12月 20 2012
■労務管理ポケットメモNO.35:賞与に関する社会保険料の計算
賞与から徴収した社会保険料の金額と日本年金機構(年金事務所)からの社会保険料の請求金額が違うがなぜか?というご相談をしばしばいただきます原因の多くは下記の6点にあります。
1.支給月内の退職者がいた(支給月末日退職を除く)
2.賞与を支給した被保険者の中に、支給月中に40歳の誕生日を迎える被保険者がいた
3.賞与を支給した被保険者の中に、支給月中に65歳の誕生日を迎える被保険者がいた
4.賞与を支給した被保険者の中に、支給月翌月の1日が40歳の誕生日である被保険者がいた
5.賞与を支給した被保険者の中に、支給月翌月の1日が65歳の誕生日である被保険者がいた
6.育児休業中の被保険者から保険料を徴収していた(育児休業申出月から終了する日の翌月が属する月の前月までの賞与支払に限る)
●1について・・・
支給月末日(例えば12月に賞与を支給した場合、12月31日退職)であれば社会保険料を徴収してかまいませんが、12月30日以前に退職した場合は、保険料がかからないことに注意が必要です。(ただし、賞与支払月内に資格取得と資格喪失をした被保険者については注意が必要)
●2から5について・・・
システムにより自動で徴収してくれるものもありますが、介護保険料の徴収は見逃しやすいため被保険者の生年月日には、特に注意が必要です。
●6について・・・
育児休業中の被保険者がいる場合は注意が必要です。
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