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2012年7月

7月 17 2012

■労務管理ポケットメモNO.11:賃金台帳の記載事項

 労働基準監督署の調査に出頭する際に賃金台帳を持参したら是正勧告を受けてしまったというご質問をいただきました。

 

 是正勧告の内容は、「賃金台帳に性別の記載がないこと」というものでした。労働基準監督署が指摘をした通り、労働基準法施行規則第54条に性別について賃金台帳に記載をしなければならないとされています。

※労働基準法施行規則第54条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 いわゆる給与計算ソフトから打ち出ししたものには、「賃金台帳」という名称になっていても性別に関する記載がないものもあり、これとは別の帳票(例えば、年末調整の際に作成をされる「源泉徴収簿」)でこれを満たしているということもありますのでソフトのマニュアル等で確認をされることをお勧めします。

 

 是正報告の方法は、別の帳票等に記載があった場合は、そちらの帳票を提出して労働基準監督官に確認をしてもらうと良いでしょう。もし、給与計算ソフトやシステムで対応できない状態であったとするならば、まずは対応する道筋を立てて報告期限に間に合わない場合には現在どのような対応をしていつごろできるかをまず報告し、対応が可能となった段階で再度報告を行うと良いでしょう。

 

 他の事業所の調査の際には指摘をされなかったことが別の事業所の調査では指摘をされるということもあります。指摘をされたからダメということではなく、指摘をされたことを改善をしていくという姿勢で対応をすることが大切だと考えます。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 13 2012

■労務管理ポケットメモNO.10:会社内における政治活動の禁止

 個人的には「進まない政治」の印象がぬぐえませんが、今後の動きに注目をしていきたいところです。

 

 いずれにしても来年までには衆議院議員総選挙が行われることになる訳ですが、選挙があると熱心に政治活動に精を出す従業員が出てくることがあります。その活動状況として「社内で自社の従業員に推奨候補への投票をお願いする」「会社の電話を使用して取引先等に投票のお願いをする」「印刷物の掲示やチラシ等の配布をする」「演説会などへの参加を強要する」など様々ですが、場合によっては他の従業員が活動者の話を聞いていることで効率が下がったり、嫌な気分になったりするような悪い影響を及ぼすことがありますので業務に支障が生じるようでは対策を打たない訳にはいきません。

 

 就業規則にて会社内において政治活動を禁止することは判例においても「合理的な定め」とされています。ですから少なくとも就業規則に「会社内における政治活動の禁止」は記載をしておくことをお勧めします。

 

 しかし、就業規則で禁止とされているから政治活動を行う従業員がいなくなるかというとおかまいなしで活動をする従業員もいます。よって単純な禁止だけではなく、これに反した場合には懲戒処分もあるということを入れておきましょう。「会社が禁止していることをしているにもかかわらず放置されている」となると会社に対して疑念を抱く従業員が出てくることも考えられるからです。

 

 しかし、実際に懲戒処分を行う場合は十分に検討をしましょう。行った政治活動や社内に与えた悪影響の程度によっては、その処分が無効とされかねません。判例においてもそのような判断がなされています。懲戒処分の可否の判断材料として、「会社内に悪影響を与えたか」という点がポイントと言えるでしょう。実際におこなった活動の内容・程度と影響の度合いをしっかり精査することが重要です。

 

 就業規則への記載方法などご不明な点はCPCにお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 12 2012

■雇用保険の個別延長給付に関する指定地域の改正

 雇用保険の個別延長給付の要件とっている「厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域」について変更がされました。

 

 従前と比べて追加がされたのは、「兵庫県(灘公共職業安定所の管轄区域を除く)」と「島根県(松江公共職業安定所の管轄区域を除く)」です。

 その他の部分については、指定された都道府県の一部が対象外となったものなど複数ありました。

 

 「愛知県はどうか?」というご質問をいただきますが、今回の告示においても指定をされておりません。雇用機会が不足している地域が少しでも減っていく方向に進んでほしいものです。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号105:厚生労働省)

雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件(平成24年6月29日厚生労働省告示第294号)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120704L0011.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 11 2012

■外国人雇用状況届出Q&A

 平成24年7月4日のCPCブログにて「在留カードの確認による外国人労働者についてのハローワークへの届出」についてお知らせをいたしましたが、厚生労働省より外国人雇用状況届出のQ&Aが公表されました。

