ブログ


7月 26th, 2012

7月 26 2012

■セクシュアルハラスメントが原因となった精神障害について

 平成24年6月13日のCPCブログにも記載をしましたが、セクシュアルハラスメントの労務トラブルはなかなかなくなりません。ご相談をいただく際に被害者が心に傷を負っている状態ということをお聞きすることも少なくありません。

 

 今日のCPCブログは、セクシュアルハラスメントが原因となった精神障害についてです。そのすべてが労災保険の対象となる訳ではありませんが、労災認定要件を満たすと業務上災害として労災認定がされることとなります。

 

 大切なのは、労災認定要件ではなく、「セクシュアルハラスメントが原因となるような労務トラブルをいかに防ぐか」ということです。労災認定をされるという被害者を出すことがないよう会社としては事前防止策に力を入れたいですね。

 

 以下、労災認定要件についてパンフレットよりピックアップをしておきますのでご興味のある方はご覧ください。

 

【精神障害の労災認定要件】※以下の①②③の要件を満たす場合、業務上として労災認定されます

 

①:認定基準の対象となる精神障害を発病していること

・認定基準の対象となる精神障害は、国際疾病分類第10回修正版(ICD-10)第Ⅴ章「精神及び行動の障害」に分類される精神障害です(認知症や頭部外傷などによるものは含まれません)。

・業務に関連して発病する可能性がある精神障害の代表的なものは、「うつ病」や「急性ストレス反応」などをいいます。

 

②:精神障害の発病前おおむね6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること

・「業務による強い心理的負荷」とは、客観的に対象疾病を発病させる恐れのある強い心理的負荷のことをいい、業務による出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたといえるかが評価されます。

・セクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが始まり、発病まで継続していたときは、始まった時点からの心理的負荷が評価されます。

 

③:業務以外の心理的負荷や個体側要因により精神障害を発病したとは認められないこと

・私的な出来事(離婚または配偶者と別居したなど)や、本人以外の家族・親族の出来事(配偶者や子ども、親または兄弟が死亡したなど)が発病の原因でないといえるか、慎重に判断がされます。

・精神障害の既往歴やアルコール依存症などの個体側要因の有無とその内容について確認し、個体側要因がある場合には、それが発病の原因でないといえるか、慎重に判断がされます。

 

 労災認定事例や詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

(労務管理資料お問い合わせ番号115:厚生労働省)

セクシュアルハラスメントが原因で精神障害を発症した場合は労災保険の対象になります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120827.pdf 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント