4月 10 2012
■退職金の減額
通信事業大手の元社員が、自身が有罪判決を受けたことを理由とした退職金不支給の措置は不当として同社に支払いを求めた訴訟で地方裁判所は一部減額をして支給すべきと判断をしました。
社内規定には不支給の定めがしてあったため、これに従って当該措置を講ずるに至ったわけですが、これが裁判で覆ったことになります。
認識をしなければいけないことは、たとえ退職金規程や就業規則において、「有罪判決を受ける行為をした=退職金不支給」の図式は必ず成立するものではないということです。CPCでは退職金規程の減額方法の定めや運用についてもご相談を受けております。
□非違行為による退職金の減額
□競合他社への就職による退職金の減額
□業務の引き継ぎをすることなく退職したことによる退職金の減額
□会社の信用を失墜したなど懲戒処分となった者に対する退職金の減額
退職金の減額・不支給の事由は様々です。退職金の減額や不支給は慎重に実施しなくてはならないことはわかっているのだけれども「何とかできないものか」や「あれだけのことをして気が済まない」というご相談をいただきます。お客様の気持ちをしっかり受け止め、冷静さを忘れることなく対応方法等を導き出していきます。
中小企業退職金共済にご加入のお客様から退職金の減額方法についてご質問をいただくことがございますのでホームページのQ&Aを下記よりご覧ください。
(独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部ホームページ)
懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか?
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














