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10月 07 2013

■老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届に関する省令の改正

年金を受給している方が失業給付や高年齢雇用継続給付等を受けることになった場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の届出が必要でした。

 

突然、年金の支給がされなくなったというような場合において、原因は「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」を提出していなかったからというご経験をされた方もみえるのではないかと思います。

 

平成25年10月1日より厚生年金保険法施行規則等の改正により、原則として、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が不要となりました。よって、平成25年10月1日以後に次の①から③のいずれかに該当したときは、原則として、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が不要となります。

 

①:年金を受け取る権利が発生したとき

②:公共職業安定所に求職の申込みをしたとき

③:高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けることができるとき

 

上記のものは「原則として」ですから、次のような場合には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となりますのでご注意ください。

 

(提出が必要なケース:1)

年金を受け取る権利が発生した日と、求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けられるようになった日が、共に平成25年10月1日よりも前のとき

 

(提出が必要なケース:2)

年金請求時に、雇用保険被保険者番号を持っておらず、年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、その後に求職の申込みをしたときや、高年齢雇用継続給付・高年齢再就職給付金を受けられるようになったとき

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 04 2013

■平成25年度地域別最低賃金の改定状況

平成25年10月3日時点で島根県を除き、最低賃金時間額と発効年月日が厚生労働省より公表されています。愛知県は、22円アップの780円となり、発効年月日が平成25年10月26日とされております

 

最低賃金が大幅に上がるという報道があってから求人広告や店舗に貼ってある求人募集要項に注目をしていますが、愛知県内においてまだ780円未満の求人をされている事業所をしばしば目にしました。

事業所が愛知県にある中小・零細企業にとって影響がないとは言い難い上げ幅ですね。

 

地域別最低賃金の対象となる業種のお客様(事業所が愛知県のお客様)は、平成25年10月26日より変更をすれば良いのですが、今後、改定がされるであろう特定(産業別)最低賃金の対象となる業種のお客様は、CPCブログでも掲載をしていきたいと考えておりますのでご注目ください。

 

(地域別最低賃金の全国一覧:厚生労働省ホームページ)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 03 2013

■被災者雇用開発助成金に関する支給要件の変更

被災者雇用開発助成金は、東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)及び雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している 有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、支給されるものです。(ただし、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限られる)

雇い入れが平成26年4月1日以降となる場合においては、支給要件が追加もしくは助成対象とならなくなるケースもございますのでご注意ください。

 

ここでは助成対象とならなくなる場合について、記載をしていきます。雇入れ日が平成26年3月31日までであれば助成対象となるが、平成26年4月1日以降の場合において助成対象とならなくなるのは下記の方です。

 

(被災地求職者:下記の①から⑤のすべてに該当する者)

 

①:被災地域(東京都を除く東日本大震災発生時に災害救助法が適用された市町村区域)に居住する者(震災後被災地域外に住所または居所を変更している者を含み、震災後被災地域に居住することとなった者を除く。)

 

②:震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない者(週所定労働時間20時間以上の労働者として6か月以上雇用されたことのない者)

 

③:震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)及び雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している 有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)にて窓口で職業相談や職業紹介を受ける求職活動を行った者

 

④:新規学卒者(職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学卒者をいう)であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けて、当該紹介により雇い入れられた者でないこと

 

⑤:学校教育法第134条に規定する各種学校または学校教育法以外の法律で規定された学校において、専修学校に類する教育の課程を卒業した者または卒業予定の者であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けて、当該紹介により雇い入れられた者でないこと

 

※ただし、震災発生時に、原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急避難準備区域に居住していた者については、平成24年9月30日までに求職活動を行っていなくても助成対象となります。また、これに該当する場合においては、雇入れ日が平成26年4月1日以降の場合においても助成の対象となります。

 

助成金の支給要件は、対象労働者か否かの他にも複数あります。助成金の受給をお考えのお客様は必ず取扱機関で確認をしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号296:厚生労働省)

平成26年4月1日から被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pdf/seido_henkou.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号297:厚生労働省)

各雇用関係助成金に共通の要件等

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/kyoutsuu_youken.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 02 2013

■65歳になるまでの老齢厚生年金等と雇用保険の給付に関する調整

65歳になるまでの老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)や退職共済年金は、公共職業安定所にて求職の申込みをしたときは、雇用保険の基本手当や船員保険法の失業保険金(いわゆる失業給付)を受給したかどうかには関係なく、一定期間全額が支給停止されます。

