10月 16 2013
■国民年金保険料に関する学生納付特例制度のポイント
日本年金機構が「知らないと損をする」学生納付特例制度のポイントと題してリーフレットを公開しています。まさにその通りです。学生納付特例制度は知らなかったり、知っていても手続きをしないと損をするかもしれません。
学生納付特例制度を利用して国民年金保険料の免除を受けたとしても、保険料を10年以内に納付(追納)しない場合は、「将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されない」こととされています。
ついこちらのことに目がいってしまい、「将来の年金は変わらないのか」とそのまま手続きをしない学生さんもいるようです。
手続きをして承認がされれば、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間) に算入されるというメリットもあるのですが、病気やけがで障害が残ったときも障害基礎年金を受け取ることができるというメリットは認識をしておきたいところです。
手続きは難しいものではありません。住民票を登録している市役所や区役所で行うことができますので国民年金保険料を納付していない方で、学生納付特例制度が利用できるにもかかわらず利用していない学生さんがおみえになりましたら手続きをするように勧めてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号304:日本年金機構)
知らないと損をする学生納付特例制度のポイント
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000014533.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














