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助成金・奨励金

11月 16 2012

■業務改善助成金のご案内

 本日のCPCブログは業務改善助成金についてです。業務改善助成金は、地域別最低賃金額が700円以下の県に事業場を置く中小企業事業主が、最低賃金の引上げに先行して、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、研修等の業務改善、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正や事業場内で最も低い賃金 を時間給または時間換算額を4年以内に800 円以上に引き上げる計画を策定し、1 年あたり時間給または時間換算額を40円以上引き上げる賃金改善を実施した場合に、業務改善に要した費用の2 分の1 を国の予算の範囲内で助成する制度です( 業務改善助成金の上限は1 0 0 万円、下限は5 万円)

 

 該当する県(平成24年度においては、青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県の31県)に事業場を置く中小企業事業主が対象となります。

 

 地域別最低賃金額は毎年上昇していますので現在は対象となっていても近いうちに地域別最低賃金額が700円を超えることが予測される県もございます。いずれは上げていこうとお考えのお客様は活用できると思いますので一度ご検討ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号205:青森労働局)

業務改善助成金の申請のご案内

http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/5987/2012918155831.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号206:青森労働局)

業務改善助成金の概要・要件

http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/5985/2012413184545.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号207:青森労働局)

業務改善助成金の申請から支給まで

http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0066/5986/201241318461.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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9月 26 2012

■雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金における教育訓練に関する変更

 支給要件等の変更に加え、教育訓練について支給申請を行う際の添付書類についても変更となります。

 

 従来は、事業所内訓練に関するものについて支給申請する場合には受講者本人が記載をしたレポート等の提出が求められていましたが、事業所外訓練についても平成24年10月以降に判定基礎期間の初日があるものについてはレポート等受講を証明する書類の添付が必要となります。

 

 ポイントは下記の通りです。レポート等の書類の提出し、審査をクリアした上での支給決定となりますのでしっかり押さえておきましょう。

・所定の様式はなく、会社で作成した様式で良い

・各受講者が教育訓練を実施した日ごとに記載したものが必要

・教育訓練の受講年月日がわかるものであることが必要

・受講者本人が直筆で記載もしくは直筆のサインや押印など受講者本人が記入や作成をしたことが確認できることが必要

 

 例えばレポートを記載した際に、「とても良かった」「勉強になった」と一言だけで終了というものではなく、どこが良かった、どこが勉強になった、どのように明日からの仕事に生かしていくか、どこがわからなかったか、次の機会があればどのような教育訓練の実施を望むかなど次につながっていくようなものを作成してもらうような様式を作成されることをお勧めします。

 

 厳しい環境に置かれている中で実施している教育訓練ですからぜひとも未来へつなげていきたいですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号165:岩手労働局)

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 教育訓練を実施する事業主の皆さまへ

 http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/iwate-roudoukyoku/date/topics/20120924_Kyouiku_01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 20 2012

■雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件変更

 平成24年10月1日以降について雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件等が変更されることが公表されました。大きく分けると3つの変更点がありますのでリーフレットとともに確認をしてください。

 

1. 生産量要件の見直し

 「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」という要件に変更されることとなりました。これに付随して注意すべき点は、中小企業事業主において、従来は「ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可」とされていたのが、直近の経常損益が赤字であっても最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少の要件が適用されることになりますのでこの基準にて判断をしてください。

 

2. 支給限度日数の見直し

 「3年間で300日」を、平成24年10月1日(岩手県・宮城県・福島県の事業所は、平成25年4月1日)から「1年間で100日」に、平成25年10月1日(岩手県・宮城県・福島県の事業所は、平成26年4月1日)から「1年間で100日・3年間で150日」に変更されます。

 

3. 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し

 平成23年4月1日以降のものから変更となっていた事業所内訓練における教育訓練費の支給額について「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」から「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」に変更されます。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号137:厚生労働省)

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件などを変更します。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr-att/2r9852000002hgjh.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 10 2012

■雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金に係る教育訓練の判断基準

 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成対象となる教育訓練について、判断基準が厚生労働省より公表されました。従来のパンフレットに記載があった事項や窓口で担当者による説明がされていた事項がまとめられ明確に示されました。

 

