6月 01 2012
■毎年6月は「外国人労働者問題啓発月間」
平成24年6月1日から6月30日までの1か月間において、「外国人労働者問題啓発月間」として外国人労働者の労働条件の適正な運用や高度外国人材の就職促進について、周知等が行われます。注目しておきたいところは、「特にハローワークでは、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、事業所訪問をして雇用管理の改善指導を集中的に実施します」とされているところです。せっかくの機会ですから、指針についてあまり触れたことがない方はボリュームがありますが一度ご覧になってください。
※雇用対策法第8条・第9条および外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
最近ではコンビニエンスストアなど身近なところでも外国人労働者が働く姿が珍しくなくなりました。在留資格は様々ですが、お客様の事業所へお伺いをした際にも外国籍の方が活躍している姿を見かけることがあります。
一方で不法就労の状態になっている外国人労働者もまだ少なくないようであり、お客様が不法就労に気づかず、故意ではないにせよ結果として不法就労を助長してしまったというようなことがないよう注意をしなくてはならないですね。
数年前までは、厚生労働省などが発行するパンフレットも理解を深めるには今一歩というものもあったのですが、最近発行のものは、取り組みを強化していることもあるからなのかわかりやすいものになっていますので外国人労働者を雇用されているお客様はぜひご覧ください。届出の義務もあることからまずやらなければならない事項を押さえておきたいですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号68:三重労働局)
外国人の雇用はルールを守って適正に
http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0042/2801/2012528131758.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号69:厚生労働省)
技能実習生の労働条件の確保・改善のために
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ag3s-att/2r9852000002ag9v.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号70:厚生労働省)
通達「技能実習生の労働条件の確保について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/ginoujisyu-kakuho/dl/tutatu.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














