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高齢者・外国人・障害者雇用

11月 14 2012

■高年齢者雇用安定法に関するリーフレット

 昨日は高年齢雇用安定法のQ&Aについて記載をいたしましたが、就業規則の変更や指針に関するリーフレットが公表されました。

 

 徐々に公表されるものが増えてきておりますので具体的対応ができるようになってきました。就業規則の変更や協定の内容を変更する場合は、締結の手続きを進めておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号203:福井労働局)

改正高年齢者雇用安定法への速やかな対応をお願いします!

http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/koureihou_kaisei.html 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 13 2012

■高年齢者雇用安定法Q&Aが公表されました

 高年齢雇用安定法のQ&Aおよび関係通達が厚生労働省より公表されました。「よくある質問」とされているだけに目を通していただくと参考になる点も掲載されています。

 

 実際にCPCがよくいただく質問についても掲載がされておりましたのでご紹介をいたします。

 

(厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定法Q&A:Q3-4)

 経過措置により労使協定による継続雇用制度の対象者の基準を維持する場合、基準に該当しない者については、基準の対象年齢に到達した後は雇用を継続しないこととしてよいでしょうか。また、基準該当性の判断はどの時点で行わなければならないのでしょうか。

 

(厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定法Q&A:A3-4)

 基準自体には具体性・客観性が求められますが、基準に該当しない者について基準の対象年齢に到達した後は雇用を継続しないことをもって、高年齢者雇用安定法違反になることはありません。
 また、継続雇用制度の対象者の基準に該当するか否かを判断する時点は、基準の具体的な内容に左右されるものであり、この基準は労使協定により定められるものであることから、基準該当性の判断時点をいつにするか、例えば基準対象年齢の直前とするか、あるいは定年時点などとするかについても、労使の判断に委ねられていると考えられます。

 

 このQ&Aからもわかるように、基準の判断時点をどこにするかというのはポイントになります。メリット・デメリットがそれぞれ考えられますので詳細はお問い合わせください。

 

(厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定法Q&A)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

 

(労務管理資料お問い合わせ番号202:厚生労働省)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(241109職高発1109第2号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-1109-2.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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11月 09 2012

■高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針が公表されました

 平成24年10月5日のCPCブログにて指針案が示されたことをお知らせいたしましたが、厚生労働省より「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」が確定として公表されました。

 

 法により「厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。」とされていることから公表がされたものです。

 

 労働条件の決定や会社の姿勢、取り組みについてなど一定の方向性は示されているので確認をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号199:厚生労働省)

高年齢者等職業安定対策基本方針(平成24年厚生労働省告示第559号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-559.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号200:厚生労働省)

高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(平成24年厚生労働省告示第560号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-560.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 19 2012

■高年齢者の雇用状況に関する統計

 高年齢者雇用状況報告書のとりまとめをした結果が厚生労働省より公表されました。(愛知県のものについては愛知労働局より公表されております)

 

 65歳まで勤務をすることができる環境を整備している企業が増加していることが読み取れます。

 平成25年4月1日から改正される高年齢雇用安定法のこともあってのことと思われますが、改正法に向けてどのように対応をしていくかはしっかり方針を定めておきたいところです。

 

 一方では、わかものハローワークが設置されるなど若年者の雇用が進まないことが懸念されているため解消への取り組みが強化されており、雇用問題の難しさを実感させられます。

 下記の統計データは、自社の取り組みを決めるための参考にしていただければと考えます。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号185:愛知労働局)

平成24年「高年齢者の雇用状況」集計結果(愛知県)

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/syokugyoutaisakuka/kounenrei_koyoujyoukyou.html

 

(労務管理資料お問い合わせ番号186:厚生労働省)

平成24年「高年齢者の雇用状況」集計結果(全国)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002m9lq-att/2r9852000002m9q0.pdf

(別表)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002m9lq-att/2r9852000002m9q6.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 12 2012

■高年齢者雇用安定法の改正に関するリーフレット

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が平成25年4月1日より改正されますが、これに関するリーフレットが岡山労働局より公表されています。

 

(改正のポイント)

1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大

3.義務違反の企業に対する公表規定の導入

4.高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定

 

 改正のポイントは上記の4点ですが、改正内容を認識しておかなくてはいけないのは「1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」です。

 最終的(平成37年4月1日)には希望者全員が65歳まで働くことができることとなりますが、それまでの期間は経過措置期間とされており、最終地点を目指して階段を上がるように希望者全員が働くことができる年齢が61歳、62歳、63歳・・・と上がっていきます。

 

 「来年から65歳は義務なの?」と複数のご質問をいただいておりますが、そうではありませんのでご注意ください。

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号179:鳥取労働局)

平成25年4月1日から希望者全員の雇用確保を図るための高年齢者雇用安定法が施行されます!

