぐるしく内容が変更されております。以前と同様の手続きと考えていると対象外になっていたり、書類に不備があったりということになりますのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号306:厚生労働省)
平成25年12月1日以降の判定基礎期間から雇用調整助成金の支給要件などを変更する予定です
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
17
2013
対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年10月1日以降に設定する場合から、支給限度日数に関して変更がされております。(岩手県・宮城県・福島県の事業所については、平成26年4月1日以降に設定する場合からとなります)
【現行(対象期間の初日を平成24年10月1日以降に設定している場合:岩手県・宮城県・福島県の事業所については、平成25年4月1日以降に設定している場合)】
支給限度日数:1年間で100日(3年間で300日)
【変更後(対象期間の初日を平成25年10月1日以降に設定している場合:岩手県・宮城県・福島県の事業所については、平成26年4月1日以降に設定している場合)】
支給限度日数:1年間で100日(3年間で150日)
過去2年間の支給実績の状況によっては、3年目が利用できないというケースもございます。下記のリーフレットにまとめられておりますのでご覧ください。
明日のCPCブログでは、平成25年12月1日からの変更内容について掲載いたします。
(労務管理資料お問い合わせ番号305:厚生労働省)
平成25年10月1日以降、雇用調整助成金の支給限度日数が変更になります
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin11.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
16
2013
日本年金機構が「知らないと損をする」学生納付特例制度のポイントと題してリーフレットを公開しています。まさにその通りです。学生納付特例制度は知らなかったり、知っていても手続きをしないと損をするかもしれません。
学生納付特例制度を利用して国民年金保険料の免除を受けたとしても、保険料を10年以内に納付(追納)しない場合は、「将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されない」こととされています。
ついこちらのことに目がいってしまい、「将来の年金は変わらないのか」とそのまま手続きをしない学生さんもいるようです。
手続きをして承認がされれば、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間) に算入されるというメリットもあるのですが、病気やけがで障害が残ったときも障害基礎年金を受け取ることができるというメリットは認識をしておきたいところです。
手続きは難しいものではありません。住民票を登録している市役所や区役所で行うことができますので国民年金保険料を納付していない方で、学生納付特例制度が利用できるにもかかわらず利用していない学生さんがおみえになりましたら手続きをするように勧めてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号304:日本年金機構)
知らないと損をする学生納付特例制度のポイント
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014533.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
15
2013
労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、個人事業主や法人の役員のような労働者以外の方でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方には、特別に任意加入を認めてる「特別加入制度」があります。
加入の際に給付基礎日額を選択することになりますが、平成25年9月1日より従来は20,000円が特別加入制度における給付基礎日額としては最高額でしたが、平成25年9月1日より、22,000円・24,000円・25,000円の3つについても選択することができるようになりました。
【すでに特別加入をしている方】
来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できるようになります。新年度より確実に新給付基礎日額を適用するためには年度末までの手続きが必要となりますのでご注意ください。
【新規で特別加入をされる方】
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。上記のようにすでに特別加入をしている方については平成26年度からしか選択できませんが、へ新規で特別加入をされる方については、平成25年度についても選択が可能です。
すでにご加入をいただいているお客様においては、例年、更新の手続きをさせていただく際に、給付基礎日額についてご検討をしていただいておりますが、ご自身に何かあったときの補償に影響がありますので必要に応じてご検討ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号303:厚生労働省)
9月から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130807-1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
11
2013
雇用保険による基本手当(失業給付)を受給中の方が亡くなった場合について厚生労働省がリーフレットを公開しています。
生計を同じくしていた遺族が、死亡の日の前日までの基本手当の支給(未支給失業等給付)を受けることができます。これは、基本手当(失業給付)に限られたことではなく、雇用保険による他の給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など)を受けられる方が亡くなった場合も同様です。
【受給対象となる遺族】
亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序で、1人だけに支給されます。
【手続き方法】
未支給失業等給付請求書と死亡の情報を含む住民票の写しのほか、受けようとしていた給付の申請書と関係書類(例えば、基本手当(失業給付)の場合は失業認定申告書)を、公共職業安定所に提出します。
【請求期限】
死亡を知った日の翌日から1ヵ月以内です。(亡くなったことを知らなかった場合でも、亡くなった日の翌日から6ヵ月経過すると請求できなくなります)
(労務管理資料お問い合わせ番号302:厚生労働省)
失業給付を受給していたご家族を亡くされた方へ亡くなった前日までの失業給付を受け取ることができます
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken12.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
10
2013
お客様から「前回の申請と同じ給与額なのに高年齢雇用継続給付の給付額が変わったのはなぜか?」というご質問をいただきました。
これは、平成25年8月1日から支給限度額などが変更されたことによるものです。毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に変更がなされるものです。これの影響によりすべての方が対象となるわけではありませんが、一部の方は給付額が変更になる方もみえます。
個々の支給限度額・最低限度額・60歳到達時の賃金月額(上限額・下限額)については、下記の資料をご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号300:厚生労働省)
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ雇用保険の基本手当日額が変更になります~平成25年8月1日から~
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf01.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号301:厚生労働省)
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ平成25年8月1日から支給限度額等が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。~
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/h250801_leaf02.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
09
2013
従来の制度では、健康保険から保険給付は行われず、労働者災害補償保険からも保険給付が行われないケースが生じることがあり問題視されておりました。
平成25年10月1日以後に生じたものについて、健康保険法が改正され、健康保険では、被保険者又は被扶養者の労働者災害補償保険の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付が行われることとなりました。
ただし、被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合であって、その法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、下記のような取扱いとなります。
○被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合で当該事業場が被保険者数5人未満の事業所である場合
一般の従業員の方と同等の業務に従事している際の負傷等については、健康保険から給付されます。(ただし、労災保険の特別加入をしている場合は、労災保険が優先)
また、被保険者についてはこれまで対象外とされていた傷病手当金も今回の改正により給付されることとなりました。
○被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合で当該事業場が被保険者数5人以上の事業所である場合
健康保険の給付対象となりません。
(労務管理資料お問い合わせ番号299:厚生労働省)
健康保険と労災保険の適用関係の整理について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken-h25/dl/h25_05.pdf#page=3
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
08
2013
職場におけるパワーハラスメントに対する対策として厚生労働省がハンドブックを公開しました。社内にてパワーハラスメントに関する勉強会などを実施するような場合には役に立つ資料だと思いますのでご利用を検討されてはいかがでしょうか?
一方で「ちょっと指導をするだけでパワーハラスメントだと言われてしまうから指導をするのが嫌になる」「何回言っても同じミスを繰り返すため強く言ったらパワーハラスメントだと言われて退職してしまった」「部下が無視をする」など先輩・上司ならではの悩みもお聞きします。
深刻なパワーハラスメントが横行している職場がある一方で、受ける側がほんの少しでも不快感を覚えたり、納得のいかない指導があるということのみをもってパワーハラスメントと言われてしまうというような誤った解釈がなされている職場もあるのかもしれません。
(労務管理資料お問い合わせ番号298:厚生労働省)
職場のパワーハラスメント対策ハンドブック
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/pdf/pawahara_hb.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844