4月
24
2013
※ 要件の一部共通化は、平成25年度予算が成立した後に実施の予定です。
平成25年度予算成立以降は、以下の要件については、全ての雇用関係の助成金(※平成25年3月31日以前に廃止された助成金の要件等については、これまで通りの取扱い)に共通して適用されることが公表されました。
助成金の受給対象となる事業主および助成金を受給できない事業主の共通事項は下記の通りです。
【助成金の受給対象となる事業主】
■雇用保険適用事業所の事業主
■申請期間内に申請を行う事業主
■支給のための審査に協力する事業主
(審査への協力の具体例)
・審査に必要な書類等を整備・保管する。
・都道府県労働局・ハローワークから書類などの提出を求められたら応じる。
・都道府県労働局・ハローワークの実地調査を受け入れる。
【助成金を受給できない事業主】
■不正受給をしてから3年以内に申請をした事業主 または、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主(※不正受給とは、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない給付金の支給を受け、または受けようとすることをいう)
■支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない事業主
■支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
■性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託 する営業を行う事業主
■暴力団と関わりのある事業主
■支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
上記はあくまで共通の要件であり、助成金を受給するためには、共通の要件のほか各助成金の個別の要件も満たさなくてはなりませんのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号285:新潟労働局)
雇用関係助成金について要件の一部を共通化します
http://niigata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/shincyaku-info/_115154.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
17
2013
平成25年6月以降に雇用調整助成金の支給要件が変更予定であることが厚生労働省より公表されました。
対象期間の初日(助成金の利用開始日)を平成25年6月1日以降に設定する場合から (岩手県、宮城県、福島県の事業所は6か月遅れの平成25年12月1日から)、助成金の支給要件に雇用指標が追加されます。
最近3か月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べて、大企業においては、5%を超えてかつ6人以上、中小企業においては、10%を超えてかつ4人以上増加していないことが必要となりますので先々助成金の利用をお考えのお客様はご注意ください。
また、平成25年6月1日以降の判定基礎期間から、残業相殺の実施がされることとなります。以前にも相殺される時期がありましたが、助成金が減額となってしまうことから意識をしておかなくてはなりません。
その他、平成25年6月1日以降の判定基礎期間から、短時間休業の実施において助成対象とならないものが公表をされておりますので詳細は下記のパンフレットをご確認ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号279:厚生労働省)
平成25年6月以降雇用調整助成金の支給要件などを変更する予定です
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin07.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
12
2013
※ この助成金は、国会において平成25年度予算が成立した後に実施の予定のものです。平成25年度予算原案に基づくものであるため、成立後の予算の内容により事業内容、予算額等に変更があり得ますのでご注意ください。
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満または月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主が対象となります。
就業規則・労使協定等の策定・見直しや労働者に対する研修、周知・啓発などが対象となる職場意識改善コース(支給上限額:20万円)と労務管理用ソフトウェアの導入・更新等が対象となる労働時間管理適正化コース(支給上限額:60万円)があります。
最終的な支給率は、取り組みの実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じる形で決定がされます。詳細は下記のパンフレットをご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号277:熊本労働局)
職場意識改善助成金のご案内
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/_114740.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
03
2013
平成24年6月20日のCPCブログにて、雇用調整助成金(当時は中小企業緊急雇用安定助成金も)を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には、事前に監理団体へ相談することが求められているという掲載をしました。
本日のCPCブログは、これの再掲載となりますが、平成25年4月より1点変更となった点がございます。外国人技能実習生については、助成対象となるのは休業のみとなりましたのでご認識をお願いいたします。
(労務管理資料お問い合わせ番号273:鳥取労働局)
外国人技能実習生を雇用している事業主の皆さまへ
雇用調整助成金を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には事前に、監理団体へご相談ください!
