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8月 10 2012

■雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金に係る教育訓練の判断基準

 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成対象となる教育訓練について、判断基準が厚生労働省より公表されました。従来のパンフレットに記載があった事項や窓口で担当者による説明がされていた事項がまとめられ明確に示されました。

 

【助成の対象とならない教育訓練】

① その企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの

② 労働安全衛生法にまつわる教育等法令で義務づけられているもの

③ 転職や再就職の準備のためのもの

④ 教育訓練科目や職種などの内容に関する知識または技能、実務経験、経歴を持つ指導員または講師により行われるものでないもの(指導員または講師の資格の有無は問わない)

⑤ 指導員または講師が不在のまま自習(ビデオやDVD等の視聴を含む)を行うもの

⑥ 通常の生産ラインで実施するもの、または教育訓練過程で生産されたものを販売する場合

⑦ 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施する場合

⑧ 海外で行うもの

 

 助成対象となる教育訓練は、「職業に関する知識、技能、技術の習得や向上を目的とするもので、その企業にとって今後の生産性向上につながると認められることが必要」という要件もありますのでこの研修だからどこの会社でも助成対象となるというものではありません。

 

 教育訓練を実施することを決め、結果として助成金の対象となる場合には計画届を提出して支給申請をするという流れが良いのでしょうが、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされている状態ですから「助成対象となるから思い切って社員に教育訓練を行おう」ということも多いと思います。そのような時は事前に窓口にて入念に確認をして方向性をつけてから取り組むと良いと思います。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号126:厚生労働省)

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金に係る教育訓練の判断基準

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji02.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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