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高齢者・外国人・障害者雇用

6月 22 2012

■障害者法定雇用率の引き上げ

 2012年5月21日のCPCブログに記載をいたしましたが、障害者の法定雇用率が引き上げられることになりました。

 

 最も注意をしなければいけない企業規模は、全体の常用労働者が50人以上55人以下となる方です。従来は、毎年6月1日現在の障害者に関する雇用状況を報告する義務があるとされていたのは常用労働者が56人以上でしたが、来年より50人以上となりますので障害者を雇用する義務が発生するとともに事務手続きがあることも忘れないようにしましょう。

 

 改正により気になるポイントのひとつは障害者雇用納付金を納付されているお客様だと思いますが、これについては、平成26年4月1日から平成26年5月15日までに申告をする分(平成25年4月から平成26年3月までの申告対象期間)から改正後の法定雇用率で計算をすることになりますのでご注意ください。

  

 障害者雇用については、行政指導や障害者雇用に対する指導への改善が見られないケースに対する企業名の公表などがなされる場合もあります。平成25年4月1日の適用開始までに雇用計画等できることは進めておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号89:厚生労働省)

平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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6月 20 2012

■雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に関する注意点

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、申請のルール・審査の方法などしばしば変更事項がございますが、今回は外国人技能実習生を休業させているお客様への情報です。

 

 外国人技能実習生も、雇用保険の被保険者期間が6カ月以上の場合は、雇用

調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象労働者となりますが、他の従業員と同じように取扱いをしていれば良いということではないことを注意喚起しています。

 

 監理団体が地方入国管理局への報告を怠ったり、実習実施機関等が技能実習計画に基づく実習を実施しないことは、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2項の基準を定める省令」に定められている不正行為に該当するおそれがあるため、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には、事前に監理団体へ相談することが求められています。

 

※ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(一部抜粋)はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 休業を余儀なくされている状況において、まったく意識をしていない中で不正行為となってしまっていたということがないよう対応をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号85:兵庫労働局)

外国人技能実習生を雇用している事業主の皆さまへ 雇用調整助成金を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には事前に、監理団体へご相談ください!

http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_100683.html

 

(労務管理資料お問い合わせ番号86:法務省)

新しい研修技能実習制度について

http://www.moj.go.jp/content/000023246.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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6月 08 2012

■新しい在留資格制度

 平成24年7月9日より新しい在留資格制度がスタートし、これに伴って従来の外国人登録制度は廃止されることとなりました。外国籍の方を雇用しているお客様は、主に外国人登録証を確認されていたと思いますが、平成24年7月9日以降は原則として「在留カード」を確認することになります。

 

 気になるポイントのひとつとして現在雇用をしている外国籍の方が持っている外国人登録証をすぐに在留カードに換える必要があるかということですが、これについては法務省入国管理局のホームページに設けられているQ&Aにて

 新しい在留管理制度の対象者の方が外国人登録証明書を所持しているときは,一定の期間は,その外国人登録証明書を在留カードとみなすこととなるため新しい在留管理制度導入後,直ちに在留カードに換える必要はないとされていますので今すぐ何かの対応をしなければならないということはありません。(ただし、在留カードに換えたいという希望がある場合には換えることが可能。基本的に制度導入後の在留期間更新等の手続の際に在留カードを交付する方式のようです。)

 

 不法就労に関する取り締まりを強化している中で事業主に対する罰則の定めについても改正がなされています。決められたルールを守って雇用することを常に意識しておきたいものです。

※ 改正出入国管理及び難民認定法(平成24年7月9日施行)第73条の2はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 在留カードの確認のポイントが下記の資料にまとめられておりますので雇用をされている方はぜひご確認ください。

 また、外国籍の方を雇用した、もしくは雇用していた外国籍の方が離職した場合には公共職業安定所に届け出ることを忘れないようにしましょう。(雇用保険に加入する方もしくは加入していた方は、雇用保険被保険者資格取得届もしくは雇用保険被保険資格喪失届の手続きをする時に行います)

 

(労務管理資料お問い合わせ番号76:法務省)

外国人を雇用する事業主の皆さまへ不法就労防止にご協力ください

http://www.moj.go.jp/content/000098331.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号77:法務省入国管理局)

日本で生活する外国人の皆さんへ平成24年7月9日から新しい在留資格制度がスタート

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/newimmiact_1_poster.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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6月 07 2012

■高年齢者雇用状況報告・障害者雇用状況報告

 すでに高年齢者雇用状況報告や障害者雇用状況報告がお手元に届いておられるお客様もおみえになるかと思います。毎年6月1日現在の高年齢者・障害者の雇用状況を報告するものです。

 

