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4月 24 2013

■雇用関係助成金に関する要件の一部共通化

※ 要件の一部共通化は、平成25年度予算が成立した後に実施の予定です。

 

 平成25年度予算成立以降は、以下の要件については、全ての雇用関係の助成金(※平成25年3月31日以前に廃止された助成金の要件等については、これまで通りの取扱い)に共通して適用されることが公表されました。

 

 助成金の受給対象となる事業主および助成金を受給できない事業主の共通事項は下記の通りです。

 

【助成金の受給対象となる事業主】

■雇用保険適用事業所の事業主

■申請期間内に申請を行う事業主

■支給のための審査に協力する事業主

(審査への協力の具体例)

・審査に必要な書類等を整備・保管する。

・都道府県労働局・ハローワークから書類などの提出を求められたら応じる。

・都道府県労働局・ハローワークの実地調査を受け入れる。

 

【助成金を受給できない事業主】

■不正受給をしてから3年以内に申請をした事業主 または、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主(※不正受給とは、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない給付金の支給を受け、または受けようとすることをいう)

■支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない事業主

■支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主

■性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託 する営業を行う事業主

■暴力団と関わりのある事業主

■支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主

 

 上記はあくまで共通の要件であり、助成金を受給するためには、共通の要件のほか各助成金の個別の要件も満たさなくてはなりませんのでご注意ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号285:新潟労働局)

雇用関係助成金について要件の一部を共通化します

http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/shincyaku-info/_115154.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 23 2013

■労災保険給付等の支払振込通知書の一部が変更

 労災保険給付等(労災年金を除く)のうち被災労働者ご本人以外の方への支払(事業主等への受任者払い及び未支給の保険給付)について、現在は労働基準監督署において行っているものを、行政事務の効率化のためシステム更改を行い、平成25年5月以降は、厚生労働本省において支払を行うことを予定であることが公表されました。

 

 これに伴い、労災保険給付等の支払の際に送付される「支払振込通知書」の差出人が、労働基準監督署長名から厚生労働省労働基準局長名に変更となるそうです。

 

 なお、被災労働者ご本人への口座振込につきましては、従来より厚生労働本省から支払を行っているので、特に変更はないとのことです。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号284:山口労働局)

労災保険給付等の支払振込通知書の一部が変更になります

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/dl/shiharai_roudou.docx

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 22 2013

■労働安全衛生法に基づく健康診断

 健康診断については、労働安全衛生法にて定められているところではありますが、「項目は何をすれば良かったか?」「実施するのはどれだけごとか?」「特定業務とは何か?」など付随するご質問をいただくことがあります。

 

 今回、健康診断に関するリーフレットが厚生労働省より公表されました。事業者に義務づけられている健康診断についてまとめられておりますので参考にしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号283:厚生労働省)

労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130422-01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 19 2013

■陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン

 陸上貨物運送事業の事業者(以下「陸運事業者」という。)の労働者が行う荷役作業における労働災害を防止するために、陸上貨物運送事業の事業者及び荷主、配達先、元請事業者等のそれぞれが実施する事項が「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」として取りまとめられました。

 

 労働災害防止の対策としてご活用ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号282:鳥取労働局)

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/seido/gaidorain25.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 18 2013

■食品加工用機械に係る労働安全衛生規則の一部改正

 平成25年3月29日のCPCブログにて食品加工用機械に関する労働安全衛生規則が改正される見込みであることをお伝えいたしましたが、これに関する関係通達が出されました。

 

 どのような状況が望ましいのかという記載がされている部分もございますので対応をされるにあたり下記の資料を参考にしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号280:三重労働局)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(基発0412第13号)

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0089/4204/201341812532.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 17 2013

■平成25年6月より雇用調整助成金の支給要件が変更予定

 平成25年6月以降に雇用調整助成金の支給要件が変更予定であることが厚生労働省より公表されました。

 

 対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年6月1日以降に設定する場合から (岩手県、宮城県、福島県の事業所は6か月遅れの平成25年12月1日から)、助成金の支給要件に雇用指標が追加されます。

 最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べて、大企業においては、5%を超えてかつ6人以上、中小企業においては、10%を超えてかつ4人以上増加していないことが必要となりますので先々助成金の利用をお考えのお客様はご注意ください。

 

