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6月 08 2012

■新しい在留資格制度

 平成24年7月9日より新しい在留資格制度がスタートし、これに伴って従来の外国人登録制度は廃止されることとなりました。外国籍の方を雇用しているお客様は、主に外国人登録証を確認されていたと思いますが、平成24年7月9日以降は原則として「在留カード」を確認することになります。

 

 気になるポイントのひとつとして現在雇用をしている外国籍の方が持っている外国人登録証をすぐに在留カードに換える必要があるかということですが、これについては法務省入国管理局のホームページに設けられているQ&Aにて

 新しい在留管理制度の対象者の方が外国人登録証明書を所持しているときは,一定の期間は,その外国人登録証明書を在留カードとみなすこととなるため新しい在留管理制度導入後,直ちに在留カードに換える必要はないとされていますので今すぐ何かの対応をしなければならないということはありません。(ただし、在留カードに換えたいという希望がある場合には換えることが可能。基本的に制度導入後の在留期間更新等の手続の際に在留カードを交付する方式のようです。)

 

 不法就労に関する取り締まりを強化している中で事業主に対する罰則の定めについても改正がなされています。決められたルールを守って雇用することを常に意識しておきたいものです。

※ 改正出入国管理及び難民認定法(平成24年7月9日施行)第73条の2はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 在留カードの確認のポイントが下記の資料にまとめられておりますので雇用をされている方はぜひご確認ください。

 また、外国籍の方を雇用した、もしくは雇用していた外国籍の方が離職した場合には公共職業安定所に届け出ることを忘れないようにしましょう。(雇用保険に加入する方もしくは加入していた方は、雇用保険被保険者資格取得届もしくは雇用保険被保険資格喪失届の手続きをする時に行います)

 

(労務管理資料お問い合わせ番号76:法務省)

外国人を雇用する事業主の皆さまへ不法就労防止にご協力ください

http://www.moj.go.jp/content/000098331.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号77:法務省入国管理局)

日本で生活する外国人の皆さんへ平成24年7月9日から新しい在留資格制度がスタート

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/newimmiact_1_poster.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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