 

「まだ失業給付をもらっていないのに停止されてしまった」「途中で失業給付をもらっていない期間があるのにちっとも年金が振り込まれない」などのご相談をいただくことがございますが、ご自身の公共職業安定所への申請がどのようになっているかを確認いただくと解決するかもしれません。

 

また、調整対象期間中に失業給付を受けなかったときに該当する月分の年金や失業給付の受給期間が経過したときの年金の支払開始は時間がかかります(下記の資料では「約3ヵ月」と公表されております)のである程度時間をみていただいた上でなお入金がない場合はお近くの年金事務所等に問い合わせをいただくと良いでしょう。

 

65歳になるまでの老齢厚生年金等と雇用保険の給付に関する調整に関する資料ございますので下記よりご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号295:日本年金機構)

失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方へ雇用保険の給付を受けると年金が止まります。

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014523.pdf

 

 

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10月 01 2013

■労災保険指定医療機関の検索

労災保険指定の病院等を探したいというご要望を良くお聞きします。実際に事故が発生したときや請求の実務をしていく中で必要となることもあります。

 
これまでは各都道府県労働局が公表する一覧を見たり、所轄労働基準監督署に確認をしたりとひと手間かかりました。

 
厚生労働省より全国の労災保険指定医療機関の検索ができるサイトが公表されておりますのでこちらを利用いただくと良いと思います。使い勝手の印象は様々だと思いますが、個人的には便利だと感じています。
 

(厚生労働省ホームページ)

労災保険指定医療機関の検索

http://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/

 

 

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10月 01 2013

■CPCブログ再開のお知らせ

本日よりCPCブログを再開いたします。更新を止めてから複数のお客様から「何かあったのか?」とお声がけをいただきました。

 

皆さまが目を通していただいていたこともうれしかったのですが、何よりも無用な心配をさせることとなってしまい申し訳なく反省をしております。

 

一時的にお問い合わせをいただく件数が増加し、その対応のためにブログに手が回らなくなっておりました。元気よく仕事をさせていただいておりますのでこれからもよろしくお願いいたします。

 

 

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5月 29 2013

■両立支援助成金の支給要領が変更

 平成25年5月16日より両立支援助成金の支給要領が変更され、公表されました。

 

 助成金の種類は、①:代替要因確保コース、②:休業中能力アップコース、③:継続就業支援コース、④:期間雇用者継続就業支援コースの4種類です。

 

 支給要領は細かい部分まで記載されておりますので下記よりご確認ください。

 

(三重労働局ホームページ)

両立支援助成金の支給要領が変更されました(支給申請書等もあります)

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2012/240520.html

 

(労務管理資料お問い合わせ番号294:三重労働局)

雇用関係助成金支給要領(平成25年5月16日施行両立支援助成金関係)

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0095/6252/2013520143646.pdf

 

 

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5月 27 2013

■キャリアアップ助成金

 キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成がされるものです。

 

 キャリアアップ助成金は、6つのコースに分かれており、助成される内容も異なります。詳細は、下記のホームページおよびパンフレットをご覧ください。

 

(厚生労働省ホームページ)

キャリアアップ助成金の詳細はこちら(計画様式等もこちらにあります)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/

 

(労務管理資料お問い合わせ番号293:厚生労働省)

キャリアアップ助成金パンフレット

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/careerup_pamphlet.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 24 2013

■賞与支払届の様式が変更されました

 日本年金機構より日本年金機構にて使用する賞与支払届について、様式が変更されることが公表されました。

 

 変更されるのは、「④賞与支払年月日」の部分で、これまでは「平成」と印字されていたものが、「元号を印字する欄」に変わりました。日本年金機構より郵送される用紙に印刷をされているお客様や白紙の用紙に印刷をされているお客様はご注意ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号292:日本年金機構)

日本年金機構で使用する賞与支払届の様式を変更しました

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012045isjep7xFcE.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 22 2013

■職場での熱中症による死亡災害及び労働災害の発生状況

 厚生労働省が平成24年の職場での熱中症による死亡災害及び労働災害の発生状況を公表しました。

 

 死亡者数は21人とかなりの数ですね。注目したのは最も発生している時間帯で15時台・16時台ということです。すでに夏日を記録している状況ですからこまめに水分等を摂取するようにしていきたいですね。

 

(厚生労働省ホームページ)

職場での熱中症による死亡災害及び労働災害の発生状況(平成24年)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei51/

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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