5月 11 2012
■ポイント制の開始に伴う外国人雇用状況の届出
日本に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材(「高度人材」という)を出入国管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し,その受入れを促進することを目的として、「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」が平成24年5月7日より開始されました。
制度の詳細については、法務省のホームページにて紹介がされておりますので下記をご覧ください。
(法務省ホームページ)
高度人材に対するポイント制による優遇制度の導入について
http://www.immi-moj.go.jp/info/120416_01.html
(労務管理資料お問い合わせ番号43:法務省)
高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度がはじまります
http://www.immi-moj.go.jp/info/pdf/120423_02.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号44:法務省)
よくある質問(FAQ)
http://www.immi-moj.go.jp/info/pdf/120416_01.pdf
雇用対策法により、すべての事業主の方に外国人の雇い入れと離職の際に、その都度、氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられていますが、高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度の開始によりこの取扱いについて厚生労働省よりリーフレットが出されていますので、外国籍の従業員を雇用しているお客様は、確認をしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号45:厚生労働省)
高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度がはじまります
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/g120424.pdf
※雇用対策法第28条第1項・第2項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