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/pdf/jishusei_koyo25.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
01
2013
平成25年度本予算成立後から、対象を中小企業事業主に限定し、内容の一部を変更して「中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成)」に移行する予定であることが公表されています。
中には移行により廃止されるものや内容が変更されるもの助成額の変更などがありますので下記のリーフレットでご確認ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号271:秋田労働局)
平成25年度本予算成立後から 「介護労働環境向上奨励金」は、 「中小企業労働環境向上助成金」 に移行します(予定)
http://akita-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0086/6007/201332993724.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
3月
15
2013
本日のキャリア形成促進助成金の内容変更については平成25年度予算が成立した後に実施の予定のものです。 (平成25年度予算成立日以降に提出された訓練実施計画届に係る訓練から対象となるものです)
労働政策における重点課題に対応することを目的として見直しがされました。助成対象訓練時間 20時間以上となっておりますので助成金を活用した訓練を実施したいとお考えのお客様は、従来とは異なることが認識して訓練の計画をしなくてはなりません。
詳細は下記のリーフレットをご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号266:厚生労働省)
平成25年度からキャリア形成促進助成金が大きく変わります
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/d01-1_130307.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
3月
14
2013
最初に注意点として、この奨励金は平成25年度末までの時限措置とされています。さらに、支給額が予算額に達する見込みとなった時点で申請の受付を中止されてしまいますので認識をしていただいた上で検討をしてください。
35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する場合に奨励金が支給されるものです。
支給額は、「訓練奨励金」として訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円、「正社員雇用奨励金」として訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)です。
詳細は下記のリーフレットをご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号264:厚生労働省)
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)のご案内(簡易版)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/dl/130313-01a.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号265:厚生労働省)
若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)のご案内(詳細版)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/dl/130313-01b.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
3月
07
2013
平成25年2月25日のCPCブログにて「特定就職困難者雇用開発助成金」の雇入れ対象者拡大についてお知らせいたしましたが、これには、国と地方公共団体が平成25年3月1日に施行された「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」に基づき、企業に対して、優先にひとり親を雇い入れたり、その他の協力を要請しているという経緯があります。
単純な採用選考においては、下記のリーフレットにも記載があるように「ひとりで子育てをしながら働かなければならない」ということから不利に働くことも現実問題としてあると思います。
一方で弊社のお客様のところでは仕事に対する姿勢が他の従業員よりも強いということで評価を得ている方もおみえになります。採用したい人材像は各社で異なると思いますが、最初から不可とすることはないように感じます。
(労務管理資料お問い合わせ番号258:厚生労働省)
事業主の皆さまへ「ひとり親」の就業をご支援ください
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/dl/130301_01.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
25
2013
平成25年3月より特定就職困難者雇用開発助成金の対象に「一定の所得に満たない父子家庭の父」が加えられます。
従来の特定就職困難者雇用開発助成金の支給要件に該当することも必要となりますが、「①:児童扶養手当(児童扶養手当法に基づき、ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するために支給される手当で、児童手当ではない)を受給していること」「②:平成25年3月1日以降に雇用をしたこと」は満たしていなくてはなりません。
(支給額)
短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である人)
中小企業:総額60万円
大企業 :総額30万円
短時間労働者以外(1週間の所定労働時間が30時間以上である人)
中小企業:総額90万円
大企業 :総額50万円
対象となるか否かは面接等の段階ではわからないこともあるかもしれませんが、従来対象とはされていなかった父子家庭の父が要件はあるものの対象となる可能性があることはご認識ください。
※その他の受給要件等を知りたいお客様は、CPCまでお問い合わせください。
(労務管理資料お問い合わせ番号253:山梨労働局)
「特定就職困難者雇用開発助成金」の雇入れ対象者拡大のお知らせ
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/hourei_seido/250221.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
20
2013
平成25年2月15日のCPCブログにて雇用調整助成金の助成率が変更されることをお知らせしました。
本日は、これまで特例として適用されていた「円高の影響を受けた事業主に対する生産量要件の緩和」が平成25年3月31日で終了となることが公表されています。
平成25年4月1日以後は、「経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などが、前年同期と比べ10%以上減少していること」に統一されますのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号250:熊本労働局)
円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例を終了します
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/kochyokin-endaka.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844