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6月 22 2012

■障害者法定雇用率の引き上げ

 2012年5月21日のCPCブログに記載をいたしましたが、障害者の法定雇用率が引き上げられることになりました。

 

 最も注意をしなければいけない企業規模は、全体の常用労働者が50人以上55人以下となる方です。従来は、毎年6月1日現在の障害者に関する雇用状況を報告する義務があるとされていたのは常用労働者が56人以上でしたが、来年より50人以上となりますので障害者を雇用する義務が発生するとともに事務手続きがあることも忘れないようにしましょう。

 

 改正により気になるポイントのひとつは障害者雇用納付金を納付されているお客様だと思いますが、これについては、平成26年4月1日から平成26年5月15日までに申告をする分(平成25年4月から平成26年3月までの申告対象期間)から改正後の法定雇用率で計算をすることになりますのでご注意ください。

  

 障害者雇用については、行政指導や障害者雇用に対する指導への改善が見られないケースに対する企業名の公表などがなされる場合もあります。平成25年4月1日の適用開始までに雇用計画等できることは進めておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号89:厚生労働省)

平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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