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1月 30 2013

■派遣労働者雇用安定化特別奨励金(平成24年度限り)

※ この奨励金は、平成25年3月31日までに支給要件を満たす必要があります。また、予算の範囲内のみで支給がされるものであることから予算の上限に達した場合は支給されないことがありますのでご了承のください。

 

 派遣先として派遣労働者を使用されているお客様で直接雇用を検討されている場合は、平成24年度内に直接雇用をし、要件を満たせば奨励金が支給されます。

 

 新年度になってからでは期限が切れてしまいますのでご検討ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号240:厚生労働省)

派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します【平成24年度限り】

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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