【助成の対象とならない教育訓練】

① その企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの

② 労働安全衛生法にまつわる教育等法令で義務づけられているもの

③ 転職や再就職の準備のためのもの

④ 教育訓練科目や職種などの内容に関する知識または技能、実務経験、経歴を持つ指導員または講師により行われるものでないもの(指導員または講師の資格の有無は問わない)

⑤ 指導員または講師が不在のまま自習(ビデオやDVD等の視聴を含む)を行うもの

⑥ 通常の生産ラインで実施するもの、または教育訓練過程で生産されたものを販売する場合

⑦ 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施する場合

⑧ 海外で行うもの

 

 助成対象となる教育訓練は、「職業に関する知識、技能、技術の習得や向上を目的とするもので、その企業にとって今後の生産性向上につながると認められることが必要」という要件もありますのでこの研修だからどこの会社でも助成対象となるというものではありません。

 

 教育訓練を実施することを決め、結果として助成金の対象となる場合には計画届を提出して支給申請をするという流れが良いのでしょうが、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされている状態ですから「助成対象となるから思い切って社員に教育訓練を行おう」ということも多いと思います。そのような時は事前に窓口にて入念に確認をして方向性をつけてから取り組むと良いと思います。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号126:厚生労働省)

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金に係る教育訓練の判断基準

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji02.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 27 2012

■被災者雇用開発助成金の要件(対象者)に関する変更

 被災者雇用開発助成金は、東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)をハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取り扱いについての同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者もしくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して、助成金が支給されるものです。

 

(支給額)

 大企業:50万円(短時間労働者を雇い入れた場合は30万円)

中小企業:90万円(短時間労働者を雇い入れた場合は60万円)

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である者をいいます

 

 平成24年10月1日から対象者に関する要件が変更となり、対象範囲がせまくなることになりました。

 東日本大震災発生時に被災地域に居住しており、震災後、安定した職業についたことがない者(震災により被災地域外に住所または居所を変更している者を含む)を「被災地求職者」として被災者雇用開発助成金の対象としておりましたが、上記の要件に加え、下記の要件が追加されることとなりました。

 

震災発生日から平成24年9月30日までにハローワーク、地方運輸局、雇用関係給付金の取り扱いについての同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者もしくは無料船員職業紹介事業者にて求職活動(窓口で職業相談や職業紹介を受けること)を行った者

(ただし、震災発生時に原発事故に伴う警戒区域・計画的避難区域・緊急避難準備区域に居住していた人については、平成24年9月30日までに求職活動を行っていなくても助成対象になる)

 

 助成金を有効活用していきたいとお考えのお客様は変更について把握をしておかれることをお勧めいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号116:岩手労働局)

平成24年10月1日から被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります

http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/iwate-roudoukyoku/date/topics/20120727_hikaikin_01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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6月 20 2012

■雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に関する注意点

 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、申請のルール・審査の方法などしばしば変更事項がございますが、今回は外国人技能実習生を休業させているお客様への情報です。

 

 外国人技能実習生も、雇用保険の被保険者期間が6カ月以上の場合は、雇用

調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象労働者となりますが、他の従業員と同じように取扱いをしていれば良いということではないことを注意喚起しています。

 

 監理団体が地方入国管理局への報告を怠ったり、実習実施機関等が技能実習計画に基づく実習を実施しないことは、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2項の基準を定める省令」に定められている不正行為に該当するおそれがあるため、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には、事前に監理団体へ相談することが求められています。

 

※ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(一部抜粋)はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 休業を余儀なくされている状況において、まったく意識をしていない中で不正行為となってしまっていたということがないよう対応をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号85:兵庫労働局)

外国人技能実習生を雇用している事業主の皆さまへ 雇用調整助成金を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には事前に、監理団体へご相談ください!

http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_100683.html

 

(労務管理資料お問い合わせ番号86:法務省)

新しい研修技能実習制度について

http://www.moj.go.jp/content/000023246.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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6月 05 2012

■均衡待遇・正社員化推進奨励金

※ 平成25年3月31日をもって廃止予定となりました。ご検討のお客様はお早めに適用をしてください。(平成25年2月4日:追記)

 

 パートタイム労働者や有期契約労働者など非正規労働者の雇用管理の改善を目的として、正社員転換制度、共通処遇制度、共通教育訓練制度、短時間正社員制度、健康診断制度を就業規則・諸規程で定め、実際に制度の利用者があり、支給基準を満たした場合に支給がされるものです。

