2月
15
2013
平成25年度に実施される助成金制度(予定)が厚生労働省より公表されました。国会において平成25年度予算が成立した後に実施の予定という注意書きはあるものの予定通り実施されることが見込まれます。
これまでのCPCブログでご紹介したものもございますが、廃止されるもの、継続されるものの一部要件を変更というものなどそれぞれございますのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号247:厚生労働省)
平成25年度から雇用関係助成金が変わります!
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/130214-1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
13
2013
平成25年4月1日より雇用調整助成金の助成率変更が予定されていることが公表されました。(ただし、岩手県、宮城県、福島県の事業所は6ヵ月遅れで変更されます)
助成の仕組みは従来と変わりませんが、これまで「中小企業緊急雇用安定助成金」として支給されてきたものも雇用調整助成金に統合されることになります。
変更後の助成率は、「大企業:2分の1 中小企業:3分の2」です。労働者の解雇等を行わない場合や障害者の雇用維持の場合についても特例はなく、変更後の助成率で助成が行われることになります。
(労務管理資料お問い合わせ番号245:山梨労働局)
平成25年4月1日以降雇用調整助成金の助成率などを変更する予定です
http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin/9-1/250212.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
05
2013
昨日の均衡待遇・正社員化推進奨励金に続いて、「中小企業基盤人材確保助成金」が平成25年3月31日にて廃止予定と公表されております。
既に改善計画の認定を受け、計画を実施中のお客様は4月以降もこれまで通り助成金の支給申請が可能ですからご安心ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号244:福岡労働局)
平成25年3月31日をもって「中小企業基盤人材確保助成金」は廃止を予定しています
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0077/3306/201324191137.pdf
中小企業基盤人材確保助成金パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/chusyo_yatoi_b.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
04
2013
均衡待遇・正社員化推進奨励金が平成25年3月31日にて廃止予定と公表されました。
ご検討をしておられるお客様は、均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を、労働協約または全ての事業所の就業規則に新たに規定し、平成25年3月31日までに労働者に適用することが必要となりますのでお早めに適用をしてください。
申請先についても平成25年3月31日までの申請(申請先:都道府県労働局雇用均等室)から平成25年4月1日以降の申請(申請先:都道府県労働局職業安定部)になることが同時に公表されております。
(労務管理資料お問い合わせ番号243:厚生労働省)
均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日をもって廃止予定です
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/130129_1.pdf
均衡待遇・正社員化推進奨励金支給申請の手引き(パンフレット全体版)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/dl/120528_2.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
30
2013
※ この奨励金は、平成25年3月31日までに支給要件を満たす必要があります。また、予算の範囲内のみで支給がされるものであることから予算の上限に達した場合は支給されないことがありますのでご了承のください。
派遣先として派遣労働者を使用されているお客様で直接雇用を検討されている場合は、平成24年度内に直接雇用をし、要件を満たせば奨励金が支給されます。
新年度になってからでは期限が切れてしまいますのでご検討ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号240:厚生労働省)
派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します【平成24年度限り】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
28
2013
※ この改正は、現段階では「予定」です。ご了承ください。
労働移動支援助成金(再就職支援給付金)は、事業活動の縮小などに伴い、離職を余儀なくされる労働者に対して再就職支援を行った事業主に対して支給されるものです。
改正内容は、45歳以上55歳未満の労働者が再就職を実現した 場合の助成率を2分の1から3分の2に引き上げるというものです。(※ただし、補正予算の施行日前までに離職した労働者については、 施行日後の申請であっても現行の取り扱いとなる。)
この助成金を検討するようなことがないに越したことはありませんが、やむをえず整理解雇を行わざるを得ない場合で再就職支援をする場合には利用できる可能性がありますので検討をしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号237:厚生労働省)
労働移動支援助成金(再就職支援給付金)は 制度改正を予定しています
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/leaflet.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号238:厚生労働省)
労働移動支援助成金パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/leaflet.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
23
2013
健康、環境、農林漁業分野など厚生労働者が指定する支給対象分野に該当する事業を行っており、キャリアアップ管理者を配置した上で、キャリアアップ計画・職業訓練計画を作成して訓練を実施した事業主に対して助成されるものが非正規雇用労働者育成支援奨励金です。
実施をする前にキャリアアップ計画について都道府県労働局長の認定を受ける必要がありますので手順を間違えないようにしましょう。
社内教育等を実施するにあたり利用できるものはぜひ利用をしていきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号235:厚生労働省)
人材育成を行う事業主の皆さまに、訓練費用を助成します!