 

 その中でよくいただくご質問について掲載されておりましたのでピックアップしてお知らせいたします。

 

 Q&Aの問25「日本人と結婚している外国人を雇用している場合についても届出が必要ですか?」についてです。

 

 日本人と結婚している外国人の場合、「日本人の配偶者等」の在留資格等が付与されていることが一般的ですが、日本国籍を取得していない限り外国人ですので、これらの方を雇用している場合には、外国人雇用状況の届出が必要となります。なお、日本人と結婚したという事実のみでは日本国籍を取得したことにはなりませんので、注意して下さい。このほか、「定住者」、「永住者」といった身分に基づく在留資格についても同様です

 

 ポイントは日本国籍を取得しているかどうかです。今回のQ&Aを見ると基本的には提出をするものと考えておいた方が良いと思います。提出しなければならないのにしていないというようなことがないよう注意しましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号104:厚生労働省)

外国人雇用状況届出Q&A

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/qanda.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 10 2012

■DV被害者に関する国民年金保険料の免除

国民年金保険料の免除について、DV被害者に関するものが追加をされました。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第1項に定められている配偶者からの暴力を受けていることが要件の1つとなります。

 

※配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 上記に加えて、「被保険者および世帯主(被保険者または配偶者が世帯主の場合は、被保険者)が、被保険者の保険料を納付することが困難と認められること」かつ「被保険者本人(DV被害者)の申請があること」が要件とされています。

 

 初回の申請においては、「婦人相談所および配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する証明書(配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書)」の添付が必要とされておりますので申請をお考えの方は準備をしなくてはいけないですね。

 免除となる期間は、毎年7月から翌年6月までとされており、申請および住居に関する申出は毎年必要となりますので1回限りのものではないことをご認識ください。

 

 免除に該当する所得の目安など詳細は下記のパンフレットに掲載されておりますのでご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号103:日本年金機構)

DV被害により国民年金保険料の納付が困難な方へお知らせです

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006142.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 09 2012

■基本手当日額・雇用継続給付に関する支給限度額等の変更

 平成24年8月1日から雇用保険の基本手当日額および雇用継続給付に関する支給限度額等が変更となります。

※雇用保険法第18条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 毎月勤労統計調査による平成23年度の平均給与額が平成22年度と比べて低下したことに伴うものですから根拠があるとは言え、受給をしている側からすれば厳しいものとなります。

 

 これに付随して、中小企業緊急雇用安定助成金や雇用調整助成金を受給している方の助成額も変更となりますので変更対象となる期間の支給申請からは注意をしておかなくてはなりません。金額等詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

 

 なお、基本手当日額の変更の際に追加でご質問をいただくこととして65歳以上の最高限度額・最低限度額はいくらか?というものがあります。これについては、「30歳未満の者(下記のリーフレットでは29歳以下と表現)」と同額となりますのでご確認ください。

※雇用保険法第37条の4第2項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号100:厚生労働省)

雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ平成24年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-02.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号101:厚生労働省)

雇用保険の基本手当日額が変更に関する資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002encm-att/2r9852000002envx.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号102:厚生労働省)

育児休業給付・高年齢雇用継続給付・介護休業給付 の受給者の皆さまへ平成24年8月1日から支給限度額等が変更になります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-03.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 06 2012

■未払賃金の立替払制度

 未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。

 

 厚生労働省から平成23年度の未払賃金の立替払総額が約200億円であったことが公表されました。前年度を下回っているとはいえまだまだ厳しい状況にあることを物語っていますね。

  立替払の金額は、未払賃金総額の80%ですから満額が支払われる訳ではないこと、退職日の年齢に応じて限度額が設定されているなど一定の制限があるものの労働者を救う制度としては良いものだと思います。

 

 未払賃金の立替払は労働者災害補償保険法を根拠に実施されています。社会復帰促進等事業の安全衛生確保等事業として行われるものです。社会保険労務士試験の受験をお考えの方は細かいところではありますが、しっかり押さえておきましょう。

※労働者災害補償保険法第29条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号99:独立行政法人労働者健康福祉機構)

未払賃金の立替払制度のご案内

http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/kinrosyashien/pdf/tatekae_seido2.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 05 2012

■労務管理ポケットメモNO.9:賞与からの社会保険料の徴収に関する注意点

 賞与を支払うにあたり、徴収する社会保険料についてご質問をいただくことがございますが、特に注意をしていただくのは下記の事項です。

 

