11月
13
2013
高年齢者雇用開発特別奨励金は、雇入れ日の満年齢が65歳以上の「離職者(注1参照)」をハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して、賃金相当額の一部が助成されるものです。
(注1:「離職者」は以下の①から③の要件を満たす者に限られます)
① 雇い入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者
② 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日の翌日から3年以内に雇い入れられた者
③ 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者
受給要件などは下記のリーフレットにまとめられておりますのでご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号318:厚生労働省)
高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内【平成25年11月現在】
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-4-02.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
11
2013
法令や規程に従って手続きをされるお客様より期間の定めがある方に対する育児休業・介護休業に関する質問をいただくことがあります。要件等が複数定められているからだと思いますが、これらをまとめた資料が和歌山労働局より公表されています。
「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」の判断を「育児休業の申出の時点で判断する」などポイントも一緒にまとめられていますので参考になります。
場合によっては、労働紛争となることも考えられますので誤った取扱いをしないためにも対象者が出た都度確認をしていきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号317:和歌山労働局)
育児休業・介護休業が取得できる期間雇用者について
http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/wakayama-roudoukyoku/kintou/ikuji/201311711516.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
08
2013
高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況など、平成25年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)の集計結果を各都道府県がまとめ、順次公表をしています。
愛知県における希望者全員が65歳以上まで働ける企業(雇用状況を報告した従業員31人以上の企業)は、9,098社のうち、6,030社で割合は66.3%(前年より1,693社、17.0ポイント増加)と大幅に増加しています。
制度の方向性も明確となっていることから先手を打つ企業が多くなっているようですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号316:愛知労働局)
平成25年「高年齢者の雇用状況」集計結果(愛知県)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/6707/251101kourei.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
05
2013
平成25年11月1日より国民年金保険料の納付ができる場所が増えることになりました。
ドラッグストアやスーパー、病院の売店など「MMK設置店」の表示がある全国約2,100店舗のレジにて国民年金保険料の納付が可能になります。
「MMK設置店」のリストは株式会社しんきん情報サービスホームページをご覧いただくと掲載されておりますのでご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号315:厚生労働省)
国民年金保険料の納付方法・納付場所
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/kokunen-nouhu.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
01
2013
35歳以上の被保険者については、一般健診の費用に関する一部補助制度があります。
お客様より35歳未満の被保険者について「協会けんぽからの費用の補助はないのか?」というご質問をいただくことがありますが、35歳未満の被保険者に対しては、協会けんぽからの費用の補助はありません。
協会けんぽの健診申込書に、35歳未満の方の申込を記入しても、協会けんぽから健診機関へ情報は伝わらないこととされておりますのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号314:全国健康保険協会)
被保険者の方の生活習慣病予防健診パンフレット
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g4/cat430/h25_h.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
30
2013
平成25年6月6日、労働基準法第39条(年次有給休暇)の解釈について、最高裁第一小法廷においてなされた判決(解雇が無効と判断された後の年次有給休暇の請求に関する事項について)により、従来の通達の内容を変更することを公表しました。変更後の内容は下記の通りです。
1.労働基準法第39条関係「出勤率の基礎となる全労働日」を次のように改める。
年次有給休暇の請求権の発生について、労働基準法第39条が全労働日の8割出勤を条件としているのは、労働者の勤怠の状況を勘案して、特に出勤率の低い者を除外する立法趣旨であることから、全労働日の取扱いについては、次のとおりとする。
(1)年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。
(2)労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、(3)に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。
(3)労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日も含まれないものとする。
【1】不可抗力による休業日
【2】使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
【3】正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
2.労働基準法第39条関係「全労働日が零となる場合の年次有給休暇」を削る。
(法令等データベースサービス)
年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて(平成25年7月10日基発0710第3号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8138
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
28
2013
日本年金機構が障害年金の制度から受給手続きまでまとめたガイドブックを公表しています。複雑な障害年金を切り分けて解説しているので参考になります。
障害年金の申請をお考えの方もしくは自分も障害年金の申請ができるのではないかと疑問に感じておられる方など一度ご覧ください。
Q&Aでは、障害年金以外に老齢年金や遺族年金の受給権がある場合の受給について記載されています。問い合わせが多い事項だと思いますのでこちらも参考にしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号313:日本年金機構)
障害年金ガイド平成25年度版
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014613.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
25
2013
休業4日以上の職業性疾病のうち、職場での腰痛は6割を占める労働災害となっていることを厚生労働省が公表しています。中でも、高齢者介護などの社会福祉施設での腰痛発生件数は大幅に増加しているようです。
私が労災の給付関係の手続きをする際に災害の状況を伺っていると、「利用者様をかかえようとした時に腰を痛めた」というようなケースはよく目にします。そしてそれが原因で結果として退職してしまうということもあります。
厚生労働が指針として公表したもののポイントをまとめ、対策に触れているリーフレットが公表されました。介護事業の現場は各事業所それぞれだと思いますので適するところ、適さないところがあると思いますが参考にしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号311:厚生労働省)
社会福祉施設を運営する事業主の皆さまへ介護・看護作業による腰痛を予防しましょう
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/131025-01.html
(労務管理資料お問い合わせ番号312:厚生労働省)
職場における腰痛予防対策指針及び解説
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034mtc_1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
24
2013
厚生労働省が陸運業における荷役作業の労働災害を減少させるため、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成25年3月25日基発0325第1号)を策定していますが、このガイドラインで示された陸運事業者及び荷主等がそれぞれ取り組むべき各事項を解説するため冊子が公表されています。
朝礼や安全に関する研修会など労働災害の防止活動をする際に使うことができる部分もございますのでご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号309:厚生労働省)
荷役作業安全ガイドラインの解説~陸運事業者と荷主等のみなさまが連携した荷役災害の防止~
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/131017.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号310:厚生労働省)
「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(平成25年3月25日基発0325第1号)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130605-3.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
23
2013
キャリア形成促進助成金の支給額を算出する際に訓練実施計画届を提出した日が平成25年5月15日までか平成25年5月16日以降かによって端数処理の方法が異なります。
【平成25年5月15日までに訓練実施計画届を提出した場合】
助成金の支給額を算定した結果、算定額に円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨て、支給額の決定を行う。 (例:54,321.9円 → 54,321円 )
【平成25年5月16日以降に訓練実施計画届を提出した場合】
助成金の支給額を算定した結果、算定額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨て、支給額の決定を行う。 (例:54,321.9円 → 54,300円 )
(労務管理資料お問い合わせ番号308:千葉労働局)
「キャリア形成促進助成金」支給に係る端数処理の取扱について、平成25年5月16日より以下の変更がされております
http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/joseikinn/201310892927.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844