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11月 17 2015

■雇用の分野における障害者に対する差別の禁止(平成28年4月1日施行)

「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されたことに伴い、平成28年4月1日からこれに対する対応が必要となります。

 

 先に定義を押さえてください。ここでいう「障害者」は、【障害者手帳を持っている方に限定されず】、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能に障害があるため、長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な方が対象となります

 

 さらにここでいう「合理的配慮」とは、募集及び採用時においては、障害者と障害者でない人との均等な機会を確保するための措置

採用後においては、障害者と障害者でない人の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置のことをいうとされています。

この合理的配慮の提供が義務づけられているのですが、合理的配慮は「過重な負担」にならない範囲で事業主に講じていただくものであり、合理的配慮の提供義務については、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は除くこととされているところもポイントです。

 

改正のポイントとして、下記のリーフレットにも上げられているのは、下記の3点です。

(1)雇用の分野での障害者差別を禁止

(2)雇用の分野での合理的配慮の提供義務

(3)相談体制の整備、苦情処理、紛争解決の援助

 

 合理的配慮の判断要素なども記載されておりますので改正前までにご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号329:厚生労働省)

雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的配慮の提供が義務となります「障害者の雇用の促進等に関する法律」を改正平成28年4月1日から施行

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000099915.pdf

 

 

 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

 

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11月 16 2015

■平成27年度女性活躍加速化助成金

平成28年4月1日に施行される女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)にさきがけて、女性の活躍推進に取り組む事業主を支援する助成金が厚生労働省より公表されています。

 

 女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」「数値目標」の達成に向けた取組内容(「取組目標」)等を盛り込んだ「行動計画」を策定し、計画に沿った取組を実施して「取組目標」を達成した事業主および数値目標を達成した事業主に対して助成金を支給されるものです。

 

 常時雇用する労働者が300人以下の事業主を定義とする中小企業事業主に対して支給されるものと、すべての規模を対象に支給されるものとがありますので詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

 

 女性が働きやすい職場を目指して活動をされる事業主様にはもってこいの助成金です。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号326:厚生労働省)

平成27年度女性活躍加速化助成金のご案内

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/joseikin-kasokua.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号327:厚生労働省)

女性活躍加速化助成金Q&A

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/joseikin-kasokuka-qa_1.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号328:厚生労働省)

女性の職場における活躍を推進する女性活躍推進法(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)が成立しました!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0831set_1.pdf

 

 

(女性活躍推進法特集ページ:厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

 

 

 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

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12月 05 2013

■セーフティネット支援策

離職によって住宅や生活に困っている方のセーフティネットについてまとめたものが富山労働局より公表されています。大きく分けると下記の4点です。

 

住宅支援

住宅を失った、または失う恐れのある方に対し、住居の提供や家賃のための給付を行う支援

 

入居資金

住居を失った方に対し、新たに入居するために必要な敷金・礼金などの初期費用の貸付を行う支援

 

生活資金

公的資金の貸付開始までの期間あるいは職業訓練期間中の生活費などの貸付・給付を行う支援

 

就職支援

再就職のための職業訓練や職業紹介などを行う支援

 

詳細は下記のリーフレットをご確認ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号325:富山労働局)

第二のセーフティネット支援ガイド 離職によって住宅や生活にお困りの方に対する支援

http://toyama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/1952/2013123135233.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 02 2013

■木材伐出機械等関係に関する労働安全衛生規則の一部改正

木材伐出機械などによる労働災害を防止するための措置が、平成26年6月1日から義務付けされることが公表されました。(一部の規定は、平成26年12月1日施行予定とされています)。

 

労働災害の発生が増加していることも改正の要因にあるようです。省令案の概要が厚生労働省より公表されておりますので詳細は下記の資料を参考にしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号324:厚生労働省)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要(木材伐出機械等関係)

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/aneisoku.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 28 2013

■年金額の改定について(平成25年10月分より)

すでに平成24年に法律改正が行われ、決まっていたことでありこれまでが特例の取扱いだったとはいえ年金額が下がるとびっくりされる方もおみえになるかもしれません。

 

平成25年10月・平成26年4月・平成27年4月と段階的に本来の水準に戻していくことが予定されております。今回はその第1段階です。

 

