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7月 18th, 2012

7月 18 2012

■36協定の本社一括届出

 36協定を本社にて一括で届け出ができれば良いのにというご要望をいただくことがあります。36協定は、原則として事業場単位で締結および当該事業場を管轄する労働基準監督署長に届出をすることになりますので事業場が多いお客様にとっては骨が折れる作業となってしまいます。

 

 36協定の本社一括届出は要件を満たせば可能ですが、この要件がどこの会社も満たせるというものではありません。

 

 労働組合がない会社や労働組合がいずれの事業場においても過半数労働組合に該当しない会社の場合、本社一括の届出はできません。また、ある事業場でその労働組合が過半数労働組合に該当しない場合は、当該事業場に関しては本社一括の届出はできません。

 

 よって36協定の労働者側の「協定の当事者」が過半数労働組合であり、かつ一括の届出をしようとしている事業場について、その労働組合が労働者の過半数を組織していること、および下記の4つを除いてすべてが同一であることが要件となります。

1.事業の種類

2.事業所の名称

3.事業所の所在地(電話番号)

4.労働者数

 

 例えば、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」は同一でなくてはならないので、具体的事由が地域ごとの特性によるものや季節性のものになっている場合は難しいかもしれないですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号106:愛知労働局)

就業規則、36協定の本社一括届出について

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/2373/honshaikkatu.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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