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/pdf/24kounenreisha.pdf

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 05 2012

■高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針案

 第51回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会の中で配布された資料の中に「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」の案が公表されています。

 

 まだ「案」の状況ではありますが、この段階から大幅な変更がされることは考えにくいことから、押さえておくべきポイントは認識をしておきたいところです。

 

・就業規則の定める解雇事由による解雇や年齢に関するもの以外の退職事由に該当する場合は継続雇用をしないことも可能

・例えば継続雇用規程において就業規則に定める解雇事由や年齢に関するもの以外の退職事由と同一の事由を「継続雇用をしない事由」として定めることは差し支えない

・現在、締結している協定がある場合は、平成37年3月31日までは用いることが可能

・フルタイム勤務だけではなく、短時間勤務制度や隔日勤務とすることも可能(従業員が選択できることが望ましい)

・期間の定めをする契約(例えば、1年契約を更新していく契約)が禁止されている訳ではない

 

 60歳にて定年の取扱いをしているお客様は、65歳となるまでの5年間において、賃金額であったり、労働時間であったり、人員配置であったり、職種であったりと会社を取り巻く環境は変化します。それに応じて高齢者の方にも活躍をしていただくポジションも変化していくことが想定されます。

 期間の定めをしてそういったものを見直していくということは良い方法ではないかと考えます。また、継続雇用規程のように別規程を作成しておくことも有用といえそうですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号175:厚生労働省)

高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(案)関係資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002l15q-att/2r9852000002l1b2.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 10 2012

■障害者虐待防止法の施行

 平成24年10月1日より「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」といいます)が施行されます。障害者虐待防止法の中には、「使用者による障害者虐待の防止等」について定められています

 

 障害者虐待防止法第2条において、「使用者による障害者虐待」の定義が定められておりますが、特に注意をしておきたいのは、会社は本人に負担をかけてはいけないと配慮しての行動が、本人にとっては疎外されている印象を与えていることがあるということです。

 それが、直ちに放任による虐待になることはないと思いますが、「仕事を与えない」ということも虐待例として上げられていることは認識をしておいた方が良さそうです。

 

※ 障害者虐待防止法第2条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 万が一、虐待があったことが判明したときは、都道府県労働局(その他労働基準監督署長または公共職業安定所長)と都道府県が連携して対応がなされることになっていますのでそのようなことがないよう十分に配慮をしていきましょう。

 

※ 障害者虐待防止法第26条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号157:厚生労働省)

使用者による障害者虐待をなくそう~すべての人が安心して働き続けられる職場にするために

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/dl/0928-1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 04 2012

■高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が平成25年4月1日施行として改正されました。もっとも注目をされているのは、「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」ですが、継続雇用を希望する者について65歳まで雇用が義務づけられるのは平成37年4月1日からとなります。平成37年3月31日までは経過措置期間として段階的に引き上げられていきます。

 

 老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられていくことに対応するものですが、従来の継続雇用制度と方針を変えなくてはいけない企業も出てくるものと思われます。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号150:日本年金機構)

65歳未満の老齢厚生年金支給開始年齢

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/individual_02/pdf/kaishi.pdf

 

 

 平成28年10月から実施される健康保険・厚生年金の短時間労働者への適用拡大についても一定規模のお客様は適用拡大を見越して制度を構築しておく必要がありますのでご不明な点はご相談ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号151:厚生労働省)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の概要

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-gaiyou.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号152:厚生労働省)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律新旧対照表

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-shinkyuu.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 11 2012

■外国人雇用状況届出Q&A

 平成24年7月4日のCPCブログにて「在留カードの確認による外国人労働者についてのハローワークへの届出」についてお知らせをいたしましたが、厚生労働省より外国人雇用状況届出のQ&Aが公表されました。

 

 その中でよくいただくご質問について掲載されておりましたのでピックアップしてお知らせいたします。

 

 Q&Aの問25「日本人と結婚している外国人を雇用している場合についても届出が必要ですか?」についてです。

 

 日本人と結婚している外国人の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格等が付与されていることが一般的ですが、日本国籍を取得していない限り外国人ですので、これらの方を雇用している場合には、外国人雇用状況の届出が必要となります。なお、日本人と結婚したという事実のみでは日本国籍を取得したことにはなりませんので、注意して下さい。このほか、「定住者」、「永住者」といった身分に基づく在留資格についても同様です

 

 ポイントは日本国籍を取得しているかどうかです。今回のQ&Aを見ると基本的には提出をするものと考えておいた方が良いと思います。提出しなければならないのにしていないというようなことがないよう注意しましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号104:厚生労働省)

外国人雇用状況届出Q&A

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/qanda.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 04 2012

■在留カードの確認による外国人労働者についてのハローワークへの届出

 6月8日のCPCブログにて新しい在留資格制度がスタートすることをお知らせいたしましたが、在留カードを確認した上で外国人労働者の雇入れと離職に関する届け出をすることを周知するためのリーフレットが厚生労働省より公表されました。

 

 雇用対策法に基づき、すべての事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際にその氏名、在留資格、在留期間などについて確認し、公共職業安定所へ届け出ることが義務づけられています。

※雇用対策法第28条第1項・第2項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 雇用保険の手続きなどで公共職業安定所に行くとこの届出について説明をしている姿を見かけることがあります。その説明をしている姿から制度の周知について力を入れていることが伺えますので忘れていたということがないようにしましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号98:厚生労働省)

外国人労働者の雇入れ・離職の際は在留カードを確認し、ハローワークへ届け出てください

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/g120629.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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