12月 17 2012
■若年者等トライアル雇用奨励金の要件
お客様から「トライアル雇用奨励金の要件は?」とご質問をいただきました。求人をするにあたり、奨励金が受給できると思っていたのに受給ができなかったということがないよう先に押さえておきましょう。
【奨励金の支給対象事業主となるための要件】
1.ハローワーク・地方運輸局から紹介を受ける前に対象者を雇用する約束をしていないこと
2.雇用保険の適用事業主であること
3.一定期間、事業主の都合で雇用保険被保険者を解雇等していないこと(※一定期間とは、トライアル雇用開始日の前日から起算して6カ月前の日からトライアル雇用終了日までの間)
4.一定期間、特定受給資格者となる離職者が、3人を超え、かつトライアル雇用開始日の被保険者数の6%を超えて出ていないこと(※一定期間とは、トライアル雇用開始日の前日から起算して6カ月前の日からトライアル雇用終了日までの間)
5.トライアル雇用前の一定期間に、対象者を雇用したことがないこと
6.一定期間に対象者を雇用していた事業主と、資本や経済的・組織的関連がないこと(※一定期間とは、トライアル雇用開始日の前日から起算して1年前の日からトライアル雇用開始日の前日までの間)
7.一定年度に労働保険料の未納がないこと(※一定年度とは、奨励金支給年度の前々年度より前のいずれかの保険年度)
8.一定期間、他の奨励金などを丌正受給していないこと(※一定期間とは、トライアル雇用開始日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定を行う日までの間)
9.対象者の出勤状況や賃金の支払い状況を明らかにする書類を整備・保管していること
10.トライアル雇用期間中、対象者の賃金を支払い期日までに支払っていること
11.労働関連法令を順守し、適正な雇用管理を行っていると認められること
12.対象者の労働条件に関して不利益や違法行為がないこと
その他、過去の職歴に経験があることで対象外とされることやすでにトライアル雇用を実施していることを理由に対象外とされることがありますので必ず事前にハローワークに確認をしておきましょう。受給できるかどうか心配なお客様はCPCにお問い合わせください。
(労務管理資料お問い合わせ番号222:厚生労働省)
若年者等トライアル雇用のご案内
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/c02-1-youken2.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














