居酒屋を経営する経営者らが18歳未満の者を深夜に働かせたとして労働基準法違反の容疑で逮捕をされたという報道がありました。(労働基準法違反とは別に他の容疑もあるようです)
この報道から認識しなくてはならないことは、労働基準法61条の定めを再確認することであり、高校生等の18歳未満の年少者を使用する場合は、法令の制限があることを知っておく必要があるということです。
労働基準法第61条第1項では、「使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。」と定めています。原則として使用をしてはならないということになります。
例外として年少者に深夜業をさせることができるのは、下記の4点です。
1.交替制によって労働をする満16歳以上の男性であるとき
2.交替制によって労働をする事業で、かつ所轄労働基準監督署長の許可を受けた上で、午後10時30分まで労働させ、若しくは午前5時30分〈労働基準法第61条第2項に該当する場合〉から労働させるとき
3.災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(労働基準法第33条第1項)の労働が深夜に及んだとき
4.農林業、水産・畜産業、保健衛生業、電話交換の業務に使用されるとき
以下、年少者を使用するにあたり、深夜業の禁止のほか、制限等のある事項について厚生労働省発行の資料より抜粋して掲載をしておきます。
(高校生等を使用する事業主の皆さんへ:厚生労働省発行資料より抜粋)
1.最低年齢
原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(中学生以下の児童)を使用ることはできません。例外として所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(中学生以下の児童)の使用が認められています。
2.年少者の証明
事業場には、年少者の年齢を証明する書面(「住民票記載事項証明書」でよい。)を備え付けなければなりません。
3.未成年者の労働契約
労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結んではなりません。
4.変形労働時間制の適用除外、時間外、休日労働の禁止
満18歳未満の年少者については、時間外労働及び休日労働を行わせることはできません。
以下のような場合を除いて、いわゆる変形労働時間制により労働させることはできません。
満15才以上で満18歳に満たない者(満15才に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を除く)が、
1.1週40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合
2.1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1か月単位または1年単位の変形労働時間制を適用する場合
5.危険有害業務の就業制限
次のような危険又は有害な業務については、就業が制限又は禁止されています。
・重量物の取扱いの業務
(重量物に関する定め:鹿児島労働局ホームページ)
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/tebiki/tebiki09.html
・運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
・ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
・深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
・高さが5メートル以上で墜洛のおそれのある場所における業務
・足場の組立等の業務
・大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
・感電の危険性が高い業務
・有害物又は危険物を取扱う業務
・著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらきれる場所における業務
・著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
・酒席に侍する業務
・特珠の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
・坑内における労働 等
(労務管理資料お問い合わせ番号23:厚生労働省)
高校生等を使用する事業主の皆さんへ
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844