12月 18 2012
■特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ(平成25年度から)
新聞などで特集が組まれていることからすでにご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、昭和28年4月2日以降に生まれた男性は特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が61歳からとなります。
よって60歳から61歳までの間は、年金が支給されないことになりますので対象となる方は認識をしておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号223:日本年金機構)
昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方は、60歳から65歳になるまでの間、生年月日に応じて、支給開始年齢が引き上げられます
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/individual_02/pdf/kaishi.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