 また、平成25年6月1日以降の判定基礎期間から、残業相殺の実施がされることとなります。以前にも相殺される時期がありましたが、助成金が減額となってしまうことから意識をしておかなくてはなりません。

 

 その他、平成25年6月1日以降の判定基礎期間から、短時間休業の実施において助成対象とならないものが公表をされておりますので詳細は下記のパンフレットをご確認ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号279:厚生労働省)

平成25年6月以降雇用調整助成金の支給要件などを変更する予定です

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin07.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 16 2013

■交通事故と健康保険

 「交通事故でケガをしたが、健康保険を使ってよいか?」というご質問をいただきました。

 

 交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上のもの以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。

 

 ただしこの場合においては、必ず「第三者行為による傷病届」を加入しているの協会けんぽ支部へ提出しなくてはなりません。被害者が健康保険から給付を受けた場合、協会けんぽが立て替えた医療費(保険者負担分)は、本来医療費を支払うべき加害者に対し請求がされるためです。

 

 「健康保険を使わなければならない」ということではありませんのでこの点はご注意ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号278:協会けんぽ)

交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g2/cat295/20130220-192523.pdf

交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届(記入例)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g2/cat295/20130220-192811.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 15 2013

■電子媒体による就業規則の届出

 平成25年4月27日より、フロッピーディスクによる就業規則の届出ができなくなります。フロッピーディスクを使用する絶対数が少なくなって来ているということもあるのでしょうか。

 

 就業規則等の届出として受理できる電子媒体は、以下のいずれの要件も満たすものに限られます。また、就業規則等の届出に対して添付する意見書及び寄宿舎規則に添付する同意書は、従来どおり書面によらなければならないとされていますのでこの点はご注意ください。

 

1.電子媒体の種類は、再生専用形コンパクトディスク(以下「CD-ROM」という。)、書込可能形コンパクトディスク(以下「CD-R」という。)、リライタブル光ディスク(以下「CD-RW」という。)、DVD-レコータブルディスク(以下「DVD-R」という。)又はDVD-リレコータブルディスク(以下「DVD-RW」という。)であること。

 

2.電子媒体のフォーマットは、CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R又はDVD-RWのフォーマットは、WindowsXP、WindowsVista及びWindows7上で動作できるISO9660、UDFブリッジ、UDF1.02、UDF1.5、UDF2.0又はUDF2.01フォーマットのものであること

 

3.電子媒体の文書形式は、原則としてHTML形式とすること

 

 書面で提出するメリットはあるものの提出する事業所が複数ある場合などは電子媒体で提出する方が便利です。これまでフロッピーで提出していたお客様はお気をつけください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号281:厚生労働省)

就業規則等のフロッピーディスクによる届出ができなくなります

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/130418-1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 12 2013

■職場意識改善助成金(平成25年度予算が成立した後に実施の予定)

※ この助成金は、国会において平成25年度予算が成立した後に実施の予定のものです。平成25年度予算原案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により事業内容、予算額等に変更があり得ますのでご注意ください。

 

 雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満または月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主が対象となります。

 

 就業規則・労使協定等の策定・見直しや労働者に対する研修、周知・啓発などが対象となる職場意識改善コース(支給上限額:20万円)と労務管理用ソフトウェアの導入・更新等が対象となる労働時間管理適正化コース(支給上限額:60万円)があります。

 

 最終的な支給率は、取り組みの実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じる形で決定がされます。詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号277:熊本労働局)

職場意識改善助成金のご案内

http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/_114740.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 11 2013

■70歳以上の限度額適用認定申請の手続きは?(協会けんぽ)

 「健康保険の限度額適用認定申請書に[70歳未満]と記載があるが、70歳以上はどのようにすれば良いか?」というご質問をいただきました。

 

 70歳以上の方については、原則として限度額適用認定の手続きは不要です。お手元に高齢受給者証があれば、そちらと保険証を保険医療機関に提示することで、医療機関で支払う1ヵ月分の医療費が一定の金額(自己負担限度額)までとなります。

 

 「原則として」なので、例外があるのですが、市町村民税が非課税などによる低所得者にあたる方は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の申請をすることにより、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行され、保険医療機関の窓口で低所得者の自己負担限度額まで軽減されることになりますので申請が必要です。

 

 急な入院の場合など、手続きはどうすれば良かったかなどあせることがありますが、そのような時はCPCにお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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