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助成金・奨励金

11月 18 2013

■キャリアアップ助成金の内容が一部改正

キャリアアップ助成金は非正規雇用の労働者のキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などを実施した事業主に対して助成する制度ですが、平成25年10月22日より制度が一部改正されました。

 

正規雇用等転換コースの活用促進を図るため、正規雇用等転換コースの対象者を拡大され、

 

【従前】

有期契約労働者等としての雇用期間が6か月以上が対象

 

【改正後】

人材育成コースの有期実習型訓練の修了者については、有期契約労働者等としての雇用期間が3か月以上6か月未満も対象となります。

 

※ 平成25年10月22日以降に正規雇用等への転換を行った場合に適用

 

「すでにキャリアアップ計画を提出している事業主の方が活用する場合は、事前にキャリアアップ計画の変更届の提出及び就業規則等の改正が必要になる場合があります」と注意喚起されておりますので対象となるお客様は事前に労働局へ確認をした上で進めていきましょう。

 

なお、人材育成コースは、訓練計画届の提出時に確認した企業規模により支給することとなっておりますのでこちらもご確認ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号320:岐阜労働局)

キャリアアップ助成金が利用しやすくなりました

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_114564/kyariaatupu.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 13 2013

■高年齢者雇用開発特別奨励金のリーフレットが公表されました

高年齢者雇用開発特別奨励金は、雇入れ日の満年齢が65歳以上の「離職者(注1参照)」をハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して、賃金相当額の一部が助成されるものです。

 

(注1:「離職者」は以下の①から③の要件を満たす者に限られます)

① 雇い入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にない者

② 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日の翌日から3年以内に雇い入れられた者

③ 雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者

 

受給要件などは下記のリーフレットにまとめられておりますのでご覧ください。

 
(労務管理資料お問い合わせ番号318:厚生労働省)

高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内【平成25年11月現在】

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-4-02.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 23 2013

■キャリア形成促進助成金に関する支給額算出の際の端数処理

キャリア形成促進助成金の支給額を算出する際に訓練実施計画届を提出した日が平成25年5月15日までか平成25年5月16日以降かによって端数処理の方法が異なります。

 

【平成25年5月15日までに訓練実施計画届を提出した場合】

 

助成金の支給額を算定した結果、算定額に円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨て、支給額の決定を行う。 (例:54,321.9円 → 54,321円 )

 

 

【平成25年5月16日以降に訓練実施計画届を提出した場合】

 

助成金の支給額を算定した結果、算定額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨て、支給額の決定を行う。 (例:54,321.9円 → 54,300円 )

 

(労務管理資料お問い合わせ番号308:千葉労働局)

「キャリア形成促進助成金」支給に係る端数処理の取扱について、平成25年5月16日より以下の変更がされております

http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/joseikinn/201310892927.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 18 2013

■雇用調整助成金に関する制度の変更(平成25年12月1日より)

昨日のCPCブログでは、雇用調整助成金に関する支給限度日数の上限変更についてお知らせをいたしましたが、本日は、平成25年12月1日から支給要件が変更されることに関するお知らせです。変更内容は、大きく分けると下記の4つです。

 

①:クーリング期間制度の実施

対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年12月1日以降に設定する場合から、過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が 新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていることが必要になります。

 

②:休業規模要件の設置

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、判定基礎期間における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数が、対象被保険者に係る所定労働延日数の「大企業:15分の1以上・中小企業:20分の1以上の場合のみ」助成対象とされることに変更されます。

 

③:特例短時間休業の廃止

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、特定の労働者のみに短時間休業をさせる「特例短時間休業」については、 助成対象外となります。(事業所(対象被保険者全員)での一斉の短時間休業は、引き続き助成の対象です)

 

④:教育訓練の見直し

(1)教育訓練の助成額の変更

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、教育訓練を実施したときの1人1日当たりの加算額が、大企業・中小企業、教育訓練の事業所内・事業所外を問わず一律1,200円となります。

 

(2)教育訓練日の業務不可

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、教育訓練のうち、受講日に対象被保険者を業務に就かせるものは、助成対象外となります

 

(3)事業所外訓練における半日訓練の新設

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、事業所内訓練、事業所外訓練ともに 全一日訓練または半日訓練(3時間以上所定労働 時間未満) が可能となります。 半日訓練の場合、上記(2)により、当日の残りの時間帯に 業務就かせることはできませんが、休業することは可能です。

 

(4)教育訓練の判断基準の見直し

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から、助成対象とならない教育訓練の判断基準について下記のものが追加されます。

●職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの (例)意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅等

●職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの (例)接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修等

●趣味・教養を身につけることを目的とするもの

(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等

●実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの

(例)講演会、研究発表会、学会等

●通常の事業活動として遂行されることが適当なもの

(例)自社の商品知識研修、QCサークル等

 

4月・5月・6月・10月・12月と目まぐるしく内容が変更されております。以前と同様の手続きと考えていると対象外になっていたり、書類に不備があったりということになりますのでご注意ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号306:厚生労働省)

平成25年12月1日以降の判定基礎期間から雇用調整助成金の支給要件などを変更する予定です

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin12.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 17 2013

■雇用調整助成金に関する制度の変更(平成25年10月1日より)

対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年10月1日以降に設定する場合から、支給限度日数に関して変更がされております。(岩手県・宮城県・福島県の事業所については、平成26年4月1日以降に設定する場合からとなります)

 

【現行(対象期間の初日を平成24年10月1日以降に設定している場合:岩手県・宮城県・福島県の事業所については、平成25年4月1日以降に設定している場合)】

 

