12月 02 2013
■木材伐出機械等関係に関する労働安全衛生規則の一部改正
木材伐出機械などによる労働災害を防止するための措置が、平成26年6月1日から義務付けされることが公表されました。(一部の規定は、平成26年12月1日施行予定とされています)。
労働災害の発生が増加していることも改正の要因にあるようです。省令案の概要が厚生労働省より公表されておりますので詳細は下記の資料を参考にしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号324:厚生労働省)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要(木材伐出機械等関係)
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














