8月 20 2012
■雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件変更
平成24年10月1日以降について雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件等が変更されることが公表されました。大きく分けると3つの変更点がありますのでリーフレットとともに確認をしてください。
1. 生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」という要件に変更されることとなりました。これに付随して注意すべき点は、中小企業事業主において、従来は「ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可」とされていたのが、直近の経常損益が赤字であっても最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少の要件が適用されることになりますのでこの基準にて判断をしてください。
2. 支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を、平成24年10月1日(岩手県・宮城県・福島県の事業所は、平成25年4月1日)から「1年間で100日」に、平成25年10月1日(岩手県・宮城県・福島県の事業所は、平成26年4月1日)から「1年間で100日・3年間で150日」に変更されます。
3. 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
平成23年4月1日以降のものから変更となっていた事業所内訓練における教育訓練費の支給額について「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」から「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」に変更されます。
(労務管理資料お問い合わせ番号137:厚生労働省)
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件などを変更します。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr-att/2r9852000002hgjh.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