 

 非正規労働者が増加していることや待遇差があることは報道等でご存知のお客様もおみえになるかと思いますが、統計データを見るだけでもその傾向がよくわかります。

(労務管理資料お問い合わせ番号71:総務省統計局)

労働力調査(詳細集計)平成24年1~3月期平均(速報)結果の概要

http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/4hanki/dt/pdf/05500.pdf

 

 一方で激流の時代を乗り越えていくためには、人件費の抑制も検討をしなければならないことは各企業にとって課題であることもまた事実であり、それを強く意識せざるをえない状況となっている結果が統計に出ているのでしょう。

 

 均衡待遇・正社員化推進奨励金は、非正規労働者の雇用に関する課題に積極的に取り組む事業主に支給されるものです。「健康診断制度」は、比較的利用がしやすいのではないかと思います。上記の5つの制度導入をお考えのお客様は支給基準等をふまえて順序立てて導入をしていきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号72:厚生労働省)

均衡待遇・正社員化推進奨励金支給要領

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/dl/240401_1.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号73:厚生労働省)

均衡待遇・正社員化推進奨励金支給申請のご案内(リーフレット)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/dl/110411_1.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号74:厚生労働省)

均衡待遇・正社員化推進奨励金支給申請の手引き(パンフレット全体版)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/dl/120528_2.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 07 2012

■労働移動支援助成金制度の一部改定

 労働移動支援助成金は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、一定の要件を満たす事業主が、民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し再就職を実現させた場合に支給される助成金です。

 

 労働移動支援助成金は、離職を余儀なくされた労働者を受け入れた事業主に支給されるものではなく、離職を余儀なくされる労働者の再就職援助措置を講じた事業主に支給される助成金です。

 

  労働移動支援助成金として、求職活動等支援給付金と再就職支援給付金が設けられていましたが、求職活動等支援給付金については、平成24年3月31日をもって廃止となりました。(ただし、平成24年3月31日までに離職した労働者については、4月1日以降もこれまでどおり支給申請ができます)

 

 もうひとつの再就職支援給付金については、改定された内容が2つあり、ひとつめは、対象となる事業主の要件として「対象労働者に求職活動などのための休暇を1日以上付与し、その休暇日に、通常支払う賃金の額以上を支払ったこと」が追加されました。(ただし、平成24年3月31日までに離職した労働者については、4月1日以降の申請においてもこの要件は追加されません)

 追加されたことにより、「対象労働者に求職活動などのための休暇を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うとともに、民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実現させた中小企業事業主」ということが要件のひとつとなります。

 

 ふたつめの改定内容は、平成24年4月6日より、55歳以上の労働者の再就職支援については、助成率が委託費用の2分の1から3分の2【限度額:1名につき40万円】に引き上げられました。(ただし、平成24年4月5日までに離職した労働者については、4月6日以降の申請においても年齢にかかわらず助成率は2分の1です)

 

 求職活動等支援給付金は、中小企業事業主以外の事業主も受けることができましたが、廃止されたため不利益改定となってしまいました。昨日の若年者等トライアル雇用の「若年者等」の定義の拡大のように要件が緩和されているものもございますが、どこかで調整をしなくてはならないでしょうからこの改定もその一環なのでしょうね。

 

労務管理資料お問い合わせ番号40:大阪労働局)

平成24年4月から労働移動支援助成金の制度の一部を改定しました

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_92241/_98683.html

 

(厚生労働省ホームページ)

労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)各様式ダウンロード

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-2a.html

 

 

 お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 05 2012

■若年者等トライアル雇用の対象年齢の変更

 トライアル雇用の対象労働者のうち、「若年者等」の対象について、これまで40歳未満とされていましたが、平成24年4月1日から45歳未満の者となり、対象年齢が拡大されました。

 

 これまで試行雇用奨励金の対象労働者となるのであれば、試行雇用をしてみるのだがというお客様の声をお聞きしたことがあります。対象年齢の拡大により就職の機会が増えれば求職者にとってメリットとなりますし、試行雇用ができる事業主にもメリットがありますね。

 