 今年の提出期限は、平成24年7月17日(火)です。通常は、7月15日ですが、今年は15日が日曜日で16日が祝日のため17日までとなっています。

 毎年のことではありますが、記入要領が少しずつ変わることがありますので同封の記入要領の冊子をしっかり見ながら報告書の作成をされることをお勧めします。

 

 CPCのお客様については、打ち合わせをさせていただきながら記入と提出をさせていただきますので届いたものを郵送もしくはお伺いをした時にお渡しください。

 特に障害者雇用状況報告については、報告をしなかったり、虚偽報告をした場合について罰則が定められています。高年齢者雇用状況報告とともに放置をすることがないよう気をつけましょう。

 

※ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第33条、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第7条・第8条、障害者の雇用の促進等に関する法律第86条第1号はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 高年齢雇用状況報告書の様式変更についてご覧になりたい方は下記をご確認ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号75:宮崎労働局)

高年齢者雇用状況報告書の様式の一部が変更になります(2010年4月16日)

http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/miyazaki-roudoukyoku/topics/topics232.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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6月 01 2012

■毎年6月は「外国人労働者問題啓発月間」

 平成24年6月1日から6月30日までの1か月間において、「外国人労働者問題啓発月間」として外国人労働者の労働条件の適正な運用や高度外国人材の就職促進について、周知等が行われます。注目しておきたいところは、特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、事業所訪問をして雇用管理の改善指導を集中的に実施します」とされているところです。せっかくの機会ですから、指針についてあまり触れたことがない方はボリュームがありますが一度ご覧になってください。

 

※雇用対策法第8条・第9条および外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 最近ではコンビニエンスストアなど身近なところでも外国人労働者が働く姿が珍しくなくなりました。在留資格は様々ですが、お客様の事業所へお伺いをした際にも外国籍の方が活躍している姿を見かけることがあります。

 

 一方で不法就労の状態になっている外国人労働者もまだ少なくないようであり、お客様が不法就労に気づかず、故意ではないにせよ結果として不法就労を助長してしまったというようなことがないよう注意をしなくてはならないですね。

 

 数年前までは、厚生労働省などが発行するパンフレットも理解を深めるには今一歩というものもあったのですが、最近発行のものは、取り組みを強化していることもあるからなのかわかりやすいものになっていますので外国人労働者を雇用されているお客様はぜひご覧ください。届出の義務もあることからまずやらなければならない事項を押さえておきたいですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号68:三重労働局)

外国人の雇用はルールを守って適正に

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0042/2801/2012528131758.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号69:厚生労働省)

技能実習生の労働条件の確保・改善のために

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ag3s-att/2r9852000002ag9v.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号70:厚生労働省)

通達「技能実習生の労働条件の確保について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/ginoujisyu-kakuho/dl/tutatu.pdf

 

 

 お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 21 2012

■障害者雇用率の引き上げ

 厚生労働省が、企業に義務づけている障害者の法定雇用率を現在の1.8%から0.2%引き上げて2.0%とする方針を固めたという報道がありました。

 

 実に15年ぶりのことだそうです。障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第2項において「少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める」とされていますから単純に5年ごとと考えるのであれば、少なくとも2回は据え置かれたということになります。

※障害者の雇用の促進等に関する法律第43条および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第9条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 法定雇用率が2.0%となることにより、これまで常時使用する労働者が56人というものがひとつのラインとなっていましたが、「50人」となることに注意をしておいた方が良さそうですね。

 

  (労務管理資料お問い合わせ番号54:厚生労働省)

事業主のみなさまへ障害者雇用促進法が改正されました

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha04/dl/kaisei03.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号55:厚生労働省)

障害者雇用納付金制度の概要

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/19.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 11 2012

■ポイント制の開始に伴う外国人雇用状況の届出

 日本に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材(「高度人材」という)を出入国管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し,その受入れを促進することを目的として、「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」が平成24年5月7日より開始されました。

 

 制度の詳細については、法務省のホームページにて紹介がされておりますので下記をご覧ください。

 

(法務省ホームページ)

高度人材に対するポイント制による優遇制度の導入について

http://www.immi-moj.go.jp/info/120416_01.html

 

(労務管理資料お問い合わせ番号43:法務省)

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度がはじまります

http://www.immi-moj.go.jp/info/pdf/120423_02.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号44:法務省)

よくある質問(FAQ)

http://www.immi-moj.go.jp/info/pdf/120416_01.pdf

 

 

 雇用対策法により、すべての事業主の方に外国人の雇い入れと離職の際に、その都度、氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられていますが、高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度の開始によりこの取扱いについて厚生労働省よりリーフレットが出されていますので、外国籍の従業員を雇用しているお客様は、確認をしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号45:厚生労働省)

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度がはじまります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/g120424.pdf

 

※雇用対策法第28条第1項・第2項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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