7月 04 2012
■在留カードの確認による外国人労働者についてのハローワークへの届出
6月8日のCPCブログにて新しい在留資格制度がスタートすることをお知らせいたしましたが、在留カードを確認した上で外国人労働者の雇入れと離職に関する届け出をすることを周知するためのリーフレットが厚生労働省より公表されました。
雇用対策法に基づき、すべての事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際にその氏名、在留資格、在留期間などについて確認し、公共職業安定所へ届け出ることが義務づけられています。
※雇用対策法第28条第1項・第2項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
雇用保険の手続きなどで公共職業安定所に行くとこの届出について説明をしている姿を見かけることがあります。その説明をしている姿から制度の周知について力を入れていることが伺えますので忘れていたということがないようにしましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号98:厚生労働省)
外国人労働者の雇入れ・離職の際は在留カードを確認し、ハローワークへ届け出てください
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/g120629.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














