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7月 09 2012

■基本手当日額・雇用継続給付に関する支給限度額等の変更

10:02 PM 雇用保険

 平成24年8月1日から雇用保険の基本手当日額および雇用継続給付に関する支給限度額等が変更となります。

※雇用保険法第18条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 毎月勤労統計調査による平成23年度の平均給与額が平成22年度と比べて低下したことに伴うものですから根拠があるとは言え、受給をしている側からすれば厳しいものとなります。

 

 これに付随して、中小企業緊急雇用安定助成金や雇用調整助成金を受給している方の助成額も変更となりますので変更対象となる期間の支給申請からは注意をしておかなくてはなりません。金額等詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

 

 なお、基本手当日額の変更の際に追加でご質問をいただくこととして65歳以上の最高限度額・最低限度額はいくらか?というものがあります。これについては、「30歳未満の者(下記のリーフレットでは29歳以下と表現)」と同額となりますのでご確認ください。

※雇用保険法第37条の4第2項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号100:厚生労働省)

雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ平成24年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-02.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号101:厚生労働省)

雇用保険の基本手当日額が変更に関する資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002encm-att/2r9852000002envx.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号102:厚生労働省)

育児休業給付・高年齢雇用継続給付・介護休業給付 の受給者の皆さまへ平成24年8月1日から支給限度額等が変更になります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-03.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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