12月 01 2015
■認定事業主は、キャリア形成促進助成金(若年人材育成コース)の助成率を引き上げ
平成27年10月1日より、「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な企業を厚生労働大臣が認定する、新たな制度が開始されています。
これに伴って認定事業主がキャリア形成促進助成金の若年人材育成コースを実施した場合、 経費助成率を中小企業3分の2、中小企業以外2分の1に引き上げる拡充がされますので若者の育成を強化しているお客様はご活用ください。
平成27年10月1日以降から開始された訓練が経費助成の引き上げ対象となり、平成27年10月1日から平成28年3月31日までに開始する訓練については、訓練中に認定事業主の申請をしていた場合も、キャリア形成促進助成金において助成率引き上げ対象とされます(ただし、申請をしていた場合でも助成率引き上げの対象となるためには、支給申請書の提出までに基準適合事業主認定通知書(写)と基準適合事業主認定申請書(写) の提出が必要となります)。
(労務管理資料お問い合わせ番号338:厚生労働省)
若者雇用促進法に基づく認定事業主の場合、キャリア形成促進助成金(若年人材育成コース)の助成率を引き上げます!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/e2710waka_lf_1.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号339:厚生労働省)
若者雇用促進法に基づく新たな認定制度が始まります!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000098791.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号340:厚生労働省)
青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000097969.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
顧問契約をいただいているお客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603














