7月 05 2012
■労務管理ポケットメモNO.9:賞与からの社会保険料の徴収に関する注意点
賞与を支払うにあたり、徴収する社会保険料についてご質問をいただくことがございますが、特に注意をしていただくのは下記の事項です。
●介護保険料について
介護保険料は、原則として40歳以上65歳未満の方が対象となります。例えば賞与の支給日が平成24年7月15日の場合だと次のような方々が特に注意が必要です。
昭和47年7月21日が40歳の誕生日の方・・・介護保険料徴収
昭和47年8月01日が40歳の誕生日の方・・・介護保険料徴収
昭和22年7月21日が65歳の誕生日の方・・・介護保険料は徴収しない
昭和22年8月01日が65歳の誕生日の方・・・介護保険料は徴収しない
●雇用保険料について
原則として平成24年4月1日現在で64歳以上の被保険者である方は賞与から雇用保険料を徴収していただく必要はありません。例えば賞与の支給日が平成24年7月15日の場合だと昭和23年4月1日までに生まれた方は雇用保険料の徴収は必要ありません。特に平成24年度(概算)から免除対象高齢者となった方については注意をしましょう。
●育児休業の取得者申出書を提出している方の健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料について
育児休業申出月から終了する日の翌月が属する月の前月までの賞与支払に限り、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を徴収していただく必要はありません。賞与支払届の提出は必要となりますので忘れないようにしましょう。
その他、厚生年金保険料は原則として70歳未満の方から徴収することや後期高齢者医療制度に加入をしている方から健康保険料は徴収をしないことなど気を配らなくてはいけない点はいくつかあります。ご不明な点はCPCまでお問い合わせください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














