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10月 17 2013

■雇用調整助成金に関する制度の変更(平成25年10月1日より)

対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年10月1日以降に設定する場合から、支給限度日数に関して変更がされております。(岩手県・宮城県・福島県の事業所については、平成26年4月1日以降に設定する場合からとなります)

 

【現行(対象期間の初日を平成24年10月1日以降に設定している場合:岩手県・宮城県・福島県の事業所については、平成25年4月1日以降に設定している場合)】

 

支給限度日数:1年間で100日(3年間で300日

 

 

【変更後(対象期間の初日を平成25年10月1日以降に設定している場合:岩手県・宮城県・福島県の事業所については、平成26年4月1日以降に設定している場合)】

 

支給限度日数:1年間で100日(3年間で150日

 

過去2年間の支給実績の状況によっては、3年目が利用できないというケースもございます。下記のリーフレットにまとめられておりますのでご覧ください。

明日のCPCブログでは、平成25年12月1日からの変更内容について掲載いたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号305:厚生労働省)

平成25年10月1日以降、雇用調整助成金の支給限度日数が変更になります

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin11.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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