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10月 18 2013

■雇用調整助成金に関する制度の変更(平成25年12月1日より)

昨日のCPCブログでは、雇用調整助成金に関する支給限度日数の上限変更についてお知らせをいたしましたが、本日は、平成25年12月1日から支給要件が変更されることに関するお知らせです。変更内容は、大きく分けると下記の4つです。

 

①:クーリング期間制度の実施

対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年12月1日以降に設定する場合から、過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が 新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていることが必要になります。

 

②:休業規模要件の設置

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、対象被保険者に係る所定労働延日数の「大企業:15分の1以上・中小企業:20分の1以上の場合のみ」助成対象とされることに変更されます。

 

③:特例短時間休業の廃止

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、 助成対象外となります。(事業所(対象被保険者全員)での一斉の短時間休業は、引き続き助成の対象です)

 

④:教育訓練の見直し

(1)教育訓練の助成額の変更

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、教育訓練を実施したときの1人1日当たりの加算額が、大企業・中小企業、教育訓練の事業所内・事業所外を問わず一律1,200円となります。

 

(2)教育訓練日の業務不可

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に就かせるものは、助成対象外となります

 

(3)事業所外訓練における半日訓練の新設

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、事業所内訓練、事業所外訓練ともに 全一日訓練または半日訓練(3時間以上所定労働 時間未満) が可能となります。 半日訓練の場合、上記(2)により、当日の残りの時間帯に 業務就かせることはできませんが、休業することは可能です。

 

(4)教育訓練の判断基準の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、助成対象とならない教育訓練の判断基準について下記のものが追加されます。

●職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの (例)意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅等

●職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの (例)接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修等

●趣味・教養を身につけることを目的とするもの

(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等

●実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの

(例)講演会、研究発表会、学会等

●通常の事業活動として遂行されることが適当なもの

(例)自社の商品知識研修、QCサークル等

 

4月・5月・6月・10月・12月と目まぐるしく内容が変更されております。以前と同様の手続きと考えていると対象外になっていたり、書類に不備があったりということになりますのでご注意ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号306:厚生労働省)

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から雇用調整助成金の支給要件などを変更する予定です

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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