 トライアル雇用について注意をしていただく事項があります。これまでも「対象となると思っていたのに対象とならなかった」というお客様の経験談をいくつもお聞きしてきました。押さえておかなくてはならないポイントは、「どのような人がトライアル雇用の対象労働者となるか?」ということです。

 

 若年者等トライアル雇用の対象労働者とは、トライアル雇用開始時に45歳未満であり、下記の①から③のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長がトライアル雇用が適当であると認めた人が対象となります。

 

①:学校卒業後未就職など、職業経験のない人

 

②:職業経験が浅く、かつ、これまでに経験のない職種または業務で長期的に安定した就業を希望する人

※過去5年間に、同一事業主の下で3年以上連続した雇用保険被保険者期間がなく、かつ、これまでの職業経験などでは希望する仕事に対応できないと判断された場合に対象となります。

 

③:過去の相当期間、失業している人

※直近で1年を超えて就業(正社員以外の就業形態含む)していない場合に対象となります

 

 特に②について注意が必要です。募集している職種の経験者が応募し、当該経験により十分に対応ができると公共職業安定所長が判断をすると試行雇用奨励金の対象となりませんのでご注意ください。

 

 また、求人数を超えたトライアル対象者の紹介は行われません。そして求人数を超えたトライアル雇用の実施もできないことになっていますので、例えば、1名の募集に対して複数人トライアル雇用を行うことはできないことになりますから奨励金をご希望のお客様は、求人の状況がどのようになっているかを把握しておくことが重要です。

 

 試行雇用奨励金に限らず、助成金・奨励金は要件を確実に押さえておくことが重要です。トライアル雇用についても他にたくさんの要件がございます。よくまとまったパンフレットがございますので詳細は下記のパンフレットをご覧ください。ご不明な点があるお客様はCPCにお問い合わせください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号38:石川労働局)

「若年者等トライアル雇用」のご案内

http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/ishikawa-roudoukyoku/antei/taisaku/joseikin/LL240314tryal.pdf

 

 

労務管理資料お問い合わせ番号39:厚生労働省)

【事業主の方へ】トライアル雇用のご案内

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/c02-1a.pdf

 

 

 お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 17 2012

■一部の助成金・奨励金の申請期間が延長されました

 下記の助成金・奨励金について平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間が2ヵ月に延長されることになりました。これまで給与の確定の関係等で申請までの時間がほとんどないと感じておられた方には朗報ですね。

 

(平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間が2ヵ月に延長される助成金・奨励金)

□ 特定求職者雇用開発助成金

  ・ 特定就職困難者雇用開発助成金

  ・ 高年齢者雇用開発特別奨励金

  ・ 被災者雇用開発助成金

□ 試行雇用(トライアル雇用)奨励金

□ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

□ 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

□ 既卒者育成支援奨励金

□ 若年者等正規雇用化特別奨励金

※注意:平成24年3月31日で制度が終了しているものも含まれています。

 

 延長とならないケースについて下記の資料にて上げられておりますので該当するお客様は申請に間違いのないようご注意ください。事情の変化により延長の対象とならなくなるようなこともございます。どちらに該当するかご心配な方は申請先に確認をして行いましょう。

 

【特定求職者雇用開発助成金について延長の対象とならない例】

 平成24年3月30日から4月29日までが当初の申請期間であるような場合は、4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものではないため、延長の対象とはなりません。

請期間の例◇

【試行雇用(トライアル雇用)奨励金について延長の対象とならない例】

 平成24年4月1日より前に申請期間の初日を迎える場合(例えば、申請期間の初日が平成24年3月30日の場合)

 

 当初の申請期間は、平成24年4月1日以降に初日を迎えるものであったが、トライアル雇用期間の途中で自己都合離職したこと等により、平成24年4月1日より前に申請期間の初日を迎える場合

 例:平成24年4月2日(申請期間の初日)→ 自己都合等により、平成24年3月30日(申請期間の初日)に繰り上がった場合

 

(労務管理資料お問い合わせ番号25:大阪労働局)

特定求職者雇用開発助成金を受給する事業主の方へ

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_92241/_97852.html

(労務管理資料お問い合わせ番号26:岐阜労働局)

トライアル雇用、着年者雇用関連の以下の奨励金を受給する事業主の方へ

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0036/8323/201249144633.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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