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12月 12 2015

■「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」の改正

 従来は、募集・採用において、総合職、一般職などそれぞれの雇用管理区分でみて、労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合のみ、特例として、女性のみを対象としたり、女性を有利に取り扱うことが認められていましたが、今回の改正によりこの範囲が拡大することになります。

 

 改正により、係長、課長、部長などそれぞれの役職でみて、その役職の労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合も、特例として、女性のみを対象としたり、女性を有利に取り扱うことが認められるようになります。

 

 詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号344:厚生労働省)

女性管理職の中途採用が行いやすくなりました!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000106213.pdf

 

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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12月 11 2015

■雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について

 平成27年12月1日から施行されたストレスチェック制度から、雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成24年厚生労働省告示第357号)に定める雇用管理に関する個人情報のうち健康情報の取扱について、雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドラインに定める措置の実施等に加えて事業者が留意すべき事項を定めた通達、「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」を改正し、平成27年12月1日から適用されることが公表されています。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号342:静岡労働局)

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/9119/2015127174521.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号343:静岡労働局)

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項新旧対照表

http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/9118/2015127174322.pdf

 

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

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12月 07 2015

■ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書の提出について

 平成27年12月1日より施行された労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、提出が義務付けられている労働安全衛生規則様式第6号の2「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」について厚生労働省より留意点が公表されております。

 

(留意点:1)

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」は、平成28年4月1日以降に提出をすること

(留意点:2)

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出する際は、厚生労働省ホームページの【安全衛生関係主要様式】にて、平成28年3月下旬に公表予定の報告書の様式を用いること

 

厚生労働省ホームページ【安全衛生関係主要様式】

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html

 

平成28年3月までに実施予定のお客様はご留意ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号341:厚生労働省)

【お知らせ】ストレスチェック制度における労働基準監督署への報告書の提出について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/151203-1.pdf

 

 

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12月 01 2015

■認定事業主は、キャリア形成促進助成金(若年人材育成コース)の助成率を引き上げ

 平成27年10月1日より、「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な企業を厚生労働大臣が認定する、新たな制度が開始されています。

 

 これに伴って認定事業主がキャリア形成促進助成金の若年人材育成コースを実施した場合、 経費助成率を中小企業3分の2、中小企業以外2分の1に引き上げる拡充がされますので若者の育成を強化しているお客様はご活用ください。

 

 平成27年10月1日以降から開始された訓練が経費助成の引き上げ対象となり、平成27年10月1日から平成28年3月31日までに開始する訓練については、訓練中に認定事業主の申請をしていた場合も、キャリア形成促進助成金において助成率引き上げ対象とされます(ただし、申請をしていた場合でも助成率引き上げの対象となるためには、支給申請書の提出までに基準適合事業主認定通知書(写)と基準適合事業主認定申請書(写) の提出が必要となります)。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号338:厚生労働省)

若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合、キャリア形成促進助成金(若年人材育成コース)の助成率を引き上げます!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/e2710waka_lf_1.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号339:厚生労働省)

若者雇用促進法に基づく新たな認定制度が始まります!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000098791.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号340:厚生労働省)

青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000097969.pdf

 

 

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11月 28 2015

■パートタイム労働法における通常の労働者への転換措置

 パートタイム労働法第13条(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第13条)において、パートタイム労働者から通常の労働者(一般的な場合は正社員)への転換を推進するため、下記のいずれかの措置を講ずることが義務付けられています

 

1.通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する

2.通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える

3.パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける

4.その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる

 

奈良労働局が、この措置の未対応が多く指導事項の上位に挙げられることを公表しています。実務的には「1」による対応が多いかと思いますが、もし通常の労働者が新卒採用でしか行われないような場合は、「1」による対応は不可とされ、その他の措置が求められますのでご注意ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号336:奈良労働局)

パートタイム労働者を雇用している事業主の皆様へ正社員転換措置は講じられていますか?

http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nara-roudoukyoku/06tingin/20151127135440.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号337:厚生労働省)

パートタイム労働法のあらまし(平成27年7月作成)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/aramashi_2.pdf

 

 

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11月 25 2015

■ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等

 ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組です。

 厚生労働省より、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムのダウンロードサイトが平成27年11月24日新着で公表されました。下記よりダウンロードをしてください。

 

(厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムダウンロードサイト)

http://stresscheck.mhlw.go.jp/

 

(ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等:厚生労働省ホームページ)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号336:厚生労働省)

ストレスチェック制度簡単導入マニュアル

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号337:厚生労働省)

【お知らせ】ストレスチェックの実施プログラムについて

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150722-1.pdf

 

 

 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

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11月 25 2015

■【パンフレット】一般事業主行動計画策定に関するパンフレット

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定について説明したパンフレットです。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号334:厚生労働省)

一般事業主行動計画を策定しましょう!!