平成25年10月分として支払われる分(多くの方は12月に支払われるもの)から9月分として支払われた額と比べて1.0%ダウンの改定が行われます。金額が変わるとお問い合わせをいただくことがありますが、12月に支払われる年金については、この件によるものの可能性もございますので確認をしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号323:厚生労働省)

平成25年10月分からの年金額の改定について

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 25 2013

■平成25年度:特定(産業別)最低賃金の改正~岐阜県~

岐阜県の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成25年12月21日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。

 

●岐阜県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(792円)

 

●岐阜県自動車・同附属品製造業(830円)

 

●岐阜県航空機・同附属品製造業(879円)

 

(岐阜労働局ホームページ)

特定(産業別)最低賃金が改正されます

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_114564/_119530.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 22 2013

■平成25年度:特定(産業別)最低賃金の改正~愛知県~

愛知県の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成25年12月16日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。

 

●愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(885円)

 

●愛知県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(858円)

 

●愛知県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(823円)

 

●愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金(863円)

 

●愛知県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(813円)

 

●愛知県各種商品小売業最低賃金(799円)

 

●愛知県自動車(新車)小売業最低賃金(846円)

※従来の「愛知県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金」を分離して新設したもの。したがって、「自動車部分品・付属品小売業」の最低賃金については平成19年12月16日発効の時間額800円が据え置きになります。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号322:愛知労働局)

愛知県の最低賃金(平成25年度)

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/7261/201311151136.pdf

 

 

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11月 20 2013

■労災保険の特別加入申請等の様式が変更

提出枚数も4枚から1枚になり、従来の様式には記載が必要にもかかわらず、項目としてなかった事項も整理がされております。

 

新様式での申請の受付は11月30日からとなっておりますのでそれまでに手続きをさせていただくお客様のものは旧様式にてさせていただきますのでご了承ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号321:厚生労働省)

11月30日から労災保険の特別加入申請等の様式が変わります!

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 18 2013

■キャリアアップ助成金の内容が一部改正

キャリアアップ助成金は非正規雇用の労働者のキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などを実施した事業主に対して助成する制度ですが、平成25年10月22日より制度が一部改正されました。

 

正規雇用等転換コースの活用促進を図るため、正規雇用等転換コースの対象者を拡大され、

 

【従前】

有期契約労働者等としての雇用期間が6か月以上が対象

 

【改正後】

人材育成コースの有期実習型訓練の修了者については、有期契約労働者等としての雇用期間が3か月以上6か月未満も対象となります。

 

※ 平成25年10月22日以降に正規雇用等への転換を行った場合に適用

 

「すでにキャリアアップ計画を提出している事業主の方が活用する場合は、事前にキャリアアップ計画の変更届の提出及び就業規則等の改正が必要になる場合があります」と注意喚起されておりますので対象となるお客様は事前に労働局へ確認をした上で進めていきましょう。

 

なお、人材育成コースは、訓練計画届の提出時に確認した企業規模により支給することとなっておりますのでこちらもご確認ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号320:岐阜労働局)

キャリアアップ助成金が利用しやすくなりました

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_114564/kyariaatupu.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 15 2013

■厚生労働省が行っている人材育成支援策

厚生労働省が人材育成に取り組む事業主の支援を目的として支援策を講じています。活用できる部分もございますのでご検討ください。支援策として公表しているものは下記の事項です。

 

【人材を採用したい事業主への支援策】

・ジョブ・カード

・訓練経験者の採用

 

【従業員を育成したい事業主への支援策】

・キャリア形成促進助成金

・キャリアアップ助成金(非正規雇用労働者向け)

・在職者訓練(ものづくり分野)

・認定職業訓練施設

・ものづくりマイスター

・職業能力開発サービスセンター

 

【自己啓発に取り組む従業員を支援したい事業主への支援策】

・キャリア形成促進助成金(自発的職業能力開発コース)

・教育訓練給付

 

各項目に関する詳細は、下記のリーフレットをご覧ください。

 
(労務管理資料お問い合わせ番号319:千葉労働局)

人材育成支援策のご案内

http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/joseikinn/20131114115320.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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