●介護保険料について

 介護保険料は、原則として40歳以上65歳未満の方が対象となります。例えば賞与の支給日が平成24年7月15日の場合だと次のような方々が特に注意が必要です。

昭和47年7月21日が40歳の誕生日の方・・・介護保険料徴収

昭和47年8月01日が40歳の誕生日の方・・・介護保険料徴収

昭和22年7月21日が65歳の誕生日の方・・・介護保険料は徴収しない

昭和22年8月01日が65歳の誕生日の方・・・介護保険料は徴収しない

 

●雇用保険料について

 原則として平成24年4月1日現在で64歳以上の被保険者である方は賞与から雇用保険料を徴収していただく必要はありません。例えば賞与の支給日が平成24年7月15日の場合だと昭和23年4月1日までに生まれた方は雇用保険料の徴収は必要ありません。特に平成24年度(概算)から免除対象高齢者となった方については注意をしましょう。

 

●育児休業の取得者申出書を提出している方の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料について

 育児休業申出月から終了する日の翌月が属する月の前月までの賞与支払に限り、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を徴収していただく必要はありません。賞与支払届の提出は必要となりますので忘れないようにしましょう。

 

 その他、厚生年金保険料は原則として70歳未満の方から徴収することや後期高齢者医療制度に加入をしている方から健康保険料は徴収をしないことなど気を配らなくてはいけない点はいくつかあります。ご不明な点はCPCまでお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 04 2012

■在留カードの確認による外国人労働者についてのハローワークへの届出

 6月8日のCPCブログにて新しい在留資格制度がスタートすることをお知らせいたしましたが、在留カードを確認した上で外国人労働者の雇入れと離職に関する届け出をすることを周知するためのリーフレットが厚生労働省より公表されました。

 

 雇用対策法に基づき、すべての事業主は、外国人労働者の雇入れと離職の際にその氏名、在留資格、在留期間などについて確認し、公共職業安定所へ届け出ることが義務づけられています。

※雇用対策法第28条第1項・第2項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 雇用保険の手続きなどで公共職業安定所に行くとこの届出について説明をしている姿を見かけることがあります。その説明をしている姿から制度の周知について力を入れていることが伺えますので忘れていたということがないようにしましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号98:厚生労働省)

外国人労働者の雇入れ・離職の際は在留カードを確認し、ハローワークへ届け出てください

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/g120629.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 03 2012

■割増賃金の基礎となる賃金

 時間外や休日労働、もしくは深夜労働を行わせた場合には割増賃金を支払わなくてはなりませんが、この割増賃金の算定については十分に注意をしなければなりません。労働基準監督署の調査においても、正しく計算されていないという指摘は比較的多いということを聞きます。

 

 割増賃金の算定にあたり、下記の賃金は算入をしないことができる(算入してはいけない訳ではない)こととされています。

1.家族手当

2.通勤手当

3.別居手当

4.子女教育手当

5.住宅手当

6.臨時に支払われた賃金

7.1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

※これらは制限的に列挙されているものであり、これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。

※ 労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 この中で特に適用を誤りやすいのは住宅手当です。名称が住宅手当であれば良いというものではなく、除外することができる住宅手当の範囲は下記のようにされています。

【範囲の考え方】

1.割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱うことが必要。

2.住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、居住に必要な住宅(これに付随する設備等を含む。以下同じ。)の賃貸のために必要な費用、持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のために必要な費用をいう。

3.費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすることをいう。

4.住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用に関わらず一律に定額で支給される手当は、除外される住宅手当にはあたらない。

 

【具体例】

(除外される住宅手当にあたる例)

1.住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給することとされているもの。例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給することとされているもの。

2.住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くして支給することとされているもの。例えば、家賃月額5~10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの。

 

(除外される住宅手当にあたらない例)

1.住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの。例えば、賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給することとされているようなもの。

2.住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの。例えば、扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給することとされているようなもの。

3.全員に一律に定額で支給することとされているもの。

 

 労働基準監督署の調査があって是正勧告を受けることで初めて気づいたというようなことがないよう就業規則・賃金規程等の整備も心がけましょう。

(労務管理資料お問い合わせ番号97:愛知労働局)

割増賃金の基礎となる賃金について

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0047/3713/warimashikiso.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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