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000104740.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号335:厚生労働省)

状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項について(27.11.16 時点版)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000104378.

 

 

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11月 24 2015

■愛知県の最低賃金(愛知県の7つの業種に適用される特定最低賃金)

 

 愛知県の7つの業種に適用される特定最低賃金が確定しています。発効年月日は、平成27年12月16日です。各産業(平成25年10月改定の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されるものです。

 

 ただし、下記の適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、愛知県最低賃金(ブログ掲載日時点:820円)が適用されます。

 

【適用除外労働者】

1.18歳未満または65歳以上の者

2.雇入れ後3か月未満の者であって技能習得中のもの

3.清掃、片付け、賄いまたは湯沸かしの業務に主として従事する者

4.(1)から(3)の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者

(1)製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

 軽易な運搬の業務に主として従事する者

(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

 部分品の組立てまたは加工の業務のうち、手作業によりまたは手工具もしくは小型手持動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査または包装の業務に主として従事する者

(3)輸送用機械器具製造業

 手作業によりまたは手工具もしくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別または塗装の業務に主として従事する者

 

適用業種の詳細についてご質問をいただきました。愛知労働局のホームページにて公表されておりますのでご確認ください。

 

(愛知県の特定最低賃金適用産業(業種):愛知労働局ホームページ)

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/toukei_saiteichingin/saitin02.html

 

(愛知県の特定最低賃金適用産業(業種):愛知労働局ホームページ)

適用対象業種の判断の留意事項

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/toukei_saiteichingin/saitin02-2.html

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号333:愛知労働局)

愛知県の最低賃金

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0115/3414/20151117161816.pdf

 

 

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11月 21 2015

■助成金に関する制度変更の予定(職場定着支援助成金・建設労働者確保育成助成金)

 「職場定着支援助成金(個別企業助成コース)雇用管理制度助成」および「建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度コース)」について、平成27年12月1日から改正労働安全衛生法に基づきストレスチェックの実施が義務化されることを受け、健康づくり制度のうち「メンタルヘルス相談」を助成対象外とする予定であることが公表されています。

 

 平成27年12月1日以降に提出される雇用管理制度整備計画から適用する予定とされており、平成27年11月30日以前に雇用管理制度整備計画を提出した事業主については、引き続きメタルヘルス相談の実施による助成を受けることができるとされておりますのでご検討のお客様はご注意ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号330:福岡労働局)

職場定着支援助成金・建設労働者確保育成助成金の利用をご検討されている事業主の皆さまへ平成27121日から・職場定着支援助成金(個別企業助成コース)・建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度コース)の健康づくり制度のうち、を「メンタルヘルス相談」助成対象外とする予定です

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0114/0575/2015112074711.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号331:福岡労働局)

職場定着支援助成金(個別企業助成コース)のご案内

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0114/0570/201563021719.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号332:福岡労働局)

職場定着支援助成金(雇用管理制度助成)雇用管理制度整備計画書チェックシート

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0114/0571/201572184212.doc

 

 

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11月 18 2015

■特別加入制度に関する給付基礎日額

 労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、個人事業主や法人の役員のような労働者以外の方でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方には、特別に任意加入を認めている「特別加入制度」があります

 

 加入の際に給付基礎日額を選択することになりますが、平成25年9月1日よりそれまで20,000円が特別加入制度における給付基礎日額としては最高額でしたが、平成25年9月1日より、22,000円・24,000円・25,000円の3つについても選択することができるようになりました。

 

【すでに特別加入をしている方】

 来年度(平成28年4月1日)以降の特別加入の適用について、給付基礎日額の変更が可能です。

 

【新規で特別加入をされる方】

 加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号303:厚生労働省)

平成25年9月1日から労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がります!

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130807-1.pdf

 

 

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