2月 13 2013
■平成25年4月1日より雇用調整助成金の助成率が変更されます
平成25年4月1日より雇用調整助成金の助成率変更が予定されていることが公表されました。(ただし、岩手県、宮城県、福島県の事業所は6ヵ月遅れで変更されます)
助成の仕組みは従来と変わりませんが、これまで「中小企業緊急雇用安定助成金」として支給されてきたものも雇用調整助成金に統合されることになります。
変更後の助成率は、「大企業:2分の1 中小企業:3分の2」です。労働者の解雇等を行わない場合や障害者の雇用維持の場合についても特例はなく、変更後の助成率で助成が行われることになります。
(労務管理資料お問い合わせ番号245:山梨労働局)
平成25年4月1日以降雇用調整助成金の助成率などを変更する予定です
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