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/dl/01-pamph.pdf
(様式ダウンロード)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/01.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
11
2013
宮城労働局より平成25年1月時点の助成金・奨励金に関する一覧表が公表されています。徐々に助成金の適用範囲が狭くなったり廃止されたりと減少傾向にありますので現行のものはしっかり把握をしておきたいところです。
平成25年3月31日にて終了の予定となっている助成金もございます。また、実際の手続きには細かい注意点が多くありますので検討してみたいとお考えのお客様はCPCにお問い合わせください。
(労務管理資料お問い合わせ番号231:宮城労働局)
助成金・奨励金等のご案内~事業主の皆様へ~(平成25年1月作成)
http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/joseikin/_96319.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
12月
27
2012
成長分野等人材育成支援事業奨励金は、健康分野、環境分野および関連するものづくり分野の事業主が、労働者を対象に1年間(訓練に必要な時間数が確保される場合は6ヶ月以上)の職業訓練計画を作成し、当該計画に基づきOFF-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した場合、事業主が負担した訓練費用を1訓練コースにつき対象者1人あたり20万円(中小企業が大学院を利用した場合は50万円)を上限として支給されるものです。
遅くとも平成25年3月31日までに受給資格認定申請書を提出しなくてはならないとされていることから利用をお考えのお客様は、年明けから動かれることをお勧めいたします。
(労務管理資料お問い合わせ番号226:厚生労働省)
成長分野等人材育成支援事業奨励金のご案内
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/f-top-c.pdf
申請書等のダウンロード(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f-top-a.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
12月
17
2012
お客様から「トライアル雇用奨励金の要件は?」とご質問をいただきました。求人をするにあたり、奨励金が受給できると思っていたのに受給ができなかったということがないよう先に押さえておきましょう。
【奨励金の支給対象事業主となるための要件】
1.ハローワーク・地方運輸局から紹介を受ける前に対象者を雇用する約束をしていないこと
2.雇用保険の適用事業主であること
3.一定期間、事業主の都合で雇用保険被保険者を解雇等していないこと(※一定期間とは、トライアル雇用開始日の前日から起算して6カ月前の日からトライアル雇用終了日までの間)
4.一定期間、特定受給資格者となる離職者が、3人を超え、かつトライアル雇用開始日の被保険者数の6%を超えて出ていないこと(※一定期間とは、トライアル雇用開始日の前日から起算して6カ月前の日からトライアル雇用終了日までの間)
5.トライアル雇用前の一定期間に、対象者を雇用したことがないこと
6.一定期間に対象者を雇用していた事業主と、資本や経済的・組織的関連がないこと(※一定期間とは、トライアル雇用開始日の前日から起算して1年前の日からトライアル雇用開始日の前日までの間)
7.一定年度に労働保険料の未納がないこと(※一定年度とは、奨励金支給年度の前々年度より前のいずれかの保険年度)
8.一定期間、他の奨励金などを丌正受給していないこと(※一定期間とは、トライアル雇用開始日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間)
9.対象者の出勤状況や賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備・保管していること
10.トライアル雇用期間中、対象者の賃金を支払い期日までに支払っていること
11.労働関連法令を順守し、適正な雇用管理を行っていると認められること
12.対象者の労働条件に関して不利益や違法行為がないこと
その他、過去の職歴に経験があることで対象外とされることやすでにトライアル雇用を実施していることを理由に対象外とされることがありますので必ず事前にハローワークに確認をしておきましょう。受給できるかどうか心配なお客様はCPCにお問い合わせください。
(労務管理資料お問い合わせ番号222:厚生労働省)
若年者等トライアル雇用のご案内
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/c02-1-youken2.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844