12月 11 2015
■雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について
平成27年12月1日から施行されたストレスチェック制度から、雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成24年厚生労働省告示第357号)に定める雇用管理に関する個人情報のうち健康情報の取扱について、雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドラインに定める措置の実施等に加えて事業者が留意すべき事項を定めた通達、「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」を改正し、平成27年12月1日から適用されることが公表されています。
(労務管理資料お問い合わせ番号342:静岡労働局)
雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/9119/2015127174521.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号343:静岡労働局)
雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項新旧対照表
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/9118/2015127174322.pdf
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