支給限度日数:1年間で100日(3年間で300日

 

 

【変更後(対象期間の初日を平成25年10月1日以降に設定している場合:岩手県・宮城県・福島県の事業所については、平成26年4月1日以降に設定している場合)】

 

支給限度日数:1年間で100日(3年間で150日

 

過去2年間の支給実績の状況によっては、3年目が利用できないというケースもございます。下記のリーフレットにまとめられておりますのでご覧ください。

明日のCPCブログでは、平成25年12月1日からの変更内容について掲載いたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号305:厚生労働省)

平成25年10月1日以降、雇用調整助成金の支給限度日数が変更になります

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin11.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 03 2013

■被災者雇用開発助成金に関する支給要件の変更

被災者雇用開発助成金は、東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)及び雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している 有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、支給されるものです。(ただし、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限られる)

雇い入れが平成26年4月1日以降となる場合においては、支給要件が追加もしくは助成対象とならなくなるケースもございますのでご注意ください。

 

ここでは助成対象とならなくなる場合について、記載をしていきます。雇入れ日が平成26年3月31日までであれば助成対象となるが、平成26年4月1日以降の場合において助成対象とならなくなるのは下記の方です。

 

(被災地求職者:下記の①から⑤のすべてに該当する者)

 

①:被災地域(東京都を除く東日本大震災発生時に災害救助法が適用された市町村区域)に居住する者(震災後被災地域外に住所または居所を変更している者を含み、震災後被災地域に居住することとなった者を除く。)

 

②:震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない者(週所定労働時間20時間以上の労働者として6か月以上雇用されたことのない者)

 

③:震災発生日から平成24年9月30日までに、ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)及び雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している 有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)にて窓口で職業相談や職業紹介を受ける求職活動を行った者

 

④:新規学卒者(職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学卒者をいう)であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けて、当該紹介により雇い入れられた者でないこと

 

⑤:学校教育法第134条に規定する各種学校または学校教育法以外の法律で規定された学校において、専修学校に類する教育の課程を卒業した者または卒業予定の者であって、卒業した年または卒業する予定の年の3月31日までにハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介を受けて、当該紹介により雇い入れられた者でないこと

 

※ただし、震災発生時に、原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急避難準備区域に居住していた者については、平成24年9月30日までに求職活動を行っていなくても助成対象となります。また、これに該当する場合においては、雇入れ日が平成26年4月1日以降の場合においても助成の対象となります。

 

助成金の支給要件は、対象労働者か否かの他にも複数あります。助成金の受給をお考えのお客様は必ず取扱機関で確認をしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号296:厚生労働省)

平成26年4月1日から被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pdf/seido_henkou.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号297:厚生労働省)

各雇用関係助成金に共通の要件等

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/dl/kyoutsuu_youken.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 29 2013

■両立支援助成金の支給要領が変更

 平成25年5月16日より両立支援助成金の支給要領が変更され、公表されました。

 

 助成金の種類は、①:代替要因確保コース、②:休業中能力アップコース、③:継続就業支援コース、④:期間雇用者継続就業支援コースの4種類です。

 

 支給要領は細かい部分まで記載されておりますので下記よりご確認ください。

 

(三重労働局ホームページ)

両立支援助成金の支給要領が変更されました(支給申請書等もあります)

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2012/240520.html

 

(労務管理資料お問い合わせ番号294:三重労働局)

雇用関係助成金支給要領(平成25年5月16日施行両立支援助成金関係)

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0095/6252/2013520143646.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 27 2013

■キャリアアップ助成金

 キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成がされるものです。

 

 キャリアアップ助成金は、6つのコースに分かれており、助成される内容も異なります。詳細は、下記のホームページおよびパンフレットをご覧ください。

 

(厚生労働省ホームページ)

キャリアアップ助成金の詳細はこちら(計画様式等もこちらにあります)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/

 

(労務管理資料お問い合わせ番号293:厚生労働省)

キャリアアップ助成金パンフレット

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/careerup_pamphlet.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 20 2013

■受動喫煙防止対策助成金の対象が拡大

 旅館業、料理店、飲食店を経営する中小企業事業主を対象に、職場での受動喫煙を防止するため、喫煙室の設置などを行う際に利用されてきた受動喫煙防止対策助成金ですが、平成25年5月16日より対象となる事業主が「すべての業種の中小企業事業主」拡大されました。

 

 改正により、交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定されることとなりましたが、補助率は費用の4分の1から2分の1に引き上げられたので検討し易くなったといえるでしょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号291:厚生労働省)

受動喫煙防止対策助成金制度のご案内

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031xcl-att/2r98520000031xyx.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 10 2013

■訓練関係助成金活用フローチャート

※ 本日のCPCブログの内容は、平成25年予算が成立した後に実施の予定のものです。

 

 事業主が雇用する労働者に職業訓練を行う場合において、訓練中の労働者の賃金や、訓練の実施経費について、助成を受けられることがありますが、これらのものについて、厚生労働省が3つの質問をもとに検討をする助成金を紹介しています。

 

1:35歳未満の非正規労働者に正社員転換を目指した訓練を実施する予定ですか?

2:健康・環境・農林漁業分野等の事業を営んでいますか?

3:35歳以上の非正規労働者に訓練を実施する予定ですか?

 

 助成金の受給をご検討の際には参考にしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号288:岐阜労働局ホームページ)

「若年者・非正規雇用労働者」の採用や人材育成および企業内でのキャリアアップに取り組む事業主の皆さまを様々な施策で支援します

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_114564/hiseiki.html

※ 訓練関係助成金活用フローチャートをご